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  ◆活動報告:原発裁判(柏崎刈羽原発運転差し止め訴訟)◆

原告準備書面(39)

被告主張の安全対策と福島原発事故原因の未解明
 基本的に裁判所に提出した準備書面のままですが、一部省略したり表現を変えた部分もあります。2015年12月2日に提出していたのですが、12月17日に、東京電力が「未解明問題に関する検討 第4回進捗報告」を発表したので、それを反映して12月22日に差し替えました。

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第1 はじめに
 被告は,被告準備書面(2)及び被告準備書面(10)において「福島第一原子力発電所事故から得られた教訓をもとに」いくつかの安全対策を実施したないし今後実施する旨主張している。しかしながら,福島原発事故については,今なお,その事故原因,事故経過の多くが未解明であり,被告が福島原発事故の教訓をもとに実施したないし今後実施すると主張する対策が有効と評価できるか否か自体が今なお不明であるといわざるを得ない。
 本準備書面では,被告が福島原発事故の教訓をもとに実施したないし今後実施すると主張している安全対策について,福島原発事故の原因,経過が未解明であるためにいかにその有効性が不明であるかという点について論じる。

第2 耐震設計
 1 耐震設計の見直し,耐震補強工事の実情
 被告は,中越沖地震で被災した本件原発について,基準地震動の数値を大幅に増加させるにあたり,解析方法を変えることで建屋・機器・配管に工事をしなくても耐えられると評価した(被告準備書面(9)では,基準地震動の最大加速度が約3倍になりながら,圧力容器スカート基部に対する地震動が約2倍にとどまるような解析結果について「建屋・機器連成応答解析にあたり,地盤と建屋の相互作用をそれぞれ適切に評価した」,以前は弾性解析を行っていたが今回は弾塑性解析を行ったことによるものと考えられるなどと言い訳している:同準備書面16ページ。被告準備書面(12)144〜147ページも同旨)。そして,被告は福島原発事故を受けての対策では,耐震設計に関しては,何ら見直しをしていない。
 中越沖地震後の対策と合わせてみても,被告が中越沖地震後に行った耐震補強工事は,被告準備書面(9)では配管のサポートの増設・強化のみであり,被告の第11回進行協議期日用プレゼン資料まで見ても,建屋・構築物では原子炉建屋の屋根トラスの鉄骨部材と排気筒鉄塔の部材を補強したのみ,機器・配管系では配管のサポート(支持構造物)の補強と熱交換器基礎部の補強(据付ボルトの補強)のみである(同資料61ページ)。建屋の主要部分,主要機器,配管自体については,まったく補強工事は行われていない。

 2 福島原発事故での地震による損傷の有無の調査の未実施
 福島原発事故において,地震で主要機器・配管等に損傷が生じたか否かに関しては,被告と原子力規制委員会は早々に福島原発事故の原因は津波であると断定して,耐震設計の抜本的見直しを回避している。
 しかしながら,被告が地震による損傷がなかったとする積極的根拠は,東北地方太平洋沖地震の地震波を入力した解析をしても解析上建屋・機器が持つという解析評価と,おざなりな目視調査の結果のみである。
 そもそも設計段階では計算上は充分な余裕があることを確認して設計し製造するのが当然であるが,これまで多くの構造物が現実の運用の過程で想定よりも持たずに壊れてきたのであり,計算上持つはずだから壊れないなどというのは幻想というほかない。さらにいえば,解析上持つはずなのに壊れた場合にこそ,設計の見直しが必要になるのであり,そのようなことがないかを確認するのが事故調査である。
 これまでの地震による被災の際には,一部構造上直接の検査ができない箇所があり,また検査で構造材の健全性がどこまで評価できるかという問題がある(このことは原告らが準備書面(38)でも指摘しているところである)が,曲がりなりにも多くの部分について現実の機器・配管の調査・検査を行った上でその健全性を評価してきた。ところが東北地方太平洋沖地震での福島第一原発の被災では,1号機から4号機までのタービン建屋等の地下部分は高濃度汚染水に水没しており,地上部分も多くは放射線線量率が高いため,そして現実的には廃炉が決まった原発について被告がきちんと調査しようという意欲がないため,現場での機器・配管等の状態の調査・検査がほとんど行われていない。
 福島原発事故では,主要機器・配管の損傷が生じなかったかについて現場での調査・検査作業さえほとんど行われていない以上,耐震設計の見直しが必要ないかどうかは,科学的には,結論を出し得ない状態にある。

 3 地震による損傷の疑い
 福島原発事故に際しては,特に1号機の非常用交流電源喪失が津波到達以前に生じていた疑い,1号機のIC(非常用復水器)配管が地震により損傷していた疑いが,国会事故調報告書で具体的に指摘されている。
 この問題については,原告らが,前者の非常用電源に関しては原告ら準備書面(1),原告ら準備書面(26),原告ら準備書面(33),後者のIC配管に関しては原告ら準備書面(4),原告ら準備書面(17),原告ら準備書面(34)で論じており,新潟県技術委員会においても課題別ディスカッション1で検討中である。

 4 まとめ
 福島原発事故は,東北地方太平洋沖地震(M9)という巨大地震に原発が被災した未曾有の事態であるにもかかわらず,これまでの地震と異なり,現場での調査・検査による機器・配管等の健全性の確認作業さえ行われていないのであるから,その1点を取っても,耐震設計の抜本的見直しが必要ないなどという結論を出すことは早計であり,また科学的な態度ではない。加えて,国会事故調により提起された地震による主要機器・配管損傷の疑いも,なお解明されていないのであるから,耐震設計の抜本的見直しが必要ないとか,被告主張の対応で足りると評価することはできない。

第3 炉心への高圧注水
 1 被告主張の安全対策
 被告は,被告準備書面(10)で「炉心の著しい損傷の防止対策」の第1段階として「高圧注水機能の確保」と題して縷々述べている(同準備書面11〜14ページ)ところ,原子炉の圧力が高い状態(すなわち事故直後であり,崩壊熱も高く,冷却の必要性が極めて高い段階)で炉心を冷却する装置のうち,福島原発事故で生じたような全交流電源喪失に対応できるものは,同準備書面によれば,結局のところ,RCIC(原子炉隔離時冷却系)のみである。

 2 福島原発事故におけるRCIC停止原因の未解明
 福島原発事故においては,2号機では全電源喪失直前に運転員が手動でRCICを起動し,その後RCICが作動し続けていたが,いつの間にか停止しており,未だに停止の時期も原因も解明されていない。
 同様に,3号機ではRCICが3月12日11時36分に自動停止し,運転員が現場に赴いて再起動を試みたが失敗した。これについても,その停止原因は解明されていない(被告の2015年5月20日付の「未解明問題に関する検討 第3回進捗報告」でも「可能性」が提示されているに過ぎない)。

 3 RCICタービン軸封部からの放射能漏えい:NHKの提起
 2号機の格納容器ベントの実施に際し,原子炉建屋内に高放射能の蒸気が充満しており,作業員が撤退せざるを得ずベントが実施できなかった原因について,NHKスペシャル「メルトダウンW 放射能“大量放出”の真相」(2014年3月16日放送)は,RCICタービンの軸封部分を負圧に保つ装置が電源喪失で機能しなくなり,RCICタービン軸封のパッキン部分から,原子炉圧力容器内の蒸気が原子炉建屋内に漏えいし,作業員が原子炉建屋内に入れなくなってベントが実施できなかったとの推定を報じている(「福島第一原発事故 7つの謎」144〜152ページ:NHKスペシャル「メルトダウン」取材班,講談社現代新書)。

 4 まとめ
 福島原発事故の際に,RCICは,事故進展中に期待に反して自動停止しており,その原因は未だに解明されていない。しかも,NHKスペシャルが提起した問題も未解明だが,この問題を考えると,電源喪失時にRCICの運転を継続することが事故を悪化させる可能性さえ生じる。
 これらの問題が未解明の状態で,原子炉注水機能のうち,初期の最も重要な高圧状態での注入を,交流電源喪失時にはRCICのみに頼るという被告の安全対策は相当にリスキーなものというべきである。

第4 減圧機能の確保
 1 被告主張の安全対策
 高圧注水がうまく行かないとき,低圧注水によって炉心を冷却できるように,逃がし安全弁(SRV)を開放することで原子炉圧力を大幅に(通常運転時の約70気圧から10気圧未満に)低下させる必要がある。
 被告は,この点については,逃がし安全弁の開放のために,可搬式の蓄電池,高圧窒素ガスボンベ,コンプレッサーなどを配備することを挙げるのみである(被告準備書面(10)15〜16ページ)。

 2 福島原発事故におけるSRV作動失敗原因の未解明
 福島原発事故の際,全電源喪失後に,2号機と3号機では運転員が逃がし安全弁(SRV)の自動作動音を聞いているのに,1号機では運転員が誰もSRVの自動作動音を聞いていないことが,国会事故調報告書に記載されている。この事実は,1号機では全電源喪失後,原子炉圧力の上昇により本来自動作動すべき逃がし安全弁が作動しなかったことを意味しているが,その点に関して,被告はその事実の調査をしようとせず,その原因を解明しようともしていない。被告が2015年12月17日に発表した「未解明問題に関する検討 第4回進捗報告」でも,1号機については,何ら事実調査を行うことなく,他の論点同様不確かで都合のいい解析を行うことでSRVが作動しなかった場合でもそれが地震による配管損傷を意味しないということを追加しただけで,1号機でのSRVの作動の有無及び不作動の原因は何ら解明されていない。
 また,福島原発事故の際,3号機では,例えば3月13日2時45分,その後(時刻未記録),3時38分の3回にわたり,逃がし安全弁の手動起動を試みたが失敗した。2号機では,例えば3月14日16時34分に逃がし安全弁の手動操作を試みたが失敗している。これらの原因についても未解明である。この点について,被告が2015年12月17日に発表した「未解明問題に関する検討 第4回進捗報告」で2号機ではSRVを開放する電磁弁のシール部が高熱により溶融したためにSRVが作動しなかったと発表された旨の報道がなされているが,同報告書は,事実調査の結果ではなく,不確かで都合のよい解析の結果として,いくつかの論理的にあり得る原因の1つとして「可能性は考えられる」「可能性は否定できない」としているにとどまり,原因が解明されたというには遠く及ばない。そして,この可能性として指摘された原因では高温(多湿、高放射線)による電磁弁のシール部の損傷が原因ということになるのであるから,被告準備書面(2)及び(10)が示す対策の可搬式の蓄電池,高圧窒素ガスボンベ,コンプレッサーなどの弁の設計自体を見直さない対策では,まったく対応できないことが明らかである。

 3 まとめ
 福島原発事故において,逃がし安全弁の作動失敗が多数生じているが,その原因はいずれも未解明である。作動失敗の原因が,電源または圧縮空気の問題であるとは限らないのであるから,被告主張のように可搬式の蓄電池,高圧ガスボンベ,コンプレッサーを用意しても,福島原発事故のような事故が発生した際に原子炉の減圧機能が確保できる保証とはならない(被告の「未解明問題に関する検討 第4回進捗報告」に関して報道されていることが原因であるとすれば,被告が主張する対策では原子炉の減圧機能が確保できないことが明らかになったといえよう)。

第5 低圧注水機能の確保
 1 被告主張の安全対策

 被告が主張する(無事に原子炉の減圧機能が作動した後に働くべき)低圧注水機能は,復水補給水系及び消火系を利用し,電動ポンプ,ディーゼル駆動ポンプ,さらにそのバックアップとして消防車により注水するというものである(被告準備書面(10)17〜18ページ)。
 これは,要するに福島原発事故の際に行った低圧注水そのものである(特段の追加的な対策はない)。

 2 福島原発事故時の注水の行方不明と原因未解明
 福島原発事故の際に消防車から復水補給水系や消火系を経由して注入した注水の多くは,炉心に達することなくどこかへ消えてしまった。その量及び行き先は,今も解明されていない。
 被告は,注水の多くが炉心に至らずどこかへ消えたことについて,消火系及び復水補給水系の各種の弁のうちいくつかが開放されたままでラインがうまく形成されなかったことを原因とすべく様々な言を弄しているが,これらの配管が地震で損傷しなかったかについては,何ら調査を行っていない。

 3 耐震重要度分類Cクラスの系統を安全対策とする愚
 被告が大事故時の炉心への低圧注水の要と位置づけた消火系配管,復水補給水系配管は,耐震重要度分類では,Cクラスの一般産業施設並みである。
 現に,本件原発では,M6.8の中規模地震クラスの中越沖地震で,消火系配管が寸断された。
 この点については,吉田昌郎福島第一原発所長が,政府事故調の聞き取りに対して,「シビアアクシデント上は,MUWだとか,FPを最終注水手段として,何でもいいから炉に注水するようにしましょうという概念はいいんですけれども,設計している側に,本当にそれを最終的に注水ラインとして使うんだという意思があるんだとすると,耐震クラスをAクラスにするでしょう。それ以外のラインが全部耐震クラスAだし,電源も二重化しているようなラインが全部つぶれて,一番弱いFPと,MUWは今回なかったわけですけれども,そういうものを最後に当てにしないといけない事象というのは一体何か,私にはよくわからないです。」(2011年11月30日調書56ページ。注:MUWは復水補給水系,FPは消火系)と述べ,被告のいい加減さに苦言を呈しているところである。

 4 まとめ
 被告は,重大事故時の炉心への低圧注水に関しては,結局のところ,福島原発事故時に使ったものを挙げるにとどまっている。しかし,福島原発事故の際には低圧注水の多くは炉心に達することなく行方不明になっている上,消火系配管及び復水補給水系配管の耐震強度は低いにもかかわらず,福島原発事故時に地震で損傷しなかったか調査もされていない。そのことは原告らのみならず福島第一原発の吉田所長でさえ苦言を呈しているのに,被告は「福島原発事故の教訓をもとに」したと称する安全対策でもまったく改めないのである。被告主張の安全対策の有効性には極めて大きな疑問符が付くと言わざるを得ない。

第6 格納容器ベント
 1 被告の主張

 被告は,重大事故時には格納容器ベントを行うことが重要であるとしている(被告準備書面(10)21ページ16〜17行目)。ベント実施を確保するための方策としては,被告は,電源と空気ボンベ,手動操作用ハンドルを挙げる程度である(被告準備書面(10)21ページ)。

 2 福島原発事故におけるベント失敗とその原因の未解明
 福島原発事故の際には,1号機,2号機,3号機で格納容器ベントが試みられたが,予定された手順通りには進まず,2号機については,最終的にベントが成功したかどうかも定かでない。
 2号機では可搬式コンプレッサーによる空気作動弁操作によるベントの試みに失敗しているが,その原因について,前出NHKスペシャル「メルトダウンW 放射能“大量放出”の真相」は,地震によって配管が損傷し,空気圧を維持できなかった可能性を否定できないとのJNESの技術者の見解を報じている(前掲「福島第一原発事故 7つの謎」153〜156ページ)。

 3 水素爆発との関係
 福島原発事故では,1号機では3月12日14時30分から50分にかけて格納容器ベントの成功が一応確認されたところ,同日15時36分に原子炉建屋で水素爆発が発生した。
 3号機では,3月13日9時24分に格納容器ベントが実施され,3月14日6時10分にもベント操作がなされベント弁の開放が確認された(ただしドライウェル圧力の低下は確認されなかった)ところ,同日11時01分に原子炉建屋で水素爆発が発生した。
 2号機では,現在までラプチャーディスクの破壊が確認できず,ベントが成功したという証拠はない。2号機では水素爆発は発生していない。
 このような事態の下,次項で述べるように福島原発事故においては,水素爆発の経緯及び原因はまだまったく解明されていない。
 そうすると,自然的な前後関係を考えれば,格納容器ベントが水素爆発に何らかの影響を及ぼしている可能性は否定できない。

 4 まとめ
 福島原発事故において,格納容器ベントと水素爆発の関係が解明されていない以上,そもそも格納容器ベントを大事故時の重要な安全対策と位置づけること自体,疑問がある。そして,NHKスペシャルが提起したように地震による配管損傷によってベント操作が失敗したのであれば,電源や圧縮空気をいくら用意してもベント実施を確実にする方策にはならない。
 いずれの点から見ても,被告主張の対策の有効性は論証されていない。

第7 水素爆発対策
 1 被告主張の安全対策

 被告は,水素爆発防止対策として,静的触媒式水素再結合器,トップベント設備,ブローアウトパネルの強制開放,水素濃度計の設置を挙げるのみである(被告準備書面(10)26〜27ページ)。そして,静的触媒式水素再結合器については設置場所が記載されていないから不明であるが,それ以外の対策は原子炉建屋最上階のみを対象としている(同)。
 なお,静的触媒式水素再結合器については,その仕様も記載されておらずその能力・効果は定かでないが,被告準備書面(10)の水素爆発対策の説明図(図31)に記載さえされていないことからして,被告もほとんど期待していないことが読み取れる。

 2 福島原発事故における水素爆発の経緯・原因の未解明
 福島原発事故において発生した水素爆発の経緯や原因については,現在もまったく解明されていない。
水素爆発の発生場所について,3号機では最上階のみならずその1階下でも爆発が発生していることは被告も認めている。1号機については,原子炉建屋5階のみならず4階でも爆発が発生していることについて,被告はなお認めていないが,原告ら準備書面(34)でも示したように,5階での爆発では説明しようがない損傷が4階で発生しているのであり,4階でも爆発が発生したことは既に明らかというべきである。

 3 まとめ
 福島原発事故の際に発生した水素爆発の経過及び原因はまったく解明されていないのであるから,被告主張の安全対策に効果があるのか自体,評価できない。そして,福島原発事故において水素爆発が原子炉建屋最上階のみならず,その下の階でも発生している以上,原子炉建屋最上階のみを対象とする被告主張の安全対策はピント外れであり,有効とはいえない。

第8 まとめ
 以上に述べたように,被告主張の安全対策が重大事故を防止し,またその拡大を防止するために有効であるか否かの評価については,未曾有の大事故である福島原発事故の原因解明を待つべき点が多い。
 新潟県知事も,同様の観点から,福島原発事故の原因究明なくして柏崎刈羽原発の再稼働はあり得ないという姿勢を取っている。
 自らが起こした重大事故の原因究明をおろそかにして,原発の運転に再度携わろうとする被告の姿勢は,傲慢でありかつ愚かである。
 充分な安全対策を取るためにも,被告の責任からも,被告は福島原発事故の原因の解明なくして本件原発の再稼働など口にすべきではない。

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