庶民の弁護士 伊東良徳のサイト

    ◆私に相談・事件依頼をしたい方へ
  相談から依頼への流れ

   電話から面談へ

 通常のパターンでは、相談者の方から相談申込の電話があり、電話で若干の話をして、相談日時を決め、持ってきていただく資料等を確認し、面談に至ります。
  最初に電話をしていただいた上で面談するということについては、「電話+面談が一番いいと考えるわけ」で説明しています。
  面談の予約を入れる前に電話で話をするということについては、「電話で相談内容を聞くわけ」で説明しています。
  なお、コロナ禍の下でZoom等のWeb会議の利用が広まっていますが、私は、嫌いですので、現在のところ、導入していません。

   相談の流れ

 法律相談では、まずその事件(紛争)で何が問題となっているのか(誰と誰の間で何が争いになっているのか)、事件の内容、事件の前提や背景となる事実関係を把握する必要があります。多くのケースでは、その事実関係自体について、相談者と相手方の主張が食い違っていますので、双方が事実はどうだと主張しているのか、その裏付けとなる資料にはどのようなものがあるのかの説明を受け、裏付けとなる資料がある場合はできる限りそれを現実に見て、第三者(弁護士の想定では、裁判官)が事実関係についてどう判断するかを予想します。法律相談の時間の大部分は、この事実関係について相談者の説明を聞き、弁護士がそれを受けて事実関係を確認するために相談者に様々な質問をし、裏付けとなる資料を読み込んだり相談者の回答を検討して、裁判になったら裁判官がどういう事実認定をするかを予測するという作業に費やされます。
 事実関係には争いがなく法的評価が争点というケースもないではないですが、結果に影響を与える事実問題の争いがまったくないということはまれです。法的評価に関しては、法令や行政通達、最高裁判例や下級審裁判例を調べて、やはり、裁判になったら裁判官がどう判断するかを予測します。
 相談者の中には、現実に裁判をするつもりはないという方もおられますが、裁判外で、例えば交渉で解決を図る場合であっても、現実には弁護士は交渉が決裂して裁判になったらどうなるかを見据えて、それを軸に交渉でどうするか(相手方の提示を飲むか、蹴るか、相手方にどういう提示をするか)を考え、決めていくことになりますので、その事件が裁判になったときに裁判官がどう判断するかは、事件解決の方向を考える上でとても重要です。弁護士として、その事件解決に向けた責任のある助言をするとき、この作業を抜きにすることは、私にはとてもできません。

 事件の内容を把握した上で(その段階で、弁護士としては、この事件が裁判になったら、多くの裁判官はどう判断するかについて、大方の見当をつけているというか、意見を持っていますが)、相談者がその事件についてどのような解決を希望しているかを確認します。これも、法律相談である以上、重要なことです。法律相談は、一般的な判断ではなく、法的な紛争で困っている相談者が、希望する解決に向けて何ができるか、あるいはできないか、何をしたらどうなることが予想できるかといったことについて助言するものです(少なくとも私はそう考えています)から。
 その上で、その事件の事実関係の下で、相談者が希望する解決に向けて、どのような法的手段(裁判外の交渉も含めて)が可能か、その中で手続の選択や相手方への要求や主張の方針(方向性)として何が得策か、事件の見通しはどうか、法的手段にかかる期間とコストはどれくらいと想定されるか、私に依頼した場合の弁護士費用はいくらになるかなどをお話しします。もちろん、その内容、特に事件の見通しは、相談者が話した内容と持ってきた資料を前提とするもので、相談者が(嘘の説明をしているというのはまったく論外ですが、そういう意識でなくても)重要な事実を隠していたり、事件には相手方がいますから、後日相手方からまったく想定していなかったような主張がなされたり、相談者にとってとても不利な資料(証拠)が出てきたり、まれにではありますが担当した裁判官が特異な価値観を持つ裁判官だったりして、外れることもあるという限界があるものです。
 基本的には、ここまでが、法律相談ということになります。

 この法律相談としての1つの結論に至るのに、短時間で1回の相談ですむこともありますが、判断に重要な資料を相談者が持っているがその日は持ってきていないとか、今は入手していないが入手は可能だとか、判断に重要な事実が不明で調査をする必要があるとか、判断をするために重要な資料が大量であったり専門的なものであったりしてその場では読めないとか、相談対象の事実関係があまりにも多岐にわたるため時間が足りないとかの事情で、後日もう一度面談ということもあります。

   事件の依頼と受任

 法律相談として、可能な手段や方向性、事件の見通しや期間とコスト、弁護士費用について説明した上で、相談者がそれに納得し、私に事件を依頼したいということになれば、通常は、報酬契約書を作成して受任するという運びになります。
 事件の見通しが悪い(勝訴の可能性がとても低い)場合には、私は事件の見通しについては自分の判断をはっきり言います(法律相談は人生相談でも世間話でもないと考えています。慰めや気休めを聞きたい方は、弁護士ではなく/少なくとも私にではなく、カウンセラーかお友達に相談した方がいいと思います)し、費用倒れになると思いますよと説明します。その説明を聞いて十分納得した上で、そしてその見通しが悪い中で私が勧める最善の(よりましな、というべきでしょうね)方針で進めて欲しいということであれば、私としては、受任することが多いです。
 私の方でお断りをするという場合には、相談者の目的というか事件の性質が私の受け入れがたいものであるとき、典型的には、事件を解決するというよりも相手方に嫌がらせをするために裁判を起こしたいとか、裁判所を騙す(嘘の主張をする)ような場合があります。それから私のポリシーとして、弱い者いじめをすることには加担しません(近年は、客観的事実に反して自分が被害者だと言いたがる(本人はそう思い込んでいるのでしょうけれど)人がいますが、そういうのは論外です)。また、相談者に特別なこだわりがあって、私としてはこういう方針で進めるなら多少なりとも見込みがあると説明しても、私がとても主張できないような方針(主張)を強く希望する方については、私はとてもその希望には添えないとお断りしています。

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