庶民の弁護士 伊東良徳のサイト

たぶん週1エッセイ◆
映画「嫌な女」
ここがポイント
 正反対の人物夏子に対する徹子の気持ちの変化がテーマ
 弁護士としての徹子の描写が原作とは異なり、弁護士業務に対する思いの部分に深みが出ない

Tweet 

 まじめで不器用な弁護士がいとこのわがままな詐欺師に翻弄される映画「嫌な女」を見てきました。
 封切り2日目日曜日、新宿ピカデリースクリーン5(157席)午前10時40分の上映は7割くらいの入り。

 弁護士となり同業者と結婚もしたが充実感を持てない日々を送っていた石田徹子(吉田羊)の元へ、小学生の時にお揃いのひまわり柄のワンピースを自分の方が似合ってるのに同じ物を人が着るのは気にくわないと徹子のワンピースを目の前で切り裂いて以来会っていなかった同い年のいとこ小谷夏子(木村佳乃)が、婚約破棄で慰謝料を請求されていると、依頼に来た。徹子が相手の西岡章夫(近藤公園)の話を聞くと、西岡の家の名義を夏子名義にすることを要求されて断ると婚約破棄をしたという。徹子が夏子に聞くと、内心のことは黙ってればわからないでしょとうそぶく。西岡の件は、夏子に未練のある西岡を、夏子が復縁を匂わせて丸め込み、夏子は弁護士報酬も払わずに姿をくらませたが、その後、夏子がゴッホのひまわりの贋作を200万円で売りつけた嶋正義(金子昇)から代金の返還請求を受けて、またしても徹子の元を訪れた。夏子は病院に通って、寝たきりの橋本敬一郎(寺田農)にかいがいしく世話を焼くが…というお話。

 まじめで不器用な徹子が、自分とは正反対のわがままで破天荒だが人の懐に入り相手の男の気持ちを明るくさせて心をつかみ好かれる夏子に対し、最初は嫌悪しながら、次第に気を許し好感を持つようになるという徹子の心の変化を見る作品です。
 夏子が、まったく身勝手であるにもかかわらず、一生懸命生きてる感があり、他方、徹子はまじめに対応しているけれどもずっと不機嫌な表情で、タイトルの「嫌な女」はむしろ徹子に当てはまりそう。

 原作の小説8章分のうち、前半の第4章までのエピソードを使っていますが、原作では第6章で初めて登場する(第4章まででは登場しないはずの)勤務弁護士の磯崎(中村蒼)が登場したり、事務員のみゆき(永島暎子)が名前を変えられた(原作は「藤田」、映画は「大宅」。名前が変わってるのはみゆきだけ。なぜでしょう)上、原作では第8章まで生きているのに病死させられてしまうとか、所長の荻原弁護士(ラサール石井)の人柄が原作では飄々とした感じで包容力を感じさせるのに、映画ではいらついた感じだったり、ストーリー展開では夏子が貢いでいた男太田(古川雄大)の関係で、原作では真里菜(佐々木希)が殴られたといって夏子に損害賠償請求する話を、夏子が殴った相手が太田と変えた上に原作にはない結婚式のエピソードを追加してそれがクライマックスになっているなど、かなり大胆に変更されています。
 作品の質という点で、私の目から一番の違いは、徹子の弁護士としての仕事ぶり、事件での対応にあると思います。この映画を見る限り、徹子は、ただ愚直に不器用に対応しているだけで、事件解決に当たって弁護士としての手腕を見せる場面はありません。原作では、特にこの作品で使われた、嶋正義へのニセ絵画売りつけと太田との関係での交渉で、したたかさを見せつけて、本来は夏子にまったく理がない事件で相手の請求をすべて引っ込めさせています。このあたりの、弁護士としての徹子の性格の描き方が違うため、原作が弁護士としての職業観に絡めた諦念・無常観を印象づけるのに対して、映画は徹子の夏子に対する人格評価に基づく感情レベルの描写にとどまっています。
 原作では、徹子が磯崎に対して語る「原告と被告のどちらかの希望が通れば、どちらかの願いが砕かれています…」という発言が映画では徹子の発言ではなく、荻原から徹子への教えになっているのは、徹子の弁護士としての手腕が描かれないためでしょうか。もっとも、「弁護士の仕事って、やりがいを求めてはいけない領域のものだと思ってる。淡々と仕事をして、もちろん、手は抜かずに、当たり前のことをする。それを積み重ねるだけ。結果として、それが誰かを助けることになって、感謝されるかも知れない。でもね、感謝されることを目的にしてはいけないし、期待してはいけないと思ってる。救えると考えてはいけないと思う。救えないもの。ただ、ベストを尽くすだけ」という台詞は、原作では夏子の息子幸一に対しての台詞なのを磯崎に対する台詞に変えて、徹子の台詞として残していますが。

 徹子が橋本と同室の入院患者近藤(織本順吉)に頼まれて撮ったビデオ遺言(原作は、時代設定が違うため録音テープ遺言)。弁護士業務としては、よさそうだなと思います。情緒的思い出的なメッセージだけでなく、本来の遺言の補足としても。
 なお、民事事件で、「弁護する」って言葉は、弁護士はふつう使いません。依頼者との関係でいえば、受任する、事件を受ける、対外的には(相手方とか)代理する、代理人になる、くらいですね。
(2016.6.26記)

**_**区切り線**_**

 たぶん週1エッセイに戻るたぶん週1エッセイへ

トップページに戻るトップページへ  サイトマップサイトマップへ