◆たぶん週1エッセイ◆
日本の原子力安全を評価する:私の採点
もっかい事故調・原子力安全評価プロジェクトの「日本の原子力安全を評価する」(雑誌「科学」2016年6月号掲載、別刷製本の申込み方法はこちら)では、日本の原子力施設と原子力安全を確保する体制等について、分野別に区分して1(多数の深刻な脆弱性あり)〜5(十分なレベル)の5段階評価をしています。
その中で私が行った評価(採点)とその理由(パーソナル・コメント)を公開します。
防護 脅威 |
0 立地 |
1 設計 |
2 検査・試験 |
3 設計事故 |
4 過酷事故 |
5 防災 |
A 内部事象 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
B 外部事象 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
C 破壊工作 | 1 | 1 | ||||
D 安全文化 | 1 |
総合評価 1.3 |
0(立地条件):1(多数の深刻な脆弱性あり)
日本では、原子炉等規制法が原子炉施設の「位置、構造及び設備が」「災害の防止上支障のない」ことを要件としており(原子炉施設については、福島原発事故前の24条、福島原発事故による改正後の43条の3の6)、法律上は、原子力施設の「位置」自体の適切さも求められているように見える。しかし、原子力施設を適切な場所に設置する、または不適切な場所には設置しない(設置してはならない)という本来の意味での立地基準は、主要な建物を活断層の真上には設置しないという1点を除き、日本では策定されたことがない。福島原発事故前にあった「立地審査指針」においても、立地条件が悪い場合には原子力施設を立地してはならないという基準は何一つなく、どんなに悪い立地条件であっても、それに見合った設計をすれば原子力施設を設置してよいとされていた。つまり福島原発事故前に安全審査に用いられていた「立地審査指針」は、立地基準ではなく、設計基準の立地加重に過ぎなかった。そして、福島原発事故で、現職の原子力安全委員長が「立地審査指針」に基づく従前の審査が誤りであり虚構のものであったことを公式に認めた後、原子力規制委員会は立地基準を新たに設けたり厳しくするのではなく、「立地審査指針」を廃止しこれに代わるものを設けない、すなわち立地基準は(活断層の直上に主要建屋を建設しないこと以外は)一切設けないことを明言するに至った。
その結果、日本では、地震、地盤、津波、台風、竜巻その他の自然条件に関しては、一定の要件を満たさない場所には原子力施設を設置しないという本来の意味での立地基準は、活断層直上に主要建屋を建てないということ以外には、一切存在せず、原子力規制委員会はそれでよしとしている。
また多人口地帯からの離隔等の社会条件に関しても、一切規制がなく、過酷事故時の避難の現実性に関しては、原子炉設置許可や原子力施設の事業許可・事業指定において何ら審査することなく許可がなされ、原子力規制委員会は防災計画は自治体の責任であるとして自らはまったく責任を負わない旨言明している。
日本の原子力施設の規制の考え方は、福島原発事故以前から、どれほど自然条件が悪くても、どれほどの多人口地帯であっても原子力施設を設置できない場所は理論上存在せず、計算上大事故が起こらないか起こっても敷地境界での被曝線量が計算上低くなるように設計さえすればよいというものであり、その考え方は、福島原発事故後も(想定する事故の種類や想定すべき条件が若干増えただけで)まったく変わっていない。
つまり、福島原発事故前も同事故後も、日本には、原子力施設の立地基準は(活断層の直上に主要建屋を建設しないこと以外は)まったく存在しない。
立地基準自体が存在しない以上、日本の原子力施設の立地条件に関する規制基準は、文字通り、世界最低水準の規制であるといわざるを得ない。
1A(設計/内部事象):3(いくつかの脆弱性あり)
日本の原子力施設の設計あるいはメーカーレベルでの製造における品質管理は、設計における解析・計算のブラックボックス部分や電力会社はもちろんメーカー本社へも知らされない現場での処理に疑惑はあるものの、原子力分野以外での日本の製造業の品質への追求姿勢からしても、相当のレベルと熱意を持ってなされているものと考えられる。
しかし、設計条件としても、福島原発事故以前からそして福島原発事故後も、「単一故障指針」への安住が続いており、安全設計上十分とは言えない。しかも単一故障指針を支えるはずの機器・配管・ケーブル等の多重性・独立性が甘く捉えられており、配管やケーブルが具体的にどこを通るかは施工段階で適宜定められ、電力会社は特定のフロアや特定の壁面を通る配管やケーブルの図面さえ所持していない(福島原発事故後の国会事故調の質問に対する東京電力の回答)状態で運転が継続されており、ケーブルについては柏崎刈羽原発で安全系のケーブルが常用系と混在して敷設されていることを定期検査時の事故があるまで把握しないままであったことが昨年9月に発覚し(すなわち1号機では営業運転開始から30年、発覚の契機となった6号機で見ても営業運転開始から19年間、その事実を把握していなかったことになる)、原子力規制委員会が適合性審査でもそれについて把握せず、柏崎刈羽原発でのケーブル敷設の実情発覚を契機に現在各原発に調査を求めている状態である。
1B(設計/外部事象):2(いくつかの深刻な脆弱性あり)
日本の原子力施設の耐震設計は、大きな揺れをイメージさせる最大加速度に計算上耐えられるという意味では、世界最高水準なのかも知れない。
しかし、立地条件(0)で述べたように、諸外国ではそのような大きな揺れが生じる可能性が低くない場所にはそもそも原子力施設を立地しないから、そのような設計を課していないにとどまり、大きな揺れに計算上耐えられるということをもって、日本の原子力施設が相対的に安全だと言うことはできない。起こり得る最大の揺れとの相対関係となる安全余裕が大きいことは検証できない。
加えて、耐震設計における計算は、以前の設計基準地震動を大幅に引き上げるに当たっても、配管のサポートの増設や熱交換器等の据付ボルトの補強程度の補強工事が行われるにとどまり、建屋や機器本体について補強工事を行わなくても大幅に引き上げられた基準地震動に耐えられるという結果とされるのが通例となっており、その信頼性には多大な疑問がある。
2A(検査・試験/内部事象):1(多数の深刻な脆弱性あり)
運転開始後の検査においても、検査を担当する事業者の現場監督レベルの者が誠意と熱意を持って検査に当たろうとしていることは、日本の事業者の原子力分野以外でのサービスからして推測できるところである。
しかし、初期の原子力発電所ではそもそも設計段階でまったくメンテナンスのことを考慮しておらず供用中検査ができない箇所が多数あること、被ばくの関係で非熟練の孫請け曾孫請けの労働者が劣悪な労働条件の下で検査に当たっていることから、結果として検査の水準は低くならざるを得ない。
法令上の検査を実施する検査官は原子力施設での経験に乏しく、施設内で自ら目的の箇所に行くこともできずまた機器配管の状態を見て瑕疵を見つけることもできない。
2002年に発覚した東京電力のひび割れ隠し問題は、日本における検査の水準を白日の下にさらした。通報があって炉心シュラウドのひび割れがあることを認識して検査に赴いたにもかかわらず検査官は東京電力の偽造書類と偽造ビデオに手もなくひねられてひび割れを発見できなかった。この問題は、GEを退職した労働者の内部告発を日本の行政が握りつぶし続けさらには東京電力に告発者の氏名を知らせて闇に葬られようとしていたが、GE本社が告発事実について認めたがためにようやく発覚に至った。つまり日本国内には検査の不正を公にするために有効な組織や力学はないに等しく、海外メーカーのコンプライアンス意識により事実が発覚したのである。そのGEも現在では日立製作所の手が及んでおり、今後不正を把握した際に事実を認めるかは甚だ心もとない。
2B(検査/外部事象):2(いくつかの深刻な脆弱性あり)
日本の原子力発電所は、何度か設計基準地震動を超える揺れに襲われている。2005年8月16日宮城県沖地震及び2011年3月11日東北地方太平洋沖地震での女川原発、2007年3月25日能登半島地震での志賀原発、2007年7月16日新潟県中越沖地震での柏崎刈羽原発、2011年3月11日東北地方太平洋沖地震での福島第一原発がこれに当たる。
設計基準地震動を超える揺れに襲われた原子力発電所については、設計においてそもそもそのような地震力を受けることを予定していないのであるから、本来的には廃炉とすることが設計思想であるはずである。このことは、検査の問題ではなく安全文化の問題かも知れないが、日本の原子力規制当局と電力会社は、炉心溶融事故を起こした福島第一原発を唯一の例外として、これらの原発を再稼働させる方針を堅持している。
設計基準地震動を超える地震力を受けた原発の地震力による機器配管のダメージをすべて検査することはできない。それは、機器配管の性質上当然であり、また現実の設計上もおよそ無理である。しかし、設計時に予定していない地震力を受けても原発を再稼働させるという日本の規制当局と電力会社の方針を前提とすれば、地震力によるダメージを現実に検査できないことは、検査自体の瑕疵となってしまう。
3(設計基準事故):2(いくつかの深刻な脆弱性あり)
設計基準事故と分類すべきか過酷事故と分類すべきかは必ずしも明らかでない(過去の安全審査でも、ある時期には異常な過渡現象として評価されていたものがいつしか「事故」に変更されたり、その分類基準も曖昧であり恣意的に見える)が、日本の原発の安全審査における過渡現象・事故の評価では、想定する事象として、「単一故障指針」への安住、緊急停止の失敗(ATWS)を考慮しない、想定する事象が発生した場合にそれにより起こりうる派生事象の評価が極めて楽観的などの問題点が、福島原発事故以前から継続してあり、現在も同様である。
「単一故障指針」が楽観的に過ぎることは、福島原発事故で世間一般にも認識されたはずであるが、原子力規制委員会の規制基準でも「単一故障指針」は堅持されている。設計/内部事象(1A)で指摘した通り、単一故障指針を維持するための機器・配管等の多重性・独立性が現実にどれだけ確保されているかを把握することさえなく、福島原発事故後もこのような規制基準がいち早く策定されたことは驚くべきことである。
緊急停止の失敗を考慮しないことは、長時間の全交流電源喪失を考慮しないことと並んで、安全審査の楽観性・思考停止を象徴するものである。福島原発事故の経験を経ても、福島原発事故で現実に起こった電源喪失を考慮に加えただけで、緊急停止の失敗はなお考慮しないという姿勢は、地震・津波について「既往最大」のみを考慮する姿勢、福島原発事故まで長時間の電源喪失を考慮しなかった姿勢と相通じるものである。
過渡現象・事故の解析に当たって、前提事象が発生したときの派生事象については、きちんと評価されているとは言い難い。たとえば、LOCAの評価では、再循環系配管の破断を想定した場合の流出量とECCSの単一故障を想定した注水量のみが評価され、破断時の配管の挙動により周辺の機器が損傷するリスクや噴出する熱水や蒸気により周辺の機器が損傷したり機能喪失するリスクなどは評価されていない(設計/内部事象(1A)で指摘したように、安全審査時=原子炉設置許可時はおろか営業運転開始後でさえ、特定の機器・配管に隣接して何があるか自体も十分に把握されていない)。
4A(過酷事故/内部事象):1(多数の深刻な脆弱性あり)
過酷事故の評価についても、設計基準事故(3)で指摘したことがそのまま当てはまる。
これも安全文化で議論すべき問題かも知れないが、福島原発事故前の事故対策は基本的に想定すべき事故に対しては常設・自動の機器により収束させることを基準としていた(ただし事故想定が楽観的であり、多くの事象が想定から外されていたし、安全系の作動についても楽観的な想定がなされていた)のを、福島原発事故後は、想定すべき事象を広くした(但し前述のように今だに「単一故障指針」が維持され、緊急停止の失敗は頑なに想定外にされている)代わりに、基本的に「可搬式」設備により運転員が積極的に対応することを期待することを容認している。運転員が積極的介入すること、そのための条件を整え訓練すること自体は、客観的に安全性を高めることにつながるはずであるが、それが奏功することを期待して原子力施設の運転を許可することは規制基準、安全審査としては大幅で決定的な後退というべきである。
人為的介入は、事故の態様、進展、現場の条件に大きく左右され、これが奏功することもあるであろうが、機能しないことも当然にあり得る。原子力施設の運転は、そのようなリスクテイクにはなじまないと考える。
現実の適合性審査でも、事故の想定は限定的であり、恣意的に思える。たとえば柏崎刈羽原発でのISLOCA(格納容器をバイパスするLOCA)は検討の最初の段階から特定の箇所1箇所(高圧炉心注水系の低圧設計のポンプ吸い込み配管の破断)しか挙げられず、その特定の1箇所の隔離弁の閉止操作が可能であるとされそれにより格納容器バイパスLOCAの漏えいが収束されて進展が防止されることになっている。ここでも都合の悪いことは想定から除外するという姿勢が顕著である。
4B(過酷事故/外部事象):1(多数の深刻な脆弱性あり)
外部事象に起因する過酷事故については、原子力規制委員会の規制基準で想定すべき事象が福島原発事故前よりも相当程度拡大されたことは、一定の評価をなし得る。
しかし、対策が基本的に「可搬式」設備による運転員の積極的介入に期待する点で、過酷事故/内部事象(4A)で指摘したことがそのまま当てはまる。
加えて、福島原発事故後の過酷事故対策の目玉として原子力規制委員会が謳い続け、福島原発事故でも事故対策上重要な役割を果たした免震重要棟について、原子力規制委員会はいつの間にかこっそりと再稼動許可の条件から外し、川内原発において再稼動許可後に九州電力が免震重要棟を建設しないと宣言し、しかも原子力規制委員会がこれに制裁を加えるのではなく九州電力に追従する姿勢を示したことから、今後日本の原子力発電所には免震重要棟は建設されないことが予測され、地震に起因する過酷事故対策は(現実に免震重要棟が機能した)福島原発事故の際よりも後退することが必定となった。
5(防災対策):1(多数の深刻な脆弱性あり)
立地条件(0)で指摘した通り、日本の原子力施設については、多人口地帯から離隔するという基準もなく、現実に30km圏内に90万人もの住民が居住する東海第二原発や県庁所在地松江の中心部まで10km足らずの島根原発など多人口地域に近い原発が存在する。同様に、周辺住民の避難が容易であるということも、まったく基準とされておらず、伊方原発のように周辺住民の避難がほぼ不可能な地形でも何らそれを考慮せずに原発が立地されている。
そして、原子力規制委員会は、避難計画は自治体の責任であるとして、完全に責任を放棄し、自治体が現実的に避難計画を策定できるような条件を電力会社に課することなく再稼動を推進している。
日本の原子力施設は、このように規制当局により住民の避難計画が現実的に可能な条件をまったく課せられず何の考慮もされないままに許可され、再稼動が推進され、かつ規制当局は縦割り行政を臆面もなく楯にして、避難計画を自治体に丸投げしている。
このような状態では、周辺住民が現実的に避難可能な避難計画が策定できるはずもなく、その点が規制基準で何ら考慮されていないという点で、やはり世界最低水準の規制であるといわざるを得ない。
C(破壊工作):1(多数の深刻な脆弱性あり)
日本の原子力施設は、六ヶ所再処理工場(及び六ヶ所ウラン濃縮工場)を唯一の例外として、航空機墜落に対する防護設計はされていない。福島原発事故後の規制基準でも、結局は、航空機墜落は常に原子炉や主要建屋の外でしか起こらないという前提での評価がなされ(建屋外での燃料油火災での温度上昇だけが評価される)、意図的な航空機墜落は評価しないこととされている。
サイバーテロについても、対策がなされるかのように述べられているが、核物質防護上の秘密を楯にその内容は公表されず、その信頼性は甚だ疑問である。福島原発事故後の国会事故調への東京電力の回答で、原発の中央操作室のコンピュータに今だに昭和の頃のコンピュータが使用されていることを知ったときの驚きは忘れがたい。
D(安全文化):1(多数の深刻な脆弱性あり)
安全文化という言葉を世に知らしめたのは、チェルノブイリ原発事故後のIAEAと原子力推進者たちであった。チェルノブイリ原発事故に比肩する事故(3基もの原子炉で次々と炉心溶融に至ることを防ぐことができず、1号機の原子炉建屋爆発にとどまらず3号機の原子炉建屋爆発、2号機の格納容器破損を防げなかったことを考えれば、事故の深刻さ、事故対策の不備、事故対応の不備のレベルはチェルノブイリ原発事故以上であったと評価し得る)福島原発事故を引き起こしながら、チェルノブイリ原発事故時にはソ連の安全文化の欠如を声高に指摘した日本の原子力推進者たちから、自らの安全文化の欠如を反省する声はほとんど聞かれなかった。
チェルノブイリ原発事故との比較では、事故防止に関する点の他に、ソ連・ウクライナ政府は事故後6年目以降年間5mSv以上の地域の住民を強制避難の対象としているが、日本政府は、福島原発事故後5年の時点で年間20mSvを基準に住民を放射能汚染地域に帰そうとしている。これは住民の健康・放射線防護という領域ではあるが、広い意味で原子力に関連する安全にかかわるものであり、これも安全文化の違いと見るほかない。
日本の規制当局の安全文化は、かなり低いレベルのものといわざるを得ない。旧原子力安全委員会は、福島原発事故で致命的な原因となった長時間の全交流電源喪失を考慮することを回避するという政治的な決断をし、その理由について自らは考えられないために電力会社に作文を命じていた。国会事故調は、福島原発事故前の規制当局を「事業者の虜」と評価している。原子力規制委員会は、旧原子力安全・保安院が試みていた原発反対派の意見聴取(委員等への登用)を一切拒み、当初は事業者と密室で面談することはないと大見得を切っていたこともいつの間にかうやむやになり、策定した規制基準では立地審査指針が全部放棄され過酷事故対策は「可搬式」設備での運転員の積極的介入を期待するという理論的には福島原発事故前の基準より後退したと評価できるものであり、実態は旧組織以上に原発再稼動を推進するためだけの組織となっている(「事業者の虜」ではなく「事業者の御用聞き」とも言える)にもかかわらず、世界最高水準の規制だなどと自己陶酔している。日本の規制当局は、従前から、事業者が不祥事を引き起こす度に、一見詳細な基準を作って規制をするかのように見せながらその実は事業者の利益(焼け太り)を図ってきた(東京電力のひび割れ隠し問題発覚後に「維持基準」が策定されてひび割れを抱えたままで運転継続できるようにしたなど)。原子力規制委員会の行動は、日本の規制当局のこれまでの姿勢の延長線上のものと捉えることができる。
なお、安全文化を評価するにあたり、原子力施設の運転員、メーカーの設計者・品質管理担当者、検査業者の現場監督レベルを対象として判断するのであれば、その安全に対する意識について一定の評価をすることはできる。しかし、原子力安全の総体を評価するにあたり、意思決定をする主体(原子力規制委員会、行政、政治家、電力会社の上層部)の質を軽視することは許されないと考える。
(2016.6.17記)
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