◆短くわかる民事裁判◆
これから訴え提起するときの電子申立て(mints)と紙ベース申立ての仕分け
一般人は電子申立て(mints)も書面申立て(紙ベース)も可能です
2026年5月21日以降に民事裁判の訴えを提起する場合は、裁判所のシステム(当面 mints。裁判所は2027年度中に新たなシステム TreeeS に移行するとアナウンスしています)を利用した電子申立て(オンライン申立て)をすることができます(民事訴訟法第132条の10)。
弁護士は(簡易裁判所で代理ができる認定司法書士も)、2026年5月21日以降は、電子申立てが義務づけられ、それ以外の方法(従前と同じく紙の訴状等を提出する)による訴えの提起はできません(民事訴訟法第132条の11)。
しかし、一般人は、2026年5月21日以降も、電子申立てによることは義務付けられていませんので、電子申立てによらずに従前の方法(紙の訴状等の提出)により訴えを提起することができます。
つまり、本人訴訟の原告は、2026年5月21日以降に訴えを提起する場合、電子申立てをすることも、従前と同様に紙ベースで申し立てることもでき、それは自分で自由に選択できます。
※一般人が本人訴訟で訴えを提起する場合の電子申立て(mints)と紙ベース申立ての比較(メリット・デメリット)を「電子申立て(mints)と紙ベース申立ての違い」にまとめてありますので、手続き選択に迷ったら参考にしてください。
電子申立てができない手続き
現時点で民事訴訟法上の訴えの提起で、電子申立てができず、紙ベースの訴状の作成・提出が必要な事件としては、次のようなものがあります。
・旧法適用事件(2026年5月20日までに訴えが提起された事件)での反訴(被告から原告に対してその訴訟での請求に関係してなされた訴訟)の提起。
・旧法適用事件(2026年5月20日までに訴えが提起された事件)と新法適用事件(2026年5月21日以降に訴えが提起された事件)が併合された場合は、全体が旧法適用事件となると解されているので、その併合された新法適用の訴えに対する反訴の提起も電子申立てができないと解されます。
・旧法適用事件(2026年5月20日までに訴えが提起された事件)への独立当事者参加(第三者が事件の原告と被告に対してそれぞれ請求を立てること:例えば原告が自分の土地に勝手に建物を立てて占有しているとして被告に対して建物収去土地明渡請求訴訟を提起しているときに、自分が真の土地所有者だと主張する参加人が原告に対しては所有権確認、被告に対しては建物収去土地明渡を請求するなど)の申立て。
※なお旧法適用事件(2026年5月20日までに訴えが提起された事件)の判決に対する控訴・上告も、旧法適用事件と扱われます。
また、現時点で民事訴訟法改正(IT化)の対象でないために電子申立ての対象ではなく、紙ベースの申立てが必要な事件としては次のようなものがあります。
・人事訴訟(離婚訴訟等)を含めた家事事件
・労働審判事件
・非訟事件
・調停事件
旧法適用事件での訴状の提出については「旧法適用事件での訴状の提出」で説明しています
訴えの提起については「民事裁判の始まり」でも説明しています。
モバイル新館の「訴えの提起(民事裁判の始まり)」でも説明しています。
(2026.8.9作成、最終更新2026.9.3))
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