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短くわかる民事裁判◆
判決期日の指定
 口頭弁論を終結すると、裁判所は判決言渡期日を指定します(判決言渡期日は予め当事者に告知することとされています:民事訴訟規則第156条。判決でない「決定」の場合は期日を告知する必要がありませんし、そもそも期日に言い渡す必要もありません:民事訴訟法第119条)。
 判決言渡期日は、口頭弁論終結の日から2か月以内と民事訴訟法が定めている(民事訴訟法第251条第1項。事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは別)ので、弁論終結の日のほぼ2か月後の日が指定されることが多いです。
 そういう事情なので、ときどき1か月後とか早期の期日が指定されると、よほど心証が明確(堅い)なのかとか、理由はかなりシンプルなのかなとか、憶測してしまいます。

 判決期日は当事者が出席する必要がない(民事訴訟法第251条第2項)ので、期日を指定する際に、通常の期日とは異なり、当事者の都合も聞いてくれないのがふつうです。昔、私が判決期日も原則として出席することにしていた頃、出席したいのですがその日時は差し支えるので別の日にして欲しいと求めた際には、それで合わせてくれた裁判官が多かったのですが、都合は聞かないと拒否されたこともありました。近年は、私も出席しないのでそういうやりとりをすることもありませんが。

 判決については、モバイル新館のもばいる 「弁論の終結と判決」でも説明しています。
  

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