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準再審の再審の申立て
 準再審の申立て再審の申立て)は、準再審の対象となる決定または命令(不服申立てに係る決定または命令)をした裁判所宛の再審申立書を、準再審の対象となる決定または命令をした裁判所の民事受付に提出して行います(民事訴訟法第349条第2項、第340条第1項)。
 準再審の再審申立書の作成については「準再審の再審申立書の作成」で説明しています。

 ファクシミリでの提出はできません(民事訴訟規則第3条第1項第1号:民事訴訟費用法の規定により手数料を納付しなければならない申立てに係る書面になるので)。
 裁判所には、再審申立書の正本1通と、相手方の数の訴状副本を提出します(民事訴訟法第349条第2項、第341条、第138条第1項、民事訴訟規則第58条第1項)。

 再審申立書には、準再審の対象となる決定または命令の写しを添付しなければなりません(民事訴訟規則第212条、第211条第1項)。
 通常事件の訴状と同様、法定代理人によるとき(未成年、被後見人等が当事者の場合)はその資格証明書、法人については法人登記簿現在事項証明書(資格証明書)、訴訟代理人(弁護士)によるときは訴訟委任状も添付します。

 再審の申立てに際して、所定の申立て提起手数料(準再審の場合は、訴額にかかわらず、1500円の定額です:民事訴訟費用法第3条第1項、別表第1 19の項)を納付し(申立書に印紙を貼り)、所定の金額と組み合わせの郵券(裁判所によりさまざまですので問い合わせて確認する必要があります)を予納します。これについては「準再審の申立手数料と予納郵券」で説明しています。

 準再審の申立ての場合、出訴期間の制約があり、申立てが不適法として却下されてそれが確定すると、理論上は再度の申立てが可能といっても出訴期間経過後の申立てとなりその後も不適法却下されることになりますので、通常の訴え提起以上に不適法と判断されないよう慎重に行う必要があります。(多くの場合、申立書提出後に追完するということで許してもらえると思いますが、裁判所の判断で許されないかも知れませんし、特にファクシミリで提出した場合は、そもそも申立て自体なかったとされる可能性が高いと思います)
※出訴期間については「再審期間:知った日から30日の出訴期間」「再審期間:判決確定から5年の除斥期間」で説明しています。

 受付をした裁判所側での事件番号と事件配点については、「準再審の申立ての受付と事件配点」で説明しています。
 担当部での審理については「準再審の申立てに対する審理」で説明しています。
 準再審の申立に対する決定に対する不服申立てについては、「準再審申立てに対する決定に対する不服申立て」で説明しています。

 私に再審の相談をしたい方は、「再審メール相談」のページをお読みください。

 再審については「再審請求の話(民事裁判)」でも説明しています。
 モバイル新館のもばいる「再審請求」でも説明しています。

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