◆短くわかる民事裁判◆
準再審の申立ての状況
再審請求については、司法統計年報上、新受件数(その年になされた訴え提起の数)と既済件数(その年に終了した事件数)だけが公表されていて、結果別等の分類をした統計は見当たりません。
司法統計年報上、再審関係は「再審(訴訟)」と「再審(抗告)」に分類され、その用語と他の項目との関係からして、「再審(抗告)」が準再審の再審の申立てと解されます。
司法統計年報から、準再審の申立てがなされた裁判所の種別(したがって準再審の申立ての対象となる決定・命令をした裁判所の種別)に応じた新受件数(各年の準再審の申立ての数)を拾うと次のとおりです。民事事件と行政事件が別立てになっていますので、民事事件の数に+行政事件数の形で作表しました(用語としては「行訴」じゃないとも思えますが、「行政事件」と入れると横幅を取るのでご勘弁を)。
年 簡易裁判所 地方裁判所 高等裁判所 最高裁判所 2023 4 47+行訴 1 293+行訴 22 366+行訴101 2022 7 22+行訴 3 272+行訴 26 295+行訴100 2021 14 67+行訴 2 286+行訴 54 356+行訴116 2020 1 43+行訴 6 258+行訴 31 340+行訴112 2019 7 40+行訴 1 353+行訴 84 338+行訴105 2018 12 18+行訴 8 405+行訴 93 342+行訴105 2017 9 16+行訴 4 365+行訴 53 321+行訴 92 2016 14 21+行訴 2 246+行訴 24 291+行訴 80 2015 2 28+行訴 4 303+行訴 66 308+行訴 89 2014 1 31+行訴11 498+行訴155 329+行訴 71
最高裁に対する申立ての多さが目を惹きます。準再審である以上、決定に対する申立てですが、この件数は、最高裁が年間に行う上告棄却・不受理決定の1割以上です。最高裁の上告棄却・不受理決定はほとんどが定型の三行半で、その定型文言に再審事由があるとするのは、私にはまず無理と思えます。それに対する準再審の申立てがこんなに行われていることには驚きます。申立手数料1500円ですから、とりあえずやっておこうということでしょうか。
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再審については「再審請求の話(民事裁判)」でも説明しています。
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