庶民の弁護士 伊東良徳のサイト

短くわかる民事裁判◆
控訴裁判所からの照会書:被控訴人側
 控訴状を提出して1か月程度すると、被控訴人代理人宛にもFAXで(代理人が付いていなければ被控訴人本人に郵便で)、控訴裁判所(の書記官)から、第1回口頭弁論期日の日程調整と進行についての意見聴取のための照会書が送られてきます。
 この照会書の送り状に事件番号、控訴裁判所の担当部・係、書記官名、使用法廷などの情報が記載されていて、通常は、この照会書を見て、事件番号と係属部・係を知ることになります。(控訴されたことについても、1審判決に仮執行宣言が付いていて、敗訴した被告が控訴した上で執行停止決定を取った場合以外は、裁判所からは何も連絡はありませんが、ふつう控訴期限を過ぎたあたりで第1審裁判所の担当部に電話して判決が確定したかは聞きますので、控訴されていれば、そのとき知らされます)
 照会書は、被控訴人側だけに宛てたものが来るときもありますが、両方宛を一体にしたもの(その場合、被控訴人側は原審代理人とか、被控訴人代理人(予定)などと記載されていたりします)が来ることもあります。
 被控訴人側の第1審の訴訟代理人(弁護士)に先に電話で確認してくることは、まったくないというわけでもないですが、何も聞かれずにいきなり被控訴人原審代理人という記載でFAXが送られてくるのがふつうです。

 第1回口頭弁論期日の日程調整については、現在のところ、第1審とは違って、Web会議でいいかというような聞き方ではなく、基本的に法廷で行うことを前提に、裁判所の都合で4〜6日くらいの候補日のそれぞれ30分刻みくらいで多数の時刻を挙げて、出席の可否を回答するよう(どちらかというと、差し支えの日時を抹消するように)求められます。

 訴訟進行に関する照会としては、被控訴人側には、受任する予定かどうかと、控訴状の副本はどうしたいか(基本的に、被控訴人本人に送達、委任状提出後に代理人に送達、委任状を持って裁判所に取りに行くの3択)、和解についての意向、原審での和解について、関連事件の有無、事件の進行についての意見の各項目についての回答が求められるのが通例です。
 控訴人側と違って、控訴審での立証予定については、通常は聞かれません。控訴していない側は、そういわれても、控訴理由書を見てみないと何ともいえないのがふつうですし。
 和解についての意向は、依頼者の希望を聞いてそれに合わせて、原審での和解と関連事件は事実のとおり記載します。
 事件の進行についての意見は、その事件で何か特別な事情があれば書きますし、なければ特になしになります。

 控訴理由書に対する反論書(控訴答弁書)の提出期限については、あらかじめ記載されている場合(第1回口頭弁論期日の2週間前か、1週間前の記載が多いです)もありますし、記載がない場合もあります。

 控訴については「控訴の話(民事裁判)」でも説明しています。
 モバイル新館のもばいる 「控訴(民事裁判)」でも説明しています。

**_**区切り線**_**

短くわかる民事裁判に戻る

トップページに戻るトップページへ  サイトマップサイトマップへ

民事裁判の話民事裁判の話へ   もばいるモバイル新館 民事裁判の話