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短くわかる民事裁判◆
8号再審事由認容例:特許紛争
 「判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。」という民事訴訟法第338条第1項第8号の再審事由は、実際には特許紛争で特許庁の審決が訂正された場合に主張され認められる例が多いようです。
 私自身は、特許紛争の事件は受けていませんし、庶民には縁がないことと思いますので、読み込んで解説する意欲が湧きません。認容事例があるという紹介だけしておきます。

 特許を無効とする特許庁の審決の取消請求訴訟で請求が棄却された後、特許庁がその特許について願書に添付された明細書を訂正すべきという審決を行って特許請求の範囲が減縮され(てその範囲で特許が認められ)た場合に、上告審で8号再審事由が認められ、原判決が破棄され、特許無効の審決が取り消され(破棄自判)たり、差し戻されたケースとして、現行民事訴訟法(1998年1月1日施行)の下での事件では、最高裁2003年10月31日第二小法廷判決、最高裁2004年3月25日第一小法廷判決(判例時報1895号40〜41ページ【13】)、最高裁2005年10月18日第三小法廷判決があります。

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