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有罪判決要件と再審事由の判断
 民事訴訟法第338条第2項が4号〜7号の再審事由について課している有罪判決要件、「罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。」は、再審請求の適法要件(満たされないと再審請求が不適法として却下される)とされています。この有罪判決要件は「再審事由の存在する蓋然性が顕著な場合に限定する」ためとされています(最高裁1970年10月9日第二小法廷判決)が、これが満たされた場合、直ちに再審事由があると判断されるというわけではありません。

 最高裁1970年10月9日第二小法廷判決は、「再審の訴が、一たん右適法要件を具備した以上は、再審裁判所は、主張された再審事由の存否を判断するについては、右有罪判決または起訴猶予処分等の判断に拘束されるものではないから、その存否については、独自の審理判断を妨げられるものではない。」としています。(6号再審事由が主張され、その証言について起訴猶予処分があった事案で、証言が偽証ではないという原審の認定判断を肯認しています)

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 再審については「再審請求の話(民事裁判)」でも説明しています。
 モバイル新館のもばいる「再審請求」でも説明しています。

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