庶民の弁護士 伊東良徳のサイト

  私の読書日記  2017年11月

04.クスリを飲まずに血圧を下げる方法 渡辺尚彦 健康人新書
 患者が勝手な判断で薬をやめてはいけない、あくまでも医師と相談しながら薬を減らせという前提の下で、減塩と運動で高血圧を改善しようと論じる本。
 血圧についても、減塩についても、一般に言われているよりも厳しいライン(高い目標)を要求していて、著者の言うとおりにしたり、それで医者の手から逃れるのは厳しい印象です。人間ドック学会が高血圧の判断基準値を上げた(高血圧と評価される人を減らした)のを厳しく批判し(114~115ページ)、第5章(102ページ~)では、高血圧の恐ろしさをこれでもかこれでもかと書き立てています。医学界の基準ではたいていの人が何か不健康な要素を抱えている(医者に行けって言われている)ように思えてしまいますが、それがより高じた感じです。「私にいわせれば、血圧を測らない人は『人生を捨てているようなもの』です」(30ページ)って、そこまで言うか?
 生活習慣で、正座が血圧を上げる、和式便所も同じ(78~81ページ)というのは、意外でした。「ご自宅のリフォームを考えるなら、まずトイレを洋式にしましょう」(81ページ)って、医者に言われるか・・・ふくらはぎは下肢の静脈を圧迫してポンプのように血液を心臓に送り出す役割を持っているのでふくらはぎを刺激すると血圧を下げることができるそうです(97~99ページ)。そういうところは、へ~って感心しましたが。

03.講座労働法の再生第3巻 労働条件論の課題 日本労働法学会編 日本評論社
 日本労働法学会が労働法学の理論的到達点を示すとして出版した「講座」シリーズ(「労働法講座」1956~1959年、「新労働法講座」1966~1967年、「現代労働法講座」1980~1985年、「講座21世紀の労働法」2000年)の第5弾「講座労働法の再生」の第3巻。「賃金」「労働時間」「労災」の3分野13本の論文で構成されています。
 学者の分担執筆で、それぞれの関心に応じて、専ら政策論・立法論を語るもの、裁判例を分析して実務の現状を語るもの、その論や裁判例のリサーチ・分析の精度も様々です。
 どちらかというと学者さんが書いたもの、それも分担執筆のものは弁護士の実務にあまり役立たないし、読み物としても今ひとつと思って避けてきたのですが、現在、私が最終編集責任者の第二東京弁護士会労働問題委員会編の「労働事件ハンドブック」の3年ぶりの全面改訂作業中なので、新しい本でもあり視点を変えてヒントを得ようと読んでみましたところ、特に第4章の「企業年金」と第8章の「多元的な労働時間規制」(変形労働時間制等)で、私自身が現実の裁判では経験していない問題について多数の裁判例がありそれが分析・整理されていて、刺激になりました(ハンドブックの編集で参考にさせてもらいました)。
 学者さんの論文も、あまり食わず嫌いしないで読もうかなと、思えました。まぁ業界人以外にはハードルが高いかなと思いますが。

02.貧困のハローワーク 増田明利 彩図社
 各種の非正規労働者やブラック企業の正社員、フリーター、ホームレス、生活保護受給者16名と著者の短期アルバイト経験を合わせ、現代日本のワーキングプアと無職者の生活状況をレポートした本。
 安倍政権のいう「求人増」が、不安定・肉体労働の求人増と正社員・事務系の求人はほとんどなくあっても中高年の就職は無理という実情が、悲しいほどわかります。
 使用者側がひどい労働条件を押しつけ労働者を使い捨て状態で酷使している現状に慄然とします。今よりもさらに使用者側がやり放題にすることができる法改正の提案が目白押しで、それを推進する政党の国会議員が衆議院で8割を占めている現状が、いかに恐ろしいことかを改めて感じます。
 「風俗があったからわたしも子どもも生き延びてこられたのは事実ですよ」(35ページ)、労働基準法無視、暴力も頻繁の風俗業界(男性)についても「こういう仕事で助けられたという人が多いのは事実だ」(127ページ)、ホームレスを囲い込んで生活保護を受給させ保護費の大半をむしり取る貧困ビジネスについて「こうした業者がホームレスの人たちの生活改善につながっているという側面も否定できない」(203ページ)などというのは、この国のセーフティネットの欠落・欠陥、まさしく政治・社会保障の貧困を痛感させるところですが、そういう主張を含む本ではないようです。
 この本の中で、借金を抱えた人の話が出ると、「頼ったのは法テラスで、そこで自己破産と免責の申し立てをするように指導された。そうは言っても費用が掛かる。40万円と言われましたね。(略)大学時代の友人のお兄さんが弁護士だった(略)分割で引き受けてくれまして」(43ページ)って・・・いや、「遊興費や賭け事で作った借金ではない」(43ページ)で資産がなかったら破産手続は同時廃止手続で済み費用は裁判所に納める官報公告費が1万0584円と法テラス利用の場合弁護士費用(官報公告費以外の実費込み)が15万2600円(借りた相手がとても多いときは増額になりますがこの人は債権者6社(42ページ)なのでこの金額)を(法テラス利用なら弁護士がだれであっても)月5000円~1万円の分割払いなんですけど。それから申立から自己破産の決定と免責の許可が出るのは4~6か月後(43ページ)とされていますけど、この人の現住所は東京都練馬区(36ページ)ですから管轄は東京地裁で、東京地裁では同時廃止の事件の破産手続開始決定は申し立てたその日、免責決定は2か月後ですけど。「遊興費や賭け事で作った借金」だったり20万円以上の資産があったりして破産管財人がつく手続なら、管財人への「引継予納金」20万円が追加になり、その引継予納金が一括納付できないときは債権者集会や免責決定が4か月後になりますが。そういう情報は、きちんと調べて正確に書いて欲しいなぁと思います。こういうのを読んで自己破産も無理って誤解してさらに悲惨な状況に陥る人が出ないために。

01.口述労働組合法入門 小西義博 公益財団法人日本生産性本部生産性労働情報センター
 日本鋼管(現JFEスチール)の労務担当としてもっぱら会社の利益を代表して労働組合と対応し、特定社会保険労務士となっている著者が、使用者側の立場で労働組合法について解説した本。
 労働組合法の解説に関しては多くの部分ではオーソドックスな説明ですし、紹介している判例も一般によく知られているものを使用者側に不利なものも紹介してバランスを取っています(労働組合に加入していない/除名されたとか脱退した労働者を会社は解雇するという「ユニオン・ショップ協定」が別の労働組合に加入した者や自ら新たな労働組合を結成した者に対して解雇義務を定める部分は無効とした判例として三井倉庫港運事件・最高裁1989年12月14日第一小法廷判決を紹介している(69~70頁)こと自体は、オーソドックスなものですが、著者の立場を考えると、その7日後に最高裁が同じ判断を示した日本鋼管事件の判決に触れないのはどうかなと思いますけど。労使協調の第一組合と方針が違うとして総評系の組合に移籍した労働者を日本鋼管が労使協調の労働組合とのユニオン・ショップ協定を理由に解雇したが、それが無効とされたという事件には触れたくないということなんでしょうね)。
 しかし、説明の中でも、また挟まれている「労務屋の横道」というコラムでも、度々戦闘的な労働組合を批判し、労働者のためにもならないとこき下ろし、労使協調の労働組合を高く評価している下りが目につきます。著者は、労使協調路線の労働組合との対応の経験で、「労働組合のことを思って労働組合の役員の方に諸々アドバイス」してきたが「専ら、よりよき労働組合になってもらいたい、立派な労働組合の役員になってもらいたいという気持ちから」で「組合を誹謗中傷する意思も組合弱体化を意図したことも一切ありません」として、「皆さん、こういう労使関係は労働組合法違反でしょうか?」と問いかけています(250ページ)。経営者側は、いつもそう言うんですよね。著者はそのすぐ前に、「家族経営でうまくいっている」と考えるワンマン経営者について「でも、そのように思われているのは、社長さん、あなただけではないですかといいたくなることもあります」と釘を刺している(243ページ)のですけど、人間、自分のことは見えなくなるものですね。
 労働法の体系上、多数派労働組合と労働協約を締結すればそれによって労働条件を切り下げることができます。その労働組合が労働者の4分の3以上を組織していれば、非組合員に対してもその労働条件切り下げが適用できます。使用者からすれば労使協調の闘わない労働組合を育成し手名付けることができれば、労働条件の切り下げもやり放題です。労働者にとっては使用者の言いなりになる労働組合はむしろ敵とさえ言えます。近年、使用者側で、労働法のこういった点を利用し、使用者に対して、労働組合を敵視するのではなく、うまく利用しようと呼びかけるものが増えています。この本もそういう立場から書かれています。著者が度々労使自治の尊重をいうのも、労使協調路線の労働組合が権利を放棄して使用者にすり寄るのを規制して無効というのはけしからんということに尽きます。
 「はじめに」で「労働組合頑張れとエールを送りたい」(2ページ)などと、労務屋に見くびられていることが、この国の労使関係の現状をよく反映していると言えるでしょう。

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