庶民の弁護士 伊東良徳のサイト

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  事務所にいないわけ   

  弁護士が決まった時間に事務所にいられないわけ

 弁護士は、担当している裁判の期日には、自分が裁判所に行かなければなりません。裁判の開かれる曜日は裁判を担当する部毎に決まっています。東京地裁の場合、民事部だけで民事第1部から民事第51部まであります(途中いくつか飛んでいますが)。どの部に当たるかは、訴状を出した順番で決まりますので、選ぶことはできません。その結果、裁判所の開いている月曜日から金曜日で自分が担当している裁判が全く開かれない曜日というのは、都会の弁護士の場合、ありません。期日の入る時間帯も、その部の都合でバラバラです。
 その結果、特定の曜日の特定の時間帯を常に事務所にいるというお医者さんのようなシステムは、弁護士には不可能です(多数の弁護士が交替でというのなら別ですが)。
 さらに、弁護士が外出するのは、裁判所に行くほかにも、法律相談センターなどで相談を担当する、弁護士会の仕事で弁護士会その他に行く、弁護団を組んでいる事件(大きな事件)で弁護団の打ち合わせのために他の弁護士事務所に行く、弁護士同士の交渉で弁護士会や相手方の弁護士事務所に行く、刑事事件で被疑者・被告人と面会に行く、事件の現場を見に行ったり証人候補者などの関係者の話を聞きに行く、事務所まで打ち合わせに来ることができない依頼者・相談者に会いに行くなど様々なケースがあります。
 その結果、弁護士が、平日の通常の時間帯に事務所にいることはあまり多くありません。私の場合で言えば、だいたい3分の1くらいだと思います。

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