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短くわかる民事裁判◆
危険・迷惑施設の停止を求める行政訴訟
 危険・迷惑施設が計画されたり建設され、運転(操業)されているとき、その周辺に居住などしている住民が、施設の建設や運転を停止させるためにどのような法的手続が可能でしょうか。
 計画段階で事業者説明や地元協議・安全協定等の手続がある場合に、それらを通じて事実上計画の変更や停止を求め、実現できる場合もあるでしょう。しかし、それらが功を奏さず、またそのような場がそもそもない場合、周辺住民が被害等を避けるために建設や運転の停止を求める訴訟を起こす場合、どのような訴訟が可能かを検討してみましょう。
 その施設の運転(操業)によって周辺住民の生命・健康への具体的な危険があるような場合は、住民の人格権に基づく差止請求が可能と考えられています(もちろん、差止が認められるかどうかは、予想される被害の内容と程度、そして具体的危険が生じる可能性の高さなどによります)。しかし、施設によっては、人格権に基づく差止請求(民事差止)では行うことができず、行政訴訟によらなければならないとされることもあります。
 他方で、住民が行政訴訟を提起することができないとされている施設もあり、また行政訴訟が可能な場合でも、原告となることができる住民の範囲(要件)が厳しく(狭く)限定されることも多々あります。

 施設の種類ごとに、これまでの主要な裁判例を紹介し、周辺住民が(どの範囲、どのような住民が)行政訴訟を提起できるかを、別のページで順次検討します。

 行政裁判については、「行政裁判の話」でも説明しています。
  

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