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短くわかる民事裁判◆
判決の言い渡し:傍聴人が多い事件では
 マスコミが注目していなくても、支援者が詰めかけている事件では、裁判所が判決言渡の際に主文だけでなく理由の要旨を述べることもあります。
 私の経験では、労働事件で、4.28処分と呼ばれた1979年の年賀状配達時の業務規制(サボタージュ)闘争に参加した郵便労働者に対する大量懲戒処分の無効・取消訴訟の控訴審(1審敗訴判決を逆転して、裁判を続けていた労働者7名全員の懲戒解雇を無効とした)判決で、マスコミはまったく注目せず記者は誰も傍聴もしていない(マスコミは労働事件には冷淡でしたから)中で、しかし毎回多数の支援者が傍聴席を埋めていたということに配慮してと思いますが、口頭で判決理由の要旨が述べられました。

 4.28処分取消・無効確認請求訴訟の東京高裁判決について詳しく知りたい方は、「4.28処分取消・無効確認訴訟東京高裁判決に寄せて」をお読みください。

 判決については、モバイル新館のもばいる 「弁論の終結と判決」でも説明しています。 

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