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短くわかる民事裁判◆
準再審の申立て手数料と予納郵券
 準再審の申立てをする際の申立て手数料は、訴額にかかわらず一律定額で、1500円です(民事訴訟費用法第3条第1項、別表第1の19の項)。
※通常の訴訟の訴え提起手数料は、訴訟物の価額(訴額)に応じて定まります→「訴え提起手数料:訴状に貼る印紙」で説明しています。

 準再審の申立ての際に裁判所に予納する郵券額及び郵券の組み合わせは、裁判所によりさまざまです。
 裁判所のサイト上明らかにされている例を紹介しますと、
 広島高裁の場合、申立人・相手方がそれぞれ1名の場合、1500円(500円2枚、100円1枚、50円4枚、20円6枚、10円8枚)、当事者1名増加ごとに1220円(500円2枚、100円2枚、10円2枚)追加となります。→広島高裁の予納郵券一覧表
 他の高裁については、裁判所のサイト上、準再審の申立ての予納郵券の掲載を、私は見つけられませんでした。
 地裁、簡裁はいちいち確認できていませんが、
 大阪地裁は再審原告・再審被告がそれぞれ1名の場合、3550円(500円2枚、110円15枚、100円5枚、50円5枚、20円5枚、10円5枚)、当事者1名増加ごとに2100円(500円2枚、110円6枚、100円2枚、50円3枚、20円3枚、10円3枚)追加となります。→大阪地裁の予納郵券一覧表

 このように、予納すべき郵券額と郵券の組み合わせは裁判所によりさまざまですので、申立て前に裁判所受付に問い合わせした方がいいと思います。

 私に再審の相談をしたい方は、「再審メール相談」のページをお読みください。

 再審については「再審請求の話(民事裁判)」でも説明しています。
 モバイル新館のもばいる「再審請求」でも説明しています。

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