◆短くわかる民事裁判◆
一部控訴
全部敗訴、あるいは一部敗訴した当事者が控訴する際、敗訴部分全部ではなく、その一部について控訴することはできるでしょうか。
控訴の相談で、わりとよく聞かれる質問の1つです。勝てると思ってか、もともとふっかけたのか、1審では多額の請求をしたけど、負けて、全部控訴すると控訴提起手数料(印紙代)が1審の5割増しなので(ましてや上告だと2倍なので)、ちょっと払えないというかもったいないと思うわけですね。
実は、敗訴部分の一部について控訴した場合に控訴提起手数料がその限定した「一部」に対応する額でいいかについて、きちんと書いている文献がほとんどないんです。
1991年度裁判所書記官実務研究報告書「訴額算定に関する書記官事務の研究」2002年補訂版194ページでは、100万円の請求に対して30万円を認容した1審判決に対して、「原告が請求自体を50万円に減縮した上で控訴した場合の訴額は20万円となる。」としています(引用している根拠文献は1973年度書記官実務研究報告書「民事訴訟における訴訟費用等の研究」ですが)。
「民事裁判実務論点大系 裁判官からみた手続運用と実践知」(2025年、ぎょうせい)では「不服の範囲については、第1審で敗訴した全部ではなく、敗訴部分の一部に限定することが広く行われている」として、「3000万円を請求していたが、敗訴したために、そのうち1000万円について控訴する場合(量的限定)がある」という例を挙げ、「不服の範囲の限定は、その範囲の手数料を納付すれば足りるので控訴手数料を節約できるメリットがある。終局までの審理状況に応じて、不服の範囲を拡張することができる」としています(581ページ。執筆者は元大阪高裁部総括裁判官)。
これらの実務文献から、一部控訴の場合に控訴提起手数料が不服の範囲として限定した「一部」を基準に計算されると考えて大丈夫でしょう。
書記官実務研究報告書の記載は、一部控訴ではなく「請求の減縮」を要するようにも見えますが、請求の減縮(訴えの一部取下げ)をせずに、控訴の範囲(不服申立ての限度、第1審判決の変更を求める限度)のみを限定することで、控訴提起手数料の節約の目的を達することができますので、その方がいいと思います。
請求の減縮(訴えの一部取下げ)だと被告の同意を要することになりますし、控訴審で再度請求を拡張することも可能ですがその場合には時機に後れた攻撃防御方法と言われるリスクも出てきます。またそもそも被告側では請求の減縮などできませんし。
一部控訴の場合の控訴状の記載については、「一部控訴の控訴状」で検討しています。
控訴については「控訴の話(民事裁判)」でも説明しています。
モバイル新館の「控訴(民事裁判)」でも説明しています。
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