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短くわかる民事裁判◆
控訴理由書の作成:形式面
 控訴理由書は、控訴裁判所宛で作成し、控訴裁判所に提出します(民事訴訟規則第182条)。
 通常は、控訴理由書提出期限(控訴提起から50日以内)より前(経験上は控訴提起後約1か月、控訴理由書提出期限の2〜3週間前が多い)に控訴裁判所からの照会書が、控訴人に代理人(弁護士)が付いていればその事務所にFAXで、そうでなければ控訴人の自宅(控訴状に「送達場所」を記載すればそこ)に郵送されてきます。その照会書の送り状に、控訴裁判所での控訴事件の事件番号(控訴裁判所が高裁なら事件記録符号(ネ)、地裁なら(レ)の番号)、担当部・係が記載されていますので、冒頭に事件番号、控訴人、被控訴人を記載します。
 当事者の表示方法(肩書き)は、相手方が既に控訴している(それがわかっている)場合でも、控訴理由書では、常に自分が「控訴人」、相手が「被控訴人」です。(双方控訴の場合、その後の準備書面では、「控訴人兼被控訴人」とか「1審原告」とかの表記にすることもありますが、控訴理由書ではとにかく、自分がした控訴についての理由を書くだけですから、控訴人として記載します)
 宛先は、照会書(の送り状)に記載された控訴裁判所の担当部・係を記載します。

 控訴理由書は、その実質は準備書面ですので、記載方法等は準備書面と同じです。
 事件の表示(通常は、上記のように、事件番号と当事者)、「控訴理由書」の記載(表題は「準備書面」と記載してもかまいません)、日付、宛先(控訴裁判所の部・係)、作成名義人の記名と押印をすれば、あとはどう書こうがかまわず、内容の問題です。

 控訴については「控訴の話(民事裁判)」でも説明しています。
 モバイル新館のもばいる 「控訴(民事裁判)」でも説明しています。

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