◆短くわかる民事裁判◆
裁判所に提出する文書の書式
裁判所に提出する文書のうち、当事者(原告、被告)やその代理人(弁護士)が主張を書いた書面(訴状、答弁書、準備書面等)や申立をする書面(文書送付嘱託とか調査嘱託、人証申請書等)については、裁判所からは、A4用紙縦使い片面印刷、横書き、1行37文字、1枚26行、文字の大きさは12ポイント、余白は左が3cm、上が3.5cm、下が2.7cm、右は1.5〜2cm、中央下にページを入れるという書式によることが要請されています。これの通りでなくても、特に文句は言われないと思いますが(経験上、本人訴訟でこれをまったく無視したものを相手方が作成提出していても、裁判所が直せというのを聞きませんので)。
2001年1月1日に、裁判文書がA4横書き化された際(それ以前はB4縦書き袋綴じという独自の文化というか、形態が採用されていました)、そのように要請されたものです。
読点は、このA4横書き化の際に、「,(コンマ)」が採用され(句点は「.(ピリオド)」ではなく「。」)、率直に言って戸惑いながら、しかたなくコンマを使い続けましたが、2020年4月から「、」に戻されました。
書証(しょしょう。証拠書類:甲号証、乙号証)については、そのままコピーして提出するものですので、書式の指定はありません。原則はそのままの大きさでコピーして提出します。判読に支障がなければA4サイズに縮小したり拡大して出してもかまいません。
訴状の作成については「訴状の作成」でも説明しています。
モバイル新館の 「訴状作成:私の基本姿勢」でも説明しています。
答弁書の作成については「答弁書の作成」でも説明しています。
モバイル新館の 「答弁書作成:私の基本姿勢」でも説明しています。
準備書面の作成については「準備書面の作成」でも説明しています。
モバイル新館の 「準備書面作成:私の基本姿勢」でも説明しています。
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