◆短くわかる民事裁判◆
再審請求棄却決定
民事訴訟法第345条第2項は「裁判所は、再審の事由がない場合には、決定で、再審の請求を棄却しなければならない。」と定めています。
民事訴訟法第345条は、再審の訴えが不適法である場合には訴えを却下する決定、再審の事由がない場合には請求を棄却する決定と書き分けていますので、請求棄却決定は、訴えが不適法ではないことを判断した上でなされます。
再審期間(民事訴訟法第342条)、再審の補充性(民事訴訟法第338条第1項但し書き)、4号〜7号再審事由についての有罪判決要件(民事訴訟法第338条第2項)などの要件を満たしていない場合は、再審請求棄却決定ではなく、再審の訴え却下決定がなされます。
また、請求棄却という用語を用いているにもかかわらず、確定判決での原告の請求の当否は判断しません(その判断は、再審開始決定がなされて初めてなされます)。
再審請求棄却決定がなされて確定すると、再審の訴えの手続は終了し、再審原告が主張した再審事由は認められず確定判決の内容についての検討(見直し)は行われないことになります。
そして、「同一の事由」を理由とする再度の再審の訴え提起はできなくなります。これについては「再審請求棄却決定確定の効力」で説明しています。
再審請求を棄却する決定の標準的な主文は、「1再審原告の請求を棄却する。2 再審費用は再審原告の負担とする。」、あるいは「1再審原告の再審請求を棄却する。2 再審費用は再審原告の負担とする。」です。
再審請求棄却決定確定の効力については「再審請求棄却決定確定の効力」で説明しています。
再審請求棄却決定に対する不服申立てについては「再審請求棄却決定に対する不服申立て」で説明しています。
私に再審の相談をしたい方は、「再審メール相談」のページをお読みください。
再審については「再審請求の話(民事裁判)」でも説明しています。
モバイル新館の「再審請求」でも説明しています。
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