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短くわかる民事裁判◆
有罪判決に代わるものと控訴・上告対応
 民事訴訟法第338条第2項が4号〜7号の再審事由について課している有罪判決要件(罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。)を、有罪の確定判決ではなく、後者の要件、例えば被疑者の死亡や公訴時効、起訴猶予などによって満たそうとする場合には、「有罪判決を得る可能性があったこと」を立証する必要があり、公訴時効等がなければ「有罪の判決を得たであろうと思わせるに足りる証拠」を提出する必要があるとされています(最高裁1967年6月20日第三小法廷判決)。
 民事訴訟法第338条第1項但し書きの再審事由を「控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき」、「知りながら主張しなかったとき」(知りながら上訴しなかったときも)は、4号〜7号の再審事由については、2項の要件(有罪判決要件)が主張されたか、2項の要件が存在することを知りながら主張しなかった場合に限られるとされています(最高裁1972年5月30日第三小法廷判決)。そうすると、有罪判決要件を、有罪の確定判決ではなく、後者の要件、例えば被疑者の死亡や公訴時効、起訴猶予などによって満たそうとする場合には、公訴時効等がなければ「有罪の判決を得たであろうと思わせるに足りる証拠」を入手・提出できて初めて2項の要件を満たすことになるのですから、控訴・上告の時点では満たしていない以上、控訴・上告対応によって民事訴訟法第338条第1項但し書きが適用されて再審請求ができなくなるということはありえないということになりそうです。

 最高裁1994年10月25日第三小法廷判決は、「民訴法420条1項6号に該当する事由を再審事由とし、かつ、同条2項の適法要件を主張する再審の訴えにおいては、被疑者の死亡等の事実が再審の訴えの対象となった判決の確定前に生じた場合であっても、文書の偽造等につき有罪の確定判決を得ることを可能とする証拠が再審の訴えの対象となった判決の確定後に収集されたものであるときは、同条1項但書には該当せず、再審の訴えが排斥されることはないというべきである。」と判示しています。

 この判決は、直接には、民事訴訟法第338条第1項但し書きの再審の補充性について判示したものです。これが再審期間の問題にどのように影響するかは、「有罪判決に代わるものと再審期間」で検討します。

 私に再審の相談をしたい方は、「再審メール相談」のページをお読みください。

 再審については「再審請求の話(民事裁判)」でも説明しています。
 モバイル新館のもばいる「再審請求」でも説明しています。

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