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短くわかる民事裁判◆
移転登記請求の訴訟物の価額
 移転登記請求の訴訟物の価額は、その対象の不動産の評価額を基準とし、実際には固定資産評価額が訴訟物の価額となります。

 不動産の引渡(明渡)請求の訴訟物の価額が評価額の2分の1とされていることとの比較で、移転登記請求の訴訟物の価額が評価額そのものというのは不均衡だという意見はありますが、裁判所の扱いは動きません。

 土地については、1994年4月1日から(最高裁民事局長通知の文言では「当分の間」ですが、現在もなお)固定資産評価額の2分の1の額を基準とする扱いになっています(「土地を目的とする訴訟の訴訟物の価額の算定基準について」1994年3月28日最高裁民事局庁通知→こちら)。

 このように固定資産評価額が訴訟物の価額の算定基準となっているので、移転登記請求など、不動産に関する訴訟では対象となる不動産の固定資産評価証明書を訴状に添付します(写し不可)。

 訴え提起手数料については「裁判所に納める費用(民事裁判)」でも説明しています。
 モバイル新館のもばいる 「裁判所に納める費用(民事裁判)」でも説明しています。
  

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