◆短くわかる民事裁判◆
移転登記請求の請求の趣旨
移転登記請求の事件では、対象不動産の特定と、登記原因の記載がポイントになります。
不動産の買主が売主に対して移転登記請求をするときの請求の趣旨は、
1.被告は、原告に対し、別紙物件目録記載の不動産について令和○年○月○日付売買を原因とする所有権移転登記手続をせよ。
2.訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
とすることになります。
移転登記手続については仮執行宣言はつけられませんので、求めないのが通例です。
別紙物件目録は、登記簿の記載に従い、土地は「所在」「地番」「地目」「地積」、建物は「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」を記載します。それぞれの記載は登記簿の記載に忠実に行います(違っていると執行ができないという事態になりかねませんので、細心の注意を払います)。
※抹消登記請求の場合は、抹消の対象となる登記を特定する必要があり、他方、登記原因の記載は不要とされています。
例えば、
1.被告は別紙物件目録記載の土地について○○法務局○○出張所令和○年○月○日受付第○○号の所有権移転登記の抹消登記手続をせよ。
のようにします(2項以降は同じ)。
訴えの提起については「民事裁判の始まり」でも説明しています。
モバイル新館の 「訴えの提起(民事裁判の始まり)」でも説明しています。
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