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短くわかる民事裁判◆
当事者の表示
 訴状には裁判の当事者である原告と被告を記載しなければなりません。
 当事者の表示は、通常は、訴状の最初のページに、原告の住所+「原告」という表記+氏名、被告の住所+「被告」という表記+氏名を記載して行います。訴状の最初には「当事者の表示:別紙当事者目録記載のとおり」と記載して、本文の後に当事者目録を添付するという扱いもあり、特に当事者が多数の場合はそのようになされます。

 個人である当事者(原告であれ被告であれ)が未成年の場合、その当事者の記載(住所+「原告」または「被告」という表記+氏名)に続けて、親権者の住所+「親権者父」「親権者母」の記載+親権者の氏名を記載します。同様に、当事者が被後見人である場合は、後見人の記載をします。
 この場合、親権者や後見人であることを証明する書類(戸籍謄本、登記事項証明書:成年後見人の場合)(写し不可)を訴状の添付書類として提出します。

 当事者が本名以外の通称(あるいは「偽名」)で社会生活を送っているとか裁判で問題となる行為をしている(書証にその通称等で記載されている)場合、その通称等も記載しておいた方がよいことがあります。その際は「××こと○○」(××に通称等、○○に本名)というように記載します。本名の方は、記載しておかないと、特に強制執行をするときに困りますので、記載する必要があります。

 住所が登記簿上の住所や住民票の住所と異なる場合は、実際の住所と別に、(登記簿上の住所○○)とか(住民票上の住所○○)という記載をした方がよいことがあります。不動産に関する訴訟、特に登記請求の裁判では記載しておくべきです。

 当事者(原告であれ被告であれ)が法人の場合、会社なら本店の所在地、その他法人では主たる事務所の所在地+「原告」「被告」の記載+法人名の記載に続いて、「代表者○○」(会社なら「代表者代表取締役」、その他法人なら「代表者理事」等、その法人の代表者の肩書き)+代表者の氏名を記載します。
 合同会社(日本ではもともと小規模の企業を想定して立法されましたが、外資系では相当な規模でも合同会社ということがあります)の場合、少し表記がややこしくて、「○○合同会社 同代表者代表社員○○ 同代表社員職務執行者○○」というような記載になります(○○には法人登記簿を見て該当者名を記載します)。
 法人が当事者(原告であれ被告であれ)の場合、法人登記簿の現在事項(一部)証明書(資格証明書)(写し不可)を訴状の添付書類として提出します(控訴状でも、上告状・上告受理申立書でも同じ)。
 法人の実際の本店が登記簿上の本店所在地と異なる場合は、やはり(登記簿上の本店所在地○○)という記載をして、法人のサイトの会社情報等のプリントアウト等を添えて提出します。

 訴えの提起については「民事裁判の始まり」でも説明しています。
 モバイル新館のもばいる 「訴えの提起(民事裁判の始まり)」でも説明しています。
  

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