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短くわかる民事裁判◆
訴訟代理人
 地方裁判所では、弁護士以外の者を訴訟代理人に選任することはできません(民事訴訟法第54条:高等裁判所、最高裁判所でも同じ)。
 弁護士を訴訟代理人に選任した場合、裁判所の期日で行うこと、裁判所に提出する書類の作成等は、すべて弁護士が、本人に代わって行うことができます(ただし、訴訟委任状記載の委任事項が制限されている場合には、できないことがらもあります)。
 他方、弁護士を訴訟代理人に選任しない限り、裁判期日への出席、裁判所に提出する書類の作成等は、すべて原告、被告本人(未成年者の場合は親権者、成年被後見人の場合は後見人、会社の場合は代表取締役か支配人、その他の法人の場合は代表者)が行わなければなりません(書類作成を誰かに手伝ってもらったり事実上書いてもらうのは、もちろん自由ですが、書類の名義(署名・記名押印)は本人でなければなりません)。
 親族であれ、政府高官(偉い人)であれ、無償であれ、どういう事情があっても、弁護士以外は代理できません。

 簡易裁判所では、裁判所の許可を得れば、誰でもその事件の訴訟代理人となることができます(民事訴訟法第54条第1項但し書き)。実際には、個人の場合、親族・知人、会社の場合(支配人でない)従業員(支配人は裁判所の許可を受けなくても代理できるので)を代理人とするケースがほとんどです。
 裁判所のサイトで配布されている代理許可申請書こちら

 簡易裁判所では、弁護士の他に、司法書士会で特別研修を受け、法務省が行う試験に合格した認定司法書士も、裁判所の個別許可なく、訴訟代理人となることができます(司法書士法第3条第1項第6号、第3条第2項)。

 訴えの提起については「民事裁判の始まり」でも説明しています。
 モバイル新館のもばいる 「訴えの提起(民事裁判の始まり)」でも説明しています。
  

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