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短くわかる民事裁判◆
和解条項:分割払いの基本条項
 被告から分割払いで支払を受ける和解をするときは、その支払に関する条項は、次のようにするのがふつうです。

1.被告は、原告に対し、△△として、金○○円の支払い義務があることを認める。
2.被告は、原告に対し、前項の金員を、次のとおり分割して、○○銀行○○支店の原告代理人名義の普通預金口座(口座番号○○)に振り込む方法により支払う。ただし振込手数料は被告の負担とする。
 (1) 令和○年○月○日限り○○円
 (2) 令和○年×月から令和△年□月まで毎月○日限り○○円ずつ
3.被告が前項の分割金の支払を怠り、その額が××円に達したときは、何らの通知催告を要せず当然に同項の期限の利益を失う。
4.前項により期限の利益を失ったときは、被告は、原告に対し、第2項の金員の残金に対する期限の利益を喪失した日の翌日から支払い済みまで年3%の割合による遅延損害金を支払う。

 上の文例の3項と4項を合体して「被告が前項の分割金の支払を怠り、その額が××円に達したときは、何らの通知催告を要せず当然に期限の利益を喪失し、被告は、原告に対し、△△円から既払金を控除した残金及びこれに対する期限の利益を喪失した日の翌日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金を直ちに支払う。」とすることもあります。

 分割払いの場合は、分割金の支払いを怠った場合は、一定の額に達したとき(多くの場合、分割金2回分あたりがめやす)には残金(と遅延損害金)を直ちに支払うという条項を入れます。これを裁判業界では「期限の利益喪失条項(きげんのりえきそうしつじょうこう)」と呼んでいます。この条項を入れておかないと、特に長期の分割払いの場合に強制執行が面倒なので、弁護士の世界では、入れておくのがお約束になっています。

 和解については「和解」でも説明しています。
 モバイル新館のもばいる 「和解」でも説明しています。
 

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