◆短くわかる民事裁判◆
和解条項:分割払いと抵当権設定
被告から分割払いで支払を受ける和解をするとき、長期の分割となり支払に不安があるが被告に(あるいは被告の関係者に)担保価値のある不動産があって、その不動産に抵当権を設定する場合の和解条項は、次のようにするのがふつうです。
1.被告は、原告に対し、△△として、金○○円の支払い義務があることを認める。
2.被告は、原告に対し、前項の金員を、次のとおり分割して、○○銀行○○支店の原告代理人名義の普通預金口座(口座番号○○)に振り込む方法により支払う。ただし振込手数料は被告の負担とする。
(1) 令和○年○月○日限り○○円
(2) 令和○年×月から令和△年□月まで毎月○日限り○○円ずつ
3.被告が前項の分割金の支払を怠り、その額が××円に達したときは、何らの通知催告を要せず当然に同項の期限の利益を失う。
4.前項により期限の利益を失ったときは、被告は、原告に対し、第2項の金員の残金に対する期限の利益を喪失した日の翌日から支払い済みまで年3%の割合による遅延損害金を支払う。
5.原告と被告は、第2項の債務の支払を担保するため、被告所有の別紙物件目録記載の土地につき、次のとおり抵当権を設定する。
(1) 債権額 ○○円
(2) 遅延損害金 年3%
(3) 債務者 被告
(4) 抵当権者 原告
(5) 設定者 被告
6.被告は、原告に対し、前項の土地について、前項の抵当権設定契約に基づき、令和○年○月○日和解同日設定を原因とする抵当権設定登記手続をする。この登記手続費用は被告の負担とする。
上の文例の6項の令和○年○月○日には、裁判上の和解成立日を入れます。
「被告は、・・・登記手続をする。」という記載ですが、和解成立後被告が何かを実際にする必要はなく、この条項のある和解調書で原告が単独で抵当権設定移転登記をすることができます。
実際には、長期分割を求める被告には不動産がないか、あってもすでに金融機関の根抵当権などの担保が目一杯ついていることが多いですし、被告が必ず支払うとはいいながら担保提供を求めるとそれには応じないことが多いので、こういう和解ができることは少ないですが。
和解については「和解」でも説明しています。
モバイル新館の 「和解」でも説明しています。
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