◆短くわかる民事裁判◆
和解条項:所有権移転登記の例
例えば不動産の売買契約後、売主(所有者)が売買契約の有効性を争い買主が売買契約の履行として所有権移転登記を請求し、買主が解決金を支払って売り主が買い主の所有権を認めて移転登記をするという和解をした場合の和解条項は、通常、次のようにします。
1.被告は、原告に対し、別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)につき、原告が所有権を有することを確認する。
2.被告は、原告に対し、本件土地につき、令和○年○月○日売買を原因とする所有権移転登記手続をする。この登記手続費用は原告の負担とする。
移転登記の対象となる不動産は、通常は、「別紙物件目録」に、土地は「所在」、「地番」、「地目」、「地積」の4項目を、建物は「所在」、「家屋番号」、「種類」、「構造」、「床面積」の5項目を、登記簿の記載通りに記載して特定します。これらの記載が登記簿の記載と(少しでも)異なると移転登記の実行に支障がありますので、細心の注意を払って確認します。
登記原因とその日付(上の文例では「令和○年○月○日売買」)は登記事項ですので、忘れずに記載する必要があります。
「被告は、・・・登記手続をする。」という記載ですが、和解成立後被告が何かを実際にする必要はなく、この条項のある和解調書で原告が単独で移転登記をすることができます。
かつては、「被告は、・・・登記に必要な一切の書類を交付する。」という文例もありましたが、その場合は、被告が権利証や委任状等を実際に原告に提供しないと移転登記ができません。
和解については「和解」でも説明しています。
モバイル新館の 「和解」でも説明しています。
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