◆短くわかる民事裁判◆
予納郵券
訴えを提起する際(訴状を提出する際)、裁判所が指定する金額と組み合わせの郵券(郵便切手)を、訴状とともに提出します(民事訴訟費用法第11~13条)。
東京地裁の場合、原告1人(複数でも代理人=弁護士が共通の場合は1人と扱います)で被告も1人の場合、6000円分(2024年10月以降は500円切手8枚、110円切手10枚、100円切手5枚、50円切手5枚、20円切手5枚、10円切手5枚の組み合わせです。裁判所に入っている郵便局や売店であらかじめセットして売っています)、原告・被告が1人増えるごとに2440円(500円切手4枚、110円切手4枚)追加になります。
現在は、切手ではなく現金で予納することもでき、裁判所はむしろこちらに誘導しています。現金予納額は原告1人で被告1人の場合6000円、原告・被告が増えるごとに2000円追加です。現金の予納は、窓口での納付、銀行振込、電子納付が可能です。東京地裁の場合の具体的な納付方法はこちら(裁判所のサイト)。
東京簡裁の場合、通常訴訟、少額訴訟とも、原告1人で被告も1人の場合、6000円分、原告・被告が1人増えるごとに2440円追加になります。金額も内訳も東京地裁と同じです。
予納を求められる郵券の金額や組み合わせは全国一律ではなくて、地方によって異なります。例えば大阪では、裁判所のサイトで見た限りでは、大阪地裁は原告1人で被告も1人の場合6150円分、原告・被告が1人増えるごとに2440円追加、大阪簡裁は原告1人で被告も1人の場合は6750円分、原告・被告が1人増えるごとに2440円追加のようです(裁判所のサイトでも書いている裁判所と書いていない裁判所があるので全国比較とかはできませんが)。
訴え提起手数料については「裁判所に納める費用(民事裁判)」でも説明しています。
モバイル新館の 「裁判所に納める費用(民事裁判)」でも説明しています。
**_****_**