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   ◆活動報告:原発裁判(JCO臨界事故)◆

  2 安全審査の問題点

  2.1 はじめに

 原子力施設の安全審査は、事業者から提出された許可申請書に基づいて、まず担当行政庁(JCOのような加工事業については旧科学技術庁)が行政庁審査(1次審査ともいう)を行う。行政庁審査が済むと担当行政庁が「安全審査書」を作成し、許可申請書とともに原子力安全委員会に提出し、原子力安全委員会の安全審査(2次審査ともいう)が行われる。原子力安全委員会では、本会議の下に核燃料安全専門審査会(略称燃安審)が置かれ、その中にその許可申請を担当する部会が設けられる。実際の安全審査は、燃安審の部会が主として行い、その結果を燃安審の全体会、原子力安全委員会の本会議と順次承認していく。
 JCOの転換試験棟は、従前は核燃料使用施設という研究施設扱いの簡単な許可を受けていた。しかし実態は商業用施設なので、1983年に取り扱うウランの濃縮度の変更と溶液製品の製造も行うという変更をするに当たって、既に加工事業とされていた他の施設(第1加工施設棟、第2加工施設棟)の「加工事業変更許可」の形で許可申請が行われた。
 このとき、溶液製造も可能にすることが変更の主要ポイントの1つだったにもかかわらず、許可申請書には溶液製造の方法が記載されておらず、最後まで記載されないままだった。また、行政庁審査では溶液製造方法について審査されず、2次審査の途中の説明資料に突然書き加えられるという慌ただしさだった。
 さらに、転換試験棟の臨界管理方法について、許可申請書では、溶液の場合濃度管理と形状管理を行うと書かれていたが、個別の記載では濃度管理は全くなかった。そして沈殿槽については2重の臨界管理は記載されていない。それにもかかわらず、旧科学技術庁の安全審査書には質量、形状あるいは濃度のうち2つの管理が行われることとなっているという明らかな誤りが書かれていた。
 そして許可申請書には濃度、流量、温度等のスペックの記載は全くなかった。
 それにもかかわらず、燃安審の担当部会は、行政庁審査に差し戻すこともなく、次に述べる「1バッチ縛り」を追加したのみで最低回数の3回の会合で安全審査に合格させた。
 安全審査の過程では、第1工程の加水分解・溶解から沈殿までの一連の工程全体として取扱量を1バッチ(ウラン2.4kg)に制限する「1バッチ縛り」が追加された。この点についてJCOは刑事裁判で、守れない制限を原子力安全委員会が付け加えたために当初から違法操業をせざるを得なくなりバケツ操業につながったと主張した。しかし、この1バッチ縛りが導入された経緯を見ればJCOが規制当局を欺こうとしたつけが回ったものであり、自業自得というほかない(しかもJCOの違法操業は後で述べるようにこの転換試験棟の加工事業許可以前から広範に行われていた)。

  2.2 不十分な申請をなぜ差し戻さなかったのか

   2.2.1 溶液製造方法の欠落

 JCOが提出した加工事業変更許可申請書(1983年11月22日付)には、硝酸ウラニル溶液製品の製造方法が何ら記載されていなかった。この申請書は「1 加工施設の位置、構造及び設備」の「ハ 化学処理施設の構造及び設備」に「(1)転換試験棟(追加)」として「転換試験棟の化学処理施設は六弗化ウラン、スクラップ又はイエローケーキから酸化ウラン粉末又は硝酸ウラニル溶液を製造するものである。」と記載されている。この変更許可前の転換試験棟の使用施設としての目的は「12%濃縮二酸化ウラン粉末を製造するため」であった。従って、この変更申請の変更点は取り扱うウランの濃縮度の変更(12%を20%さらには20%〜50%へ)だけではなく溶液製品の製造を追加することもあったのである。それにもかかわらず、申請書にその溶液製品の製造方法の記載が全くないことは重大な欠落といわざるを得ない。
 実は、この申請の日にJCOが東海村に提出した転換試験棟増設計画書には「製品としての硝酸ウラニル溶液は、上記仮焼工程で生成した八三酸化ウランを硝酸で溶解して製造する。」と明記されている。それにもかかわらず正式の申請書には、その程度の記載さえなかったのである。
 原子力安全委員会の核燃料安全専門審査会第8部会の審査では、第1回会合(1984年3月8日)で配付された工程の説明資料には再溶解工程の記載はなかった。現地調査(1984年3月28日)でもJCOから再溶解工程の説明はなく、その日の午後の第2回会合で配付された資料に手書きで再溶解工程が記載されていた。
 第8部会の岩本委員はこれを見て「新たな工程が2次審査の段階になって加えられたというのでは、行政庁審査をその新たな工程について経ていないことになりますから、おそらく行政庁審査でのこのような再溶解工程はあることを念頭に置いて、ただそれを2次審査で提出した資料3の図面に記載し忘れたのではないかと思います。」と述べている。
 当時科学技術庁の安全審査官としてこの許可申請の行政庁審査を担当した吉田守氏は捜査段階では次のように述べていた。「第2回会合で科学技術庁から提出した図が資料4ですが、資料3と比べると再溶解工程が資料4には加えられており、これは私が記載したものでした。私の記憶としては、行政庁審査の段階で、製品としての硝酸ウラニル溶液の工程についてジェー・シー・オーの誰かと議論したということは無かったように思います。もちろん、申請書では、硝酸ウラニル溶液を製造することが予定されている内容になっていますから、そのことは私も頭の中にあったはずですが、おそらくは硝酸ウラニル溶液は二酸化ウラン粉末製造工程の中間でもできるものであり、その過程で中間製品として取り出してそれを納入するくらいのことしか考えていなかったのではないかと思います。ただ、その後、第2回会合までにジェー・シー・オーの方から硝酸ウラニル溶液は二酸化ウラン粉末を再溶解して製造し、動燃に納入するとの説明があり、それを資料4に記載したものと思います。ただ、再溶解工程が加わっても、再溶解に使う機器は溶解装置であり、その臨界管理についてはすでに審査済みなので、臨界管理上は問題がないと考えました。第8部会でも、この工程が加わったことについて、何か質問や問題提起がされたことはありませんでした。」
 吉田守氏は公判での証言では、若干異なる証言もしてはいるが、結局は「よく覚えてないんですよ。」と述べている。
 これらの証拠から見ると、やはり、行政庁審査の段階では、再溶解工程については審査がなされておらず、2次審査の段階で初めて加わったというのが真相と思われる。少なくとも第8部会から見れば、2次審査の途中から新たな工程が加えられた、つまり行政庁審査を経ていない工程が加えられた疑いがあったのだから、最低限、行政庁審査担当者にその点を確認し、行政庁審査が十分になされたと納得できる説明がない限り、差し戻すべきであった。
 いずれにしても、この点については、許可申請書の補正もなされておらず、岩本委員のように実際には行政庁審査を経たものと誤信した場合であっても、2次審査にも不備があったというべきである。

   2.2.2 臨界管理方法の誤り

 JCOの提出した許可申請書は添付書類3(変更後における加工施設の安全設計に関する説明書)で「T 臨界に関する安全設計」の項目で「臨界管理は、濃縮ウランの形態が固体、粉末及びスラリーの場合は、直径、厚み、容量の形状制限又は1バッチ最高取扱量制限の核的制限値によって行い、溶液の場合は濃度制限又は形状制限の核的制限値によって行う。」と記載している(3−1頁)。つまり、溶液の場合の臨界管理は濃度制限か形状制限で行うというのである。ところが、具体的な臨界管理を記載する「(1)転換試験棟の変換工程の管理方法」では、「@20%未満の濃縮ウランを化学処理施設で変換する場合、各工程のユニットは以下の通り管理する。UF6加熱工程・・・UF6加熱装置において8インチシリンダ又は5インチシリンダをそれぞれ1本分以下で管理する。溶解工程・・・1バッチ最高取扱量以下で管理する。加水分解工程及び溶媒抽出工程・・・形状制限値以下で管理する。沈殿工程・・・1バッチ最高取扱量以下で管理する。仮焼工程還元工程及び混合工程・・・形状制限値以下で管理する。」などとしており、溶液状態の工程(溶解工程、加水分解工程、溶媒抽出工程、沈殿工程)でも濃度管理の記載は全くない。
 このような記載は、事業者が臨界管理について正しく理解しているか否かについて強い疑いを抱かせるものである。
 さらに、このような初歩的な誤りともいうべき記載が1次審査を経ても補正されていないことは、1次審査において臨界管理について十分な検討が行われていないことを疑わせるものである。
 現に原子力安全委員会への諮問に際して付せられた科学技術庁の安全審査書案には「20%未満の濃縮ウランについては、転換試験棟では、工程及び貯蔵のユニットで取り扱う質量、ユニットの形状あるいは濃度のいずれか2つについて、TID7016Rev.1等公表された信頼度の高い文献に基づき核的に安全な値に制限することにより臨界管理を行うこととしている。」とされていた。許可申請書の記載は上述の通りであり、2重の臨界管理はない。実態としても、少なくとも沈殿槽については、どのように善解しても2重の臨界管理はない。この点でも、1次審査において臨界管理について十分な審査がなされたかについては強い疑いを生じるところである。
 なお、この科学技術庁の安全審査書案の記載は、安全審査官の吉田守氏が、沈殿槽について質量管理(取扱量を1バッチ=2.4kgUに制限)の他に濃度制限(溶液の濃度の上限を定める)がかけられていると誤解していたためになされたものである。この誤りはJCO側の申請書に記載されない非公式説明によるものと考えられる。というのは、この申請で臨界計算を担当した吉岡正年氏のファイルから発見された「転換試験棟の化学処理工程の臨界管理」と題する文書には沈殿槽について質量管理及び濃度管理をすることが記載されているのである。しかし、濃度制限は濃度が均一であることが前提であり、沈殿を生じさせる沈殿槽では本来不可能である。この誤りに気づいたために吉田守氏はJCOに対して後述する「1バッチ縛り」(加水分解・溶解工程から沈殿までの一連の工程全体で一度に1バッチしかウランを取り扱わない)を求めるとともに1984年4月2日付で「20%未満の濃縮ウランについては、転換試験棟では、工程及び貯蔵のユニットで取り扱う質量あるいはユニットの形状について・・・」と訂正することを上司に申し出て4月3日に決裁された。
 この点について、第8部会では、後述する「1バッチ縛り」を付加して記載させるとともに、臨界管理方法の記載を「臨界管理は直径、厚み、容量の形状制限又は1バッチ最高取扱量制限を、それぞれの核的制限値によって行う。」と補正させて安全審査を通した。しかし、このような記載は申請者が臨界管理を理解していないことの表れであり、しかも1次審査でも臨界管理が十分審査されていないことが疑われるのであるから、単純な補正を許さず差し戻すべきであったと考える。

   2.2.3 操業スペックの欠落

 JCOの提出した許可申請書には加工の工程での濃度、流量、温度その他のスペックの記載が全くない。この点は、他の原子力施設の許可申請もほぼ同様である。安全委員会もJCO臨界事故以前は操業のスペックを確認する必要はないという姿勢をとっていた。操業のスペックについて把握しないで安全審査を通すことは、JCOの転換試験棟に限った話ではない。しかし、安全委員会のこのような姿勢が不適切な施設の操業を許すことになり、許認可からの逸脱を生じやすくさせたことは否定できない。
 JCOの転換試験棟の溶液製造についていえば、許可申請の段階では全くスペックが決まっていなかった。このような段階での申請では、申請した施設で後から決まるスペックにあう製品を製造できるかどうかもわからない。そもそもが無責任極まる申請なのである。このような場合、安全委員会が、操業のスペックを確認していれば、スペックが全く決まっていない申請であることを認識できたはずである。安全委員会は、操業のスペックを確認した上で、このようなスペックが全く決まっていない申請は却下すべきであった。
(なお、1次審査を担当した吉田守氏は、スペックが決まっていないことはもちろん、発注のめどもない濃縮度20%〜50%の加工も将来使うこともあるかも知れないから申請すればよいとJCOに勧めており、スペックが全く決まらない施設でも安全審査を通す考えであったが)

  2.3 何故3回の会合で通したのか

 第8部会の審査は、再溶解工程が第1回会合では説明がなく第2回会合で手書きで付け加わる、申請書に溶液製造方法の記載がない、臨界管理方法の記載が誤っている、後述の1バッチ縛りの記載がなく補正を求めるなどの問題点があったにもかかわらず、3回の会合で終わっている。このこと自体、上記のような問題点があったことからすれば、あまりにもずさんな審査といわざるを得ない。
 加えて、行政庁審査を担当した吉田守氏は、許可申請前のプレヒアリングで、加工事業許可ではなく核燃料物質使用許可を希望するJCOに対して、加工事業許可でも安全委員会の2次審査は3回程度で通せる見込みだと述べていた。第8部会の審査が幾多の問題点を抱えながら、吉田守氏の言葉通りの回数で終わったことは、吉田氏の影響力の成果であろうか。もしそうだとすれば、原子力安全委員会の存在意義さえ問われる事態というべきである。

  2.4 「1バッチ縛り」をめぐって

 安全審査の過程で、濃縮度20%未満の濃縮ウランを扱う工程の第1工程(粉末製造工程。溶液製造では前段の工程)の加水分解工程・溶解工程から沈殿工程についてこの一連の工程で全体として1バッチを取扱限度とする(この一連の工程全体で最大1バッチまでしかウランを入れてはいけない)いわゆる「1バッチ縛り」が臨界管理として追加された。沈殿槽について、質量管理(沈殿槽の取扱量を1バッチ=2.4kgUに限定する)を確保するために沈殿槽への移送量を確認するだけでは、その移送量を監視する積算流量計が故障すればその単一故障で臨界管理が破れてしまうので、追加されたものである。
 この「1バッチ縛り」について、刑事裁判では弁護側が、守れない制限を安全委員会が加えたことによって当初から違法操業をせざるを得なくなり、バケツ操業等につながったという主張を展開した。しかし、実際の経過を検討すれば、規制当局が「1バッチ縛り」を求めたのは当然の流れであり、JCOが意に反して「1バッチ縛り」を受け入れざるを得なくなったのは、きちんとした臨界設計をする意欲か能力がなく規制当局を騙そうとし続けたJCOの自己責任というほかない。
 JCOは、転換試験棟で取り扱うウランの濃縮度を20%に上げる際、原子力安全委員会の2次審査のある加工事業許可ではなく、行政庁審査のみであった使用許可で行うことを希望した。その際、科学技術庁のプレヒアリングで濃縮度12%の施設と比べてサイズが小さくなるだけで製造工程に変わりはない、製造方式・プロセスは全く同じと説明した。濃縮度12%のウランについての転換試験棟の使用許可では、許可申請書には以下の通りに記載されていた。「転換工程内では、12%濃縮ウランの取扱制限値を4.7kg−U(カッコ内略)と定め、1回の取扱量をこれ以下に制限する。即ち、8Aボンベから4.7kg−U相当分の六弗化ウランを小分けし、(カッコ内略)この二酸化ウランが転換され、UO2貯蔵室に貯蔵されるまで次の小分けを実施しない。」(1979年6月12日付「核燃料物質使用変更許可申請書(転換試験棟)」5頁)。即ち、全工程での1バッチ縛りである。しかし、JCOはこの濃縮度12%の施設の段階でもこの許可の条件である1バッチ縛りを全く守っていなかった。
 さて、濃縮度12%の施設で全工程で1バッチ縛りをしていたのであれば、より濃縮度の高い施設では臨界管理は強化されるのが当然であるから、JCO側の上記の説明の下では20%濃縮の施設でも当然に全工程1バッチ縛りの申請がなされると思うのが普通である。ところが、JCOは濃縮度20%未満のウランについては前述した内容の臨界管理の記載をし、濃縮度20%〜50%の場合には全工程1バッチ縛りの記載をした許可申請書を提出した。
 この点について臨界計算を担当した吉岡正年氏は、加工施設だから、使用施設である濃縮度12%の転換試験棟の許可は全く参考にせず、1983年から稼働した第2加工施設棟の加工事業許可に合わせて臨界設計をした、濃縮度12%の転換試験棟の許可内容は把握もしていなかった、操業実態も知らなかったと述べている。転換試験棟の許可を取るのに、機器の一部は既存のものを流用するのに、それでもその施設そのものの従前の許可の内容も調べなかったというのはとてもまともな神経ではない。濃縮度20%〜50%の場合に第2加工施設棟の許可には存在しない全工程1バッチ縛りの記載をしているのはどこから持ってきたのか不思議だし、第2加工施設棟では濃度制限がかけられているのに転換試験棟の加工事業許可申請では一切濃度制限は設けられておらず、一体何を第2加工施設棟に合わせたのかも定かでない。
 そのような許可申請に対し行政庁審査の段階で内藤顧問から、沈殿槽に過剰に溶液が流入して沈殿操作を始めたら核的制限値を超えるおそれがあるという指摘があった。これに対してJCOの東京事務所の許認可担当者であった松永技術担当課長が当時JCO東海事業所技術課長であった越島氏と相談して内藤顧問への説明文書を作成した。この中には「小分けのインタバルは前バッチのADUを仮焼炉に入れるまでとする。(ADUを仮焼炉に入れるまで次の小分けは開始しない。)」との記載がある。これは1バッチ縛りを意味する。JCO側はこれはあくまでも内藤顧問への説明資料であり許可申請書の内容とするつもりはなかったという。しかし、JCOが実際には1バッチ縛りを受け入れる気がないのに内藤顧問への説明ではそのような記載をしたということであれば(松永氏の証言からはそうとしか考えられないが)、内藤顧問を騙して許可を取るつもりだったということである。
 この後、吉田守氏は、内藤顧問の指摘を受け、沈殿槽に質量管理プラスαの臨界管理を提案するようにJCOに求めたが、JCO側ができないというばかりで対案を出さないので、濃縮度12%の施設で現に許可を受けている条件に戻って1バッチ縛りでやるように求めた。これを受けてJCOでは松永氏と越島氏が話し合い上層部にも聞いた上で、実際には1バッチ縛りの操業を行うつもりはないが許可を受けるためには1バッチ縛りをすると説明するしかないと考え、1バッチ縛りを受け入れた。そして第8部会でも沈殿槽での単一故障で臨界管理が破れないように1バッチ縛りを求め、かつそれが申請書に記載されていないので補正を求めた。
 このように1バッチ縛りはこの1984年の許可で初めて出てきたものではなく、JCOがそれ以前にその条件で許可を受けつつそれを守らずに違法操業をしていたものであり、許可申請で沈殿槽について二重の臨界管理を設計に入れず、しかもJCO側で内藤顧問を騙すために自ら1バッチ縛りを言い出し、12%濃縮の施設で現にやってきたのだから可能だろうと思われて実施を求められたという経緯なのであるから、JCOの意に反していたとしても身から出た錆というほかない。これを持って規制当局に責任転嫁するのは厚顔無恥というべきである。
 規制当局に対して実情に合わない許可をしたと非難するのであれば、この1バッチ縛りの点ではなく、スペックが全く決まらないうちに行われた不適切な申請であること、沈殿槽の臨界設計で二重の臨界管理を考案できなかった意欲ないし能力の欠落を看過したこと、また1バッチ縛りに関連していえば12%濃縮の施設の段階で許可条件に反する違法操業をしていたことを発見できなかったことこそが原因であるというべきである。

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