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  ◆活動報告:原発裁判(六ヶ所)◆
   大飯原発差止訴訟判決と安全審査の基準の合理性

 2014年5月21日に言い渡された大飯原発3、4号機運転差止訴訟福井地裁判決は、原子力施設周辺住民の生命を守り生活を維持することが根源的な権利であり、原発事故がこの根源的な権利を極めて広範に奪う事態を招くことから、かような事態、言い換えれば福島原発事故のような大規模事故を招く具体的危険性が万が一でもあるのかが原発の運転差止訴訟の判断対象とされるべきでありかつ運転差止を命じる基準であるとしています。このことは、原発よりも遥かに大量の放射性物質を内包する再処理工場にも当然に当てはまるものです。
 再処理工場の事業許可の取消を求める訴訟においては、安全審査に用いられた具体的審査基準が、原子力施設の大規模事故が「万が一にも」起こらないようにするために十分なものであるかどうかが問われるべきことを論じます。

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 提出した準備書面の内容を基本的にそのまま掲載します。
 この裁判の「被告」は、現在は、原子力規制委員会です。
 基本的に法律論の書面ですが、それほど込み入っていないので難しくはないと思います。

 ☆原告準備書面(130) 大飯原発差止訴訟判決と安全審査の基準の合理性

第1 はじめに
 2014年5月21日、大飯原発3、4号機運転差止請求訴訟において、福井地裁は原発の運転の差止を命じる判決を言い渡した。
 この判決は、人格権に基づく運転差止請求に対する判断であるが、福島原発事故により明らかになった原発事故が周辺住民等に強いる被害の甚大さと深刻さ、福島原発事故により露呈した「基準地震動」想定の信頼性のなさなどを指摘し、原発の危険性判断の基準を示している。その判断基準は、内包する放射性物質の量において原発を遥かに凌駕し大規模災害の危険性を有する本件再処理工場について周辺住民等に対する「災害」の危険性(災害の防止上支障のないこと)を争点とする本訴においても通じるものである。

第2 大事故の具体的危険性が万が一でもあれば違法
 1 大飯原発訴訟福井地裁判決の立場
 大飯原発差止訴訟福井地裁判決は、原子力発電所に求められるべき安全性と、運転差止の基準について以下のように判示している。
 「生命を守り生活を維持する利益は人格権の中でも根幹部分をなす根源的な権利ということができる。」(判決39〜40ページ)「大きな自然災害や戦争以外で、この根源的な権利が極めて広範に奪われるという事態を招く可能性があるのは原子力発電所の事故のほかは想定し難い。かような危険を抽象的にでもはらむ経済活動は、その存在自体が憲法上容認できないというのが極論にすぎるとしても、少なくともかような事態を招く具体的危険性が万が一でもあれば、その差止めが認められるのは当然である。」(判決40ページ)「原子力発電技術の危険性の本質及びそのもたらす被害の大きさは、福島原発事故を通じて十分明らかになったといえる。本件訴訟においては、本件原発において、かような事態を招く具体的危険性が万が一でもあるのかが判断の対象とされるべきであり」(判決40〜41ページ)
 大飯原発差止訴訟福井地裁判決は、このように、原子力施設周辺住民の生命を守り生活を維持することが根源的な権利であり、原発事故がこの根源的な権利を極めて広範に奪う事態を招くことから、かような事態、言い換えれば福島原発事故のような大規模事故を招く具体的危険性が万が一でもあるのかが原発の運転差止訴訟の判断対象とされるべきでありかつ運転差止を命じる基準であるとしているのである。

 2 伊方原発訴訟最高裁判決
 大飯原発差止訴訟福井地裁判決が判示した、大規模事故を招く具体的危険性が「万が一でもあるのか」という基準は、決して特異なものではなく、原子力発電技術の持つ危険性のあまりの大きさから、常識的な法律実務家にはごく自然に導かれるべきものである。
 伊方原発訴訟最高裁判決(1992年10月29日第一小法廷判決)は、「原子炉設置許可の基準として、右のように定められた趣旨は、原子炉が原子核分裂の過程において高エネルギーを放出する核燃料物質を燃料として使用する装置であり、その稼働により、内部に多量の人体に有害な放射性物質を発生させるものであって、原子炉を設置しようとする者が原子炉の設置、運転につき所定の技術的能力を欠くとき、又は原子炉施設の安全性が確保されないときは、当該原子炉施設の従業員やその周辺住民等の生命、身体に重大な危害を及ぼし、周辺の環境を放射能によって汚染するなど、深刻な災害を引き起こすおそれがあることにかんがみ、右災害が万が一にも起こらないようにするため」としており、最高裁もまた、原子力発電所の事故が「その周辺住民等の生命、身体に重大な危害を及ぼし、周辺の環境を放射能によって汚染するなど、深刻な災害を引き起こす恐れがあること」を理由に、原子炉等規制法の原子炉設置許可基準は原発の大規模事故が「万が一にも起こらないようにするため」に定められたものと判示しているのである。原発事故が引き起こしうる周辺住民の被害の規模を正しく想定すれば、それが「万が一にも起こらない」ことを求めるのは、心ある法律実務家であれば当然の判断であり、大飯原発差止訴訟福井地裁判決のみならず、最高裁も同じ考えを示しているのである。
 伊方原発訴訟最高裁判決は、「右の原子炉施設の安全性に関する判断の適否が争われる原子炉設置許可処分の取消訴訟における裁判所の審理、判断は、原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の専門技術的な調査審議及び判断を基にしてされた被告行政庁の判断に不合理な点があるか否かという観点から行われるべきであって、現在の科学技術水準に照らし、右調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、あるいは当該原子炉施設が右の具体的審査基準に適合するとした原子力委員会若しくは原子炉安全専門審査会の調査審議及び判断の過程に看過し難い過誤、欠落があり、被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、被告行政庁の右判断に不合理な点があるものとして、右判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである。」と判示している。このうち、審査基準に関する判示を抜き出すと以下のようになる。「現在の科学技術水準に照らし、右調査審議において用いられた具体的審査基準に不合理な点があり、被告行政庁の判断がこれに依拠してされたと認められる場合には、被告行政庁の右判断に不合理な点があるものとして、右判断に基づく原子炉設置許可処分は違法と解すべきである」。前述したように伊方原発訴訟最高裁判決は、原子炉設置許可の基準は原発の大規模事故が万が一にも起こらないようにするために定められたものとしているのであるから、ここにいう「調査審議に用いられた具体的審査基準に不合理な点があ」るか否かは、その審査基準が原発の大規模事故が万が一にも起こらないようにするために十分なものかという見地から評価判断されるべきである。伊方原発訴訟最高裁判決の判示は、少なくとも福島原発事故を経験した「現在の科学技術水準」の下では、このように解すべきである。

 3 小括
 以上に述べたように、大飯原発差止訴訟福井地裁判決が判示したところ、そして伊方原発訴訟最高裁判決が判示したところからは、原子力施設をめぐる行政訴訟(取消訴訟)においては、安全審査に用いられた具体的審査基準が、原子力施設の大規模事故が「万が一にも起こらないように」するため十分だったかが判断の対象とされるべきであり、かつ取消を命じる基準とすべきである。
 
第3 耐震安全性を見直さない「新規制基準」の不合理性
 1 大飯原発差止訴訟福井地裁判決が指摘した耐震安全性審査の欠陥
 (1) 1260ガルを超える地震動の可能性

 大飯原発差止訴訟福井地裁判決は、関西電力がストレステストにおいて「炉心にある燃料の重大な損傷を回避する手段がなくなる」と認めた1260ガルを超える地震が大飯原発に到達しうるか否かについて、次のように判示している。
 「我が国の地震学会においてこのような規模の地震の発生を一度も予知できていないことは公知の事実である。地震は地下深くで起こる現象であるから、その発生の機序の分析は仮説や推測に依拠せざるを得ないのであって、仮説の立論や検証も実験という手法がとれない以上過去のデータに頼らざるを得ない。確かに地震は太古の昔から存在し、繰り返し発生している現象ではあるがその発生頻度は必ずしも高いものではない上に、正確な記録は近時のものに限られることからすると、頼るべき過去のデータは極めて限られたものにならざるをえない。証拠によれば、原子力規制委員会においても、16個の地震を参考にして今後起こるであろう震源を特定せず策定する地震動の規模を推定しようとしていることが認められる。この数の少なさ自体が地震学における頼るべき資料の少なさを如実に示すものといえる。したがって、大飯原発には1260ガルを超える地震は来ないとの確実な科学的根拠に基づく想定は本来的に不可能である。むしろ、@我が国において記録された既往最大の震度は岩手宮城内陸地震における4022ガルであり、1260ガルという数値はこれをはるかに下回るものであること、A岩手宮城内陸地震は大飯でも発生する可能性がある内陸地殻内地震であること、Bこの地震が起きた東北地方と大飯原発の位置する北陸地方ないし隣接する近畿地方とでは地震の発生頻度において有意的な違いは認められず、若狭地方の既知の活断層に限っても海陸を問わず多数存在すること、Cこの既往最大という概念自体が、有史以来最大というものではなく、近時の我が国において最大というものにすぎないことからすると、1260ガルを超える地震は大飯原発に到達する危険がある。」(判決44〜45ページ)。
 上記の各判示は、いずれも本件再処理工場の敷地にもそのまま当てはまるものである。

 (2) 基準地震動の信頼性について
 大飯原発差止訴訟福井地裁判決は、関西電力が「周辺の活断層の調査結果に基づき活断層の状況等を勘案した場合の地震学の理論上導かれるガル数の最大数値が700であり、そもそも700ガルを超える地震が到来することはまず考えられない」と主張したことに対し、@2005年8月16日の宮城県沖地震での女川原発、A2007年3月25日の能登半島地震での志賀原発、B2007年7月16日の中越沖地震での柏崎刈羽原発、C2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震での福島第一原発、D同地震での女川原発の5例を摘示して、「この理論上の数値計算の正当性、正確性について論じるより、現に、下記の通り、全国で20箇所にも満たない原発のうち4つの原発に5回にわたり想定した地震動を超える地震が平成17年以後10年足らずの間に到来しているという事実を重視すべきは当然である。」(判決50〜51ページ)としている。
 この点も、本件再処理工場の敷地についてそのまま当てはまるものである。

 2 被告の「新規制基準」の耐震安全性
 被告は、福島原発事故後、従前の安全審査指針を廃止して「新規制基準」を策定した。しかし、少なくとも耐震設計については、全く見直されていないといってよい。
 被告は準備書面(32)において、新規制基準について解説しているが、耐震設計に用いられる基準地震動の策定の妥当性として次の通り述べている。
「基準地震動は、最新の科学的・技術的知見を踏まえ、敷地及び敷地周辺の地質・地質構造、地盤構造並びに地震活動性等の地震学及び地震工学的見地から想定することが適切なものとして策定される。基準地震動の策定方針は、平成18年9月19日付『発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針』における基準地震動Ssの策定方針と基本的な考え方については、ほぼ同一である。」(被告準備書面(32)12ページ)。
 つまり、福島原発事故を経ても、耐震設計、とりわけその中核をなす基準地震動の策定において、被告は実質的には何らの見直しもせず、福島原発事故に一切学ぼうとしない姿勢を取っている。耐震設計基準の見直しに関しては、見ざる聞かざる言わざるを頑なに貫く被告の姿勢は、極めて異常なものである。

 3 本件再処理工場の新規制基準対応
 被告の耐震設計については全く見直さない姿勢を反映して、日本原燃が本件再処理工場について新規制基準への対応として申請した事業変更許可申請において、基準地震動はなんとわずか600ガルにとどまり、挙げ句の果ては従来は「安全上重要な施設」と分類していた施設をこの機会に「安全上重要な施設以外の施設」に「再整理」して「安全上重要な施設」としての基準が適用される施設の範囲を狭めるという規制の緩和、安全レベルの低下が平然と図られている。

 4 まとめ
 大飯原発差止訴訟福井地裁判決は、現在の地震学においては特定の敷地に将来生じうる最大の地震動を予知することはできないこと、原子力施設の耐震設計のために策定される「基準地震動」がわずか10年足らずのうちに現実に5回もそれを超える地震動が原発敷地に生じており信頼性がないことを明確に指摘しており、それは争う余地のない事実である。
 福島原発事故の際にも、「基準地震動」を超える地震動が生じたにも関わらず、そして大飯原発差止訴訟福井地裁判決においても福島原発事故の際の地震による損傷の有無と発生場所についていまだ確定されていないという指摘がなされているにも関わらず、耐震設計基準の見直しを頑なに拒否し続け、既に事実によって何度も裏切られている「基準地震動」の策定という手法もその策定基準も何ら見直さずに維持し、600ガルなどという低水準の「基準地震動」の申請の余地を残すような、被告の「新規制基準」は、到底原子力施設の大規模事故を万が一にも起こらないようにするために十分な基準とはいえない。
 よって福島原発事故を経験した現在の科学技術水準に照らし「新規制基準」の耐震設計基準は不合理なものというべきである。

第4 福島原発事故後の裁判所に求められるもの
 大飯原発差止訴訟福井地裁判決は、「本件原発に求められるべき安全性、立証責任」と題する項目で以下のように述べている。
「本件訴訟においては、本件原発において、かような事態(引用者注:生命を守り生活を維持するという根源的な権利が極めて広範に奪われるという事態、福島原発事故のような事態)を招く具体的危険が万が一でもあるのかが判断の対象とされるべきであり、福島原発事故の後において、この判断を避けることは裁判所に課せられた最も重要な責務を放棄するに等しいものと考えられる。」(判決40〜41ページ)
 この責任感に満ちた重い言葉は、原子力施設に関する訴訟が係属する全ての裁判所とその訴訟の当事者にも向けられている。裁判所においても、このメッセージを正面から受け止めて今後の審理・判決に臨まれたい。

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