庶民の弁護士 伊東良徳のサイト

   ◆民事裁判の話(民事訴訟の話)庶民の弁護士 伊東良徳のサイト モバイル新館

 訴訟費用の取り立て(民事裁判)

もくじ:index
 訴訟費用の範囲と計算 GO
 訴訟費用の取り立ての手続:訴訟費用額確定処分 GO
 計算の具体例(原告1人、被告1人のとき) GO
 原告や被告が複数のとき GO
 まとめ GO

Tweet    はてなブックマークに追加   訴訟費用の取り立て(民事裁判) 庶民の弁護士 伊東良徳

 民事裁判の判決では、通常、請求に応じた内容の命令とともに、訴訟費用をどちらがどれだけ負担すべきかについて決定します。原告側の全部勝訴ならば通常「訴訟費用は被告の負担とする」とされますし、原告側の全部敗訴なら通常「訴訟費用は原告の負担とする」となります。一部勝訴の場合は、通常、請求額に対してどれだけの請求が認容されたかに応じて、原告、被告に負担を配分します。原告の請求の約4分の3が認められれば、通常は「訴訟費用はこれを4分し、その3を被告の負担とし、その余を原告の負担とする」(「訴訟費用はこれを4分し、その1を原告の負担とし、その余を被告の負担とする」でも同じ)というような形になります。
 実は、たいていの場合、弁護士は訴訟費用の取り立てまではやりません。判決文には、ほぼすべての判決に訴訟費用の負担が書かれていますから、一般の方は、訴訟費用は必ず取り立てられるものと思いがちです。でも、弁護士のふつうの感覚では、判決文に記載はあるけどそこまではね、と思い、特に取り立てずにいることが多いのです。私も、ふつうの事件では、依頼者にそう説明していました。
 しかし、2012年4月、三陽商会(バーバリーブランドのライセンス展開で知られるアパレル会社)から、2万数千円の訴訟費用額確定処分申立を受けました。それまでの約27年間の弁護士経験で訴訟費用請求の手続を受けたことはなく、これが初めての経験でした。この事件は、三陽商会が部下もいない従業員を管理職だとして残業代を支払っていなかったものについて残業代請求をして、名ばかり管理職であることが認められたものですが、残業時間の認定について三陽商会が控訴し控訴審で残業時間の認定が減らされたもので、三陽商会がその控訴費用について原告側に支払請求してきたというわけです。一部上場企業が一個人に対して2万数千円の取り立てのために訴訟費用額確定処分申立までしてくるとは、私は予想していませんでした。
 それに、消費者金融相手の過払い請求では、和解せずに判決に至った場合、訴訟費用額確定処分申立までしなくても、判決により支払うべき額の計算書に訴訟費用額の計算書もつけて請求すると、支払ってくることもわりとありました。そういうこともあって、訴訟費用額確定処分申立まですることもないと思っていました。しかし、これも、消費者金融が次第に資金難を口にするようになり、訴訟費用を支払って欲しいなら確定処分をしろといわれることが増えてきました。
 そういうことから、訴訟費用額確定処分の相手方側と申立人側となりましたので、その経験から具体的な手続を説明します。
 私が申立をした際の経験からしても、書記官が訴訟費用額確定処分の申立に慣れておらず(初めての経験と言われることも多いです)、訴訟費用を実際に取立をする人は稀だということが実感されます。

  訴訟費用の範囲と計算

 判決の主文で費用負担が定められる訴訟費用には、弁護士費用は含まれません。
 訴訟費用に含まれるのは、多くの場合は、申立手数料(訴状や控訴状等に貼った印紙)、予納郵券のうち使用された部分(被告や被控訴人等への送達費用)、当事者・代理人の出廷のための旅費・日当・宿泊費、書類作成提出費用です。
 証人尋問が行われた場合の証人の旅費・日当・宿泊費(実際には、同行証人といって申請した側が連れてくる証人の場合、旅費・日当等の請求を放棄することが多く、その場合は訴訟費用に含まれないことになります)、鑑定が行われた場合の鑑定料等も含まれます。

申立手数料(印紙)
 裁判所に納めた印紙額が訴訟費用の額となります。
 訴状に貼った印紙額の他に、訴えの変更(請求の拡張)をして印紙を追加納付した場合はその額も加えます。

送達等の費用(郵券)
 訴え提起時に裁判所に納めた予納郵券(裁判所により金額が違います。東京地裁に1審通常訴訟を提起する場合で被告が1名のときは6000円)、その後裁判所から追加納付するように求められて追加納付したときはその額も加えたもののうち、裁判所からの送達等に使われた額が訴訟費用の額となります。
 理屈としてはどの書類の送達にいくらという計算をすべきことになります(訴状副本等の送達にいくら、判決正本の送達にいくら等)が、それは厳密には、記録閲覧をするか書記官に聞かなければできません。少なくとも、被告が1名の場合、全体として郵券の費消額(納付額と返還された額の差額)を訴訟費用の額として問題ありません。
 準備書面や書証を相手方に直接郵送等をした場合の費用は、訴訟費用に含まれません。

当事者・代理人の出廷旅費
 当事者・代理人の出廷旅費は、住所・事務所と裁判所が同じ簡易裁判所管轄内の場合は、1回300円と決められています(ただし、両者の距離が500メートル以内の場合は0円)。
 裁判所と住所・事務所が離れている場合の出廷旅費はどうなるでしょう。民事訴訟費用等に関する法律では、裁判が行われた裁判所(所在地を管轄する簡易裁判所)と住所・事務所所在地を管轄する簡易裁判所の直線距離に応じて最高裁規則(民事訴訟費用等に関する規則)で定める額とされています。この金額は、10km未満は300円、10km以上100km未満は1kmあたり30円、100km以上301km未満は1kmあたり50円です(1km未満の端数切り捨て)。たとえば東京23区内に住所・事務所がある当事者・代理人がさいたま地裁に出廷する場合、直線距離は22kmで1回660円となります(さいたま地裁で訴訟費用額確定処分を申し立てたらこの金額でしたので確実です)。同様に東京23区内に住所・事務所がある当事者・代理人が名古屋地裁に出廷する場合、直線距離は265kmで1万3250円となるはずです(こちらは私の試算です)。この金額は現実の交通費よりかなり低く決められています。
 そういう場合に備えて、民事訴訟費用等に関する法律では通常の経路及び方法で裁判所に行ってその際に支払った実額が最高裁規則で定める額を上回る場合、「領収書、乗車券、航空機の搭乗券の控え等の文書が提出されたときは、現に支払つた交通費の額」とされています。この文書はどの程度のものを出す必要があるでしょうか。
 最高裁事務総局民事局監修の「民事訴訟費用等に関する執務資料(全訂版)」(2004年10月発行)では、「これらの疎明資料の提出が困難な場合には料金表や料金に関する交通機関からの聴取書等に加えて、当該交通機関を現実に用いたこと等に関する陳述書を提出させることになろう。」としています(同17ページ)。私の経験では、京都地裁のケースで、新幹線の切符は事前にコピーして領収書も取っておいたのですが、京都駅から裁判所最寄りの地下鉄丸太町駅までの地下鉄はどうしたらいいですかと京都地裁に恐る恐る聞いたところ、毎回地下鉄に乗って裁判所まで行きましたという陳述書を出せばいいですと言われホッとしました。他方、エイワに対する過払い金請求の事件を保土ヶ谷簡裁(エイワの本店所在地の横浜市西区を管轄)でやって訴訟費用額確定処分の申立をした際、京都地裁でやった例に従い、神田駅からJRで横浜駅まで550円、横浜駅から相鉄バスで交通裁判所まで216円の陳述書を出したところ、保土ヶ谷簡裁では領収書が出ない限り最高裁規則に従い1回390円しか認めないということでした。さいたま地裁に訴訟費用額確定処分を申し立てる際に聞いたところでは、やはり領収書が出ない限り規則所定の直線距離に従い1回660円しか認めないということでした。
 実額請求の場合、「最も経済的な」「最も低額の」とは定められていませんので、合理的一般人が選択するであろう経路であれば認められます。私の経験では、京都地裁で、JR京都駅から京都地裁までは、地下鉄烏丸線の料金(京都市営バスの方がわずかながら安いのですが)が認められました。

 代理人が2人以上出廷した場合は、金額が一番安くなる人の1人分だけが認められます。
 当事者と代理人がどちらも出廷した場合、当事者が出頭命令または呼出を受けた場合以外は、当事者の分の旅費のみが認められ、代理人の分は認められません。当事者本人尋問の期日は、当事者本人と代理人がともに出席すれば、当事者分の旅費も代理人分の旅費もともに認められます。
 そして、代理人の旅費は本人の旅費として認められる範囲内でしか認められません。代理人が遠くの裁判所に出廷する場合でも、本人がその裁判所の近くに住んでいる場合は本人を基準に計算し、本人がその裁判所と同じ簡易裁判所の管轄内に住んでいれば、代理人の旅費は現実にはどんなに多額の旅費がかかる場合でも1回300円となります。

当事者・代理人の出廷日当
 当事者・代理人の出廷日当は、1回3950円と決められています。(通常の経路及び方法によって出廷のために宿泊を要する場合は、要した日数1日につき3950円の日当と、別途宿泊料も訴訟費用となりますが、国内からの出廷の場合、今どき2日以上を要することはたぶんないかと思います)
 当事者・代理人の日当は、(旅費とは異なり)現実に裁判所に出廷した場合だけでなく、電話会議(Web会議も同様)により裁判所に行かずに期日に参加した場合にも認められます。
 代理人が2人以上出廷した場合には1人分だけ、当事者と代理人がともに出廷した場合は当事者本人尋問の期日など当事者が出頭命令や呼出を受けている場合以外は当事者分だけが認められることは旅費で説明したのと同じです。

 判決言渡期日は、通常、弁護士は出廷しません(判決書をもらうために言渡時刻後に書記官室に行くことはときどきあります)が、言渡期日に出廷した場合、その旅費日当は訴訟費用となるでしょうか。「民事訴訟等の費用に関する書記官事務の研究」(書記官実務研究報告書、2018年)は、判決言渡期日を含むとしています(同報告書29ページ)し、さいたま地裁に訴訟費用額確定処分を申し立てた際の書記官の意見では判決言渡期日を除外する理由はないということでしたので、現に出廷して請求すれば認められそうです。ただし、法廷に行っても出頭カードに記名しないで傍聴席で言渡を聞いただけでは期日に出廷した扱いにならないので、その点は注意する必要があると思いますが。

書類作成提出費用
 書類作成提出費用は、提出した訴状や答弁書、準備書面が5通以内なら1500円、6通以上20通以内ならそれに1000円追加(以後15通区切りで1000円ずつ追加)となります。また提出した証拠書類が16通以上65通以内ならまた1000円追加(以後50通区切りで1000円ずつ追加)となります。

その他
 相手が法人(会社等)の場合、訴状に資格証明書(法人登記簿謄本)をつけて提出しますが、その取得費用として、謄本手数料(600円)と取り寄せのための郵券(84円の往復で168円)が認められます。

 控訴や上告があった場合は、訴訟費用は1審、控訴審、上告審で別々に計算します。1審と控訴審で負担割合が別々になることもありますので別々に計算した上でそれぞれの負担割合に沿って処理することになります。

 なお、訴訟費用額確定処分を申し立てると、その決定の相手方への送達のために郵券を納めます。この郵券額も訴訟費用に入れることができます。

このページのトップに戻る

  訴訟費用の取り立ての手続(訴訟費用額確定処分)

 判決で訴訟費用の負担が決まっても、判決文で訴訟費用について強制執行ができるわけではありません。訴訟費用について現実に取り立てるためには、法律上は、訴訟費用額確定処分が必要です。
 訴訟費用額の確定処分は、判決が確定した後に1審の裁判所の書記官が行います。控訴や上告があった事件の場合、控訴審なり上告審で判決が確定した後、事件記録が1審裁判所に戻ってから1審裁判所に申し立てるということになります。
 訴訟費用額確定処分申立は、申立書と訴訟費用額の計算書(必要に応じてそれを裏付ける書類も)を1審の裁判所の民事受付に提出します。申立書の副本(申立書と同じものをつくって印鑑を押します。訴訟費用額の計算書もつけます)は、民事受付に持っていくのではなく、相手方に直接送ります(FAX送信でOK)。
 受付で民事雑事件として事件番号が振られ(事件番号の記号は「モ」になります)、担当書記官に送られます。
 申立があると、書記官は相手方に対して相当の期限を定めて、意見書の提出を求めます(ただし、相手方が訴訟費用を全部負担すべき場合で訴訟費用の額が記録上明らかなときは意見書の提出を求めないことがあります)。相手方は、通常は、相手方に生じた訴訟費用を主張して計算書とともに提出します。もちろん、申立書の計算等に誤りがあるときはそれを指摘します。
 相手方の意見書が出た後(あるいは相手方が意見書を提出せずに定められた期間を経過した後)書記官は、訴訟費用の支払いを命じます。双方が一部ずつ訴訟費用を負担すべき場合で、相手方にも訴訟費用が生じている場合は、両者を相殺して差額のみの支払いが命じられます。この書記官の作成する文書は「訴訟費用額確定処分」と記載され、この文書によって強制執行をすることができます。
 訴訟費用額確定処分は、早ければ(訴訟費用が100%相手方負担のシンプルなケースで、担当書記官が慣れている場合)申立から1週間足らずで出ますが、計算が複雑だったり、担当書記官が慣れていなかったり(訴訟費用額確定処分の申立はそれほどなされませんので、書記官が初体験ということもよくあります)すると2か月とか3か月かかることもあります。

このページのトップに戻る

  具体例(原告1人・被告1人のとき)

 判決主文で「訴訟費用はこれを4分し、その3を被告の負担とし、その余を原告の負担とする」とされている事案で、原告に生じた訴訟費用が申立手数料(印紙)1万8000円、郵券費消額(送達費用)2430円(例えば訴状1215円、判決書1215円ですけど、原告1人、被告1人の場合は、送達費用を分けて検討する必要はありません。原告か被告が複数の場合には、あとで説明するように、分けて検討する必要が出てきます)、出廷旅費・日当1万7000円、書類作成提出費用1500円、資格証明書取得費用768円の合計3万9698円、被告に生じた費用が出廷旅費・日当1万2750円、書類作成提出費用1500円の合計1万4250円という場合で計算してみましょう。
 原告に生じた費用で被告が負担すべき額は、3万9698円×3/4=2万9774円(端数は4捨5入)で、通常は、この額を申立書で請求します。被告に生じた費用で原告が負担すべき額は1万4250円×1/4=3563円(端数は4捨5入)で、通常は、相手方の意見書でこれが主張されます。その結果、相手方に対して両者の差額、2万9774円−3563円=2万6211円の支払が命じられることになります(厳密にいうと、端数切り捨ては最終段階の処理なので、2万9773.5円−3562.5円=2万6211円が正しいといわれるかもしれませんが)。

このページのトップに戻る

  原告や被告が複数のとき

 さて、原告や被告が複数のときは、どうなるでしょう。特定の人だけにかかったことが明らかな費用はその人についてカウントし、共通のものは複数の人で案分した上で計算することになります。
 案分の仕方としては、申立手数料(印紙)は訴訟物の価額に応じて案分し、それ以外は頭割りにします。
 訴訟物の価額というのは、おおざっぱに言えば請求額ですが、例えば利息・遅延損害金は訴訟物の価額に含まれませんので、現実の裁判では請求額と違う場合が多くなります。

 原告Aは200万円、原告Bは150万円、原告Cは100万円がそれぞれ訴訟物の価額として(その結果訴訟物の価額合計450万円でこれに対応する申立手数料は2万8000円→「裁判所に納める費用(民事裁判)」を見てください)、原告Cについて第2回口頭弁論までで裁判外の和解ができて訴えを取り下げ、原告Aと原告Bについては和解ができずに第5回口頭弁論まで行い訴状と準備書面は合計で4通という状態で結審して判決の言い渡しがあり、送達費用が訴状1215円、判決書1215円の合計2430円、資格証明書取得費用768円、被告は口頭弁論4回に出廷して答弁書と準備書面の合計は4通という事案で、「訴訟費用は原告Bに生じた費用の3分の1と被告に生じた費用の7分の1を同原告の負担とし原告Aに生じた費用並びに原告B及び被告にそれぞれ生じたその余の費用を被告の負担とする」という判決が出た場合について計算してみましょう。
 原告側に生じた費用は申立手数料は、原告Aが2万8000円×200万/450万=1万2444.44円、原告Bが2万8000円×150万/450万=9333.33円、原告Cが2万8000円×100万/450万=6222.22円。送達費用は頭割りで訴状について各原告につき405円、判決書について原告Aと原告Bに各607.5円となり原告Aと原告Bはそれぞれ合計1012.5円となります。資格証明書取得費用も頭割りで各原告につき256円となります。書類作成提出費用も頭割りで各原告につき500円、出廷旅費・日当は、最初の2回分は原告3名で頭割りして4250円×2÷3で各原告につき2833.33円、第3回から第5回の3回の口頭弁論分は原告Aと原告Bで頭割りでそれぞれ4250円×3÷2で原告Aと原告Bについて6375円となります。これをそれぞれ合計して、原告Aは1万7046.28円、原告Bは1万3935.17円となります。原告Cの分(計算すると1万0216.56円に相当します)は裁判外で和解していますし判決で訴訟費用の負担が命じられていませんから請求できないことになります。
 原告側としては、判決の訴訟費用分担に従って、原告Aの分全額の1万7046円と原告Bの分の3分の2の1万1364円を請求して訴訟費用額確定処分の申立をすることになります。
 これに対して、被告側に生じた費用は、口頭弁論4回分の出廷旅費・日当が1万7000円と書類作成提出費用が1500円の合計1万8500円で、被告は判決の訴訟費用分担に従ってこの7分の1の2643円を原告Bが負担すべき額として意見書で主張することになります。
 その結果、被告に対して、原告Aに対して全額の1万7046円、原告Bに対して差額の8721円の支払いが命じられることになります。

 被告が複数の場合も、基本的に考え方は同じです。申立手数料の負担は各被告に対する訴訟物の価額で案分しますし、書類作成提出費用や全被告共通の期日の出廷旅費・日当は被告の人数で頭割りし、特定の被告に関係ない、あるいは特定の被告のみについての期日分は関係する被告のみで頭割りします。送達費用については、各被告にかかった費用が個別計算できますので(申し立てる際に裁判所の書記官に聞くしかないですが)、頭割りにせずに各被告ごとに計算します。

このページのトップに戻る

  まとめ

 上で具体例を挙げて説明したように、全部勝訴でないときや原告・被告が複数のときは、少しややこしい計算になりますが、計算や手続自体はそうめんどうなものではありません。
 ただ、実際にそれをやるかどうかは、ポリシーの問題でしょうね。争って判決に至る消費者金融には、特に同情すべき点もないので、訴訟費用も全部取り立てればいいかと思いますが、個人相手にそこまでやるかについては、私はどうかなという思いが強いです。

このページのトップに戻る

**_**区切り線**_**

 民事裁判の話に戻る民事裁判の話へ

トップページに戻るトップページへ  サイトマップサイトマップへ

私に相談・事件依頼をしたい方へ 私に相談・事件依頼をしたい方へ