◆自己破産の話◆
手放すことになる財産(東京地裁の場合)
資格制限について
破産管財手続中の制約
2度目の破産の制約
破産したことは他人に知られる?
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まず、破産する人の名義の不動産(土地、建物)がある場合には手放すことになると覚悟してください。
東京地裁の扱いでは、不動産の担保(抵当権など)付の借金の額(破産手続開始時の残額)がその不動産の実勢価格の1.5倍以上の場合(オーバーローン)は、破産手続上は無視するということになっています。その場合、他に資産がなく破産のいきさつにも問題がなければ同時廃止も可能です。しかし、破産手続中に一部の債権者にだけ支払をすることはできませんから、担保付の債権者にも普通は不払になります。それで、その債権者が担保権を実行する(競売する)ことになれば、やはり不動産は手放すことになります。
そして、破産管財人がつく場合、オーバーローンは破産管財人が不動産を財団から放棄してよいという基準ですから、破産管財人の判断で売却してもかまわないことになっています。担保権付きの場合、売却代金には担保権者に優先権があり、オーバーローンなら理屈としては全額担保権者が持って行けることになります。それなら破産管財人としては手間をかけて売却するメリットは全くありません。しかし、担保権者が任意売却に同意して、売却代金から破産財団(破産管財人の報酬や債権者への配当の原資となる財産)に一定程度の額を入れてくれるのならば、破産管財人としては売却する価値があります。オーバーローンの場合、担保権者の債権額以上で売れるということは、普通ありませんが、担保権者にとっても自分で競売する手間が省けるし、任意売却の方が競売より高く売れるのが普通ですから、債権全額を回収できなくても破産財団に一定程度の金額を入れてもメリットがあることがあるわけです。さらに昨今では不動産不況で不動産業者が仕事を取るために官報の破産公告を見て破産管財人に熱心にアプローチしてくるようになっています。そういう事情が相まって、破産管財人がつく場合、オーバーローンでも破産管財人が売却してしまうこともあります。
オーバーローンで破産手続上無視され、かつ保証人など親族が住宅ローンなどの担保付債権者に支払を続けて破産手続中を乗り切ってその後は順調に支払えた場合には、結果的に不動産を手放さずに済むこともあります。しかし、保証人(親族)が順調に支払っている場合でも、破産管財人が売却すると言ったら破産者側からそれを止めることはできません。そういうことも考えると、破産手続を取る場合に、確実に不動産を確保することは保証できません。
預貯金が20万円以上(複数の口座の場合その合計が20万円以上)あれば、それは破産管財人に引き渡さねばなりません。
現金の場合は、99万円までは法律上、自由財産とされて手放す必要がありません(破産管財人に引き渡す必要がありません)。それとの均衡上、預貯金も実質現金みたいなものとして99万円までは自由財産扱いしてもよさそうですが、東京地裁では、預貯金が20万円以上あるときは、自由財産拡張の申立をしないと自由財産扱いしてくれません。多くの場合、現金と合わせて99万円までは破産管財人が自由財産拡張を認めてくれますが、必ず認めてくれるとは限りません。そういう事情もあり、預貯金が一定程度ある場合、99万円までは現金化してから破産申立てしてくる人が多くなっています。
お勤めの人は、もし今退職した場合の退職金の金額を試算して、それが160万円以上の場合は、試算した退職金の8分の1に相当する金額を調達して破産管財人に引き渡さなければなりません(実際に退職する必要はありません)。
自分名義か自分が保険料を支払っている生命保険等の保険で、もし今解約した場合に保険会社から支払われるお金(解約返戻金:かいやくへんれいきん)が20万円以上の場合、保険を解約してそのお金を破産管財人に引き渡すか、解約する代わりにそのお金に相当する額を調達して破産管財人に引き渡さなければなりません。複数の保険があってそれぞれの解約返戻金が20万円未満でも全部足すと20万円以上になる場合は、すべての保険が解約か解約返戻金相当額の提供の対象になります。
自分名義の自動車がある場合、業者の査定額が20万円以上であれば、手放さなければなりません。初年度登録から6年以上経過している場合は、査定する必要がないというのが東京地裁の基準ですが、破産管財人の考え方により、6年以上経過していても査定されて20万円以上と評価されれば売却されることもあります。
その他、20万円以上と評価されるもの(株式などの証券類、ゴルフ会員権などの会員権、宝石、貴金属、絵画、着物、パソコンなど)があれば手放すことになります。
最近では、消費者金融などに長年借りて返済している場合、過払い金返還請求権があることが予想され、それも、あれば破産管財人が取り立ててお金に換えることになります。
そのため破産手続開始を特に急ぐ事情(例えば債権者が給料を差し押さえる動きがあるとか)がなければ、破産申立準備の段階で、消費者金融などから取引経過を出させて利息制限法に引き直した結果も先に計算してしまいます。過払いが見つかったら破産申立前に申立をする弁護士が消費者金融から取り立てて、それを破産申立の費用や弁護士費用に充てることが多くなっていますが。
なお、破産手続開始決定後に得たものは、関係ありません。破産手続開始後の給料はまるまる破産者のものです。理屈の上では、破産手続開始後に宝くじが当たったり、巨額の相続をして億万長者になってもそれは破産手続とは関係がないということになります。さすがにそこまでいったら事実上、ある程度は破産管財人に引き渡すように要求されるでしょうけど。
ところで、破産手続開始後に親族の方が亡くなったりして生命保険等の保険金が支払われる場合はどうなるでしょう。似たような問題のように見えますが、裁判所は、保険金の場合は、保険契約が破産手続開始前に成立していれば、保険金支払の対象となる事故(被保険者の死亡等)が破産手続開始後に起きた場合でも、保険金は破産財団(破産で手放すことになる財産)に属すると扱っています。
以上のような財産がなければ、財産を手放すデメリットはありません。
破産手続開始決定の日から免責(の確定)の日まで、弁護士や宅地建物取引主任者(いわゆる宅建)等の資格が取れない等の資格制限があります。
免責の確定について、少し説明しますと、免責の決定は、破産者(現実には破産申立代理人の弁護士)には送られますが、債権者には送られません。東京地裁の運用では破産管財人にも送られません。債権者に決定が送られない代わりに官報に掲載されます(「公告」といいます)。官報への掲載は免責決定の概ね2週間後になされます。官報に掲載された日の翌日から起算して2週間が免責決定に対する債権者の不服申立(法律用語では「即時抗告」)期間です。この2週間債権者からの不服申立がなければ免責が確定します。東京地裁の運用では、免責の決定は、破産管財人がつく事件(管財事件)では債権者集会の1週間ないし10日後に、破産管財人がつかない事件(同時廃止事件)では免責審尋期日の1週間ないし10日後に出されますので、免責の確定は、通常は、債権者集会や免責審尋期日の1月あまり後(5週間か6週間後)ということになります。
資格制限は、あくまでも破産手続開始決定の日から免責決定確定の日までだけのことですし、後で「破産したことは他人に知られる?」で説明するようにそれが現実問題としてわかるかという問題(一応公式の、破産して復権していない者でないという証明書も含めて)もあります。このあたり、弁護士としてどう説明すべきか難しいのですが・・・。ここでは、法律が定めている理論上はそうなるはずということで説明します。本来的には、ばれなくても法律の規定自体は守るべきものですから。
基本的には、特殊法人の役員になる、許可や登録を要する法人(NPO法人も含む)の役員になる、許可や登録を要する事業を自分で行う、国家資格を要する仕事を行うということは無理だと考えた方がいいです。
従来は、一般の会社の役員(取締役)にもなることができなかったのですが、2006年5月以降は、一般の会社の場合は、破産しても取締役になることは問題なくなりました。
そして、お勤めの人の場合、影響があるのは保険の外務員(生命保険の外務員と損害保険代理店は登録を要する業務なので、本当は「お勤め」じゃないんですが)と警備員、運転代行業の運転者くらいです。あとは次にお話しする、各種の登録を要する主任者の資格や投資やハイリスク取引のアドバイスをする仕事が問題になるくらいでしょう。公務員でも一般の公務員の場合、何の問題もありません。
ただし、従業員でも登録を要する○○「主任者」(宅地建物取引主任者とか、旅行業務取扱主任者とか、貸金業務取扱主任者とか・・・)となっている場合は、その間他の人に代わってもらう必要があります。
それから、投資等に関するような事業の場合、役員だけでなく、一定の範囲の従業員についても破産していないことが許可や登録の条件となっている場合があります。例えば投資顧問業だと営業所の統括者や投資判断を行う者、顧客に対して投資判断の助言を行う者も破産していないことが求められています。消費者保護の観点から、そういうケースは今後増えてくると思います。投資やハイリスクの取引の営業をする仕事の場合、従業員でも破産の資格制限に引っかかることがあると考えておきましょう。
破産管財人がつく手続の場合は「破産の手続と費用」で説明するように破産手続開始決定の日から債権者集会の日まで(約2、3ヶ月)郵便物が破産管財人に開封される、引っ越しや旅行に事前の許可がいるという制約があります。
むしろ、実質的に一番大きな問題は、一度破産手続開始申立をして免責決定が出ると、その後7年間は再度の免責の不許可理由となることかもしれません。もちろん、これも真剣に立ち直る決意のある人にとっては問題とならないでしょうけれども。
一般的には知られる可能性は低いですが、現在では知られることになる可能性は否定できませんし、将来的にはそのリスクはより大きくなると覚悟した方がいいでしょう。
もちろん、債権者には、弁護士からも裁判所からも通知しますが、それ以外の人には手続上通知されることはありません。
よく聞かれる戸籍への記載は、まず制度上は、戸籍の原簿には記載されるようですが、一般の人がとれる戸籍謄本には記載されません。役所が出す文書に破産の記載がされるのは、自分で請求する「身分証明書」(破産していないことの証明書)と捜査機関からの請求がある場合などに限られます。その上、2005年1月1日以降の裁判所の運用では、破産手続開始の申立の際に(申立から1か月以内に)免責の申し立てをし忘れたとか免責が不許可になったとかの場合以外は裁判所から市区町村役場への通知が行われませんので、戸籍原簿への記載もなされません。
しかし、本人が破産していないことの証明書を請求すれば役所はそれに対する文書を出すことになりますから、就職活動の際に会社からそれを提出するように求められたり、勤務先が定期的にその提出なり自己申告書を求める場合、それによって会社側が知ることはあり得ます。
そして、破産手続開始決定と免責決定は官報には記載されます。官報は政府刊行物サービスセンターなどで販売していますが、この紙の官報を定期購読しているのは立法担当者、行政担当者と大会社の手形・株券の管理部門、不動産業者、闇金融業者用のダイレクトメール発送業者と破産者をねらった詐欺師くらい(破産手続開始決定部分を熟読するのは最後の3者だけ。不動産業者は、最初の方で「手放すことになる財産」で説明したように破産管財人に営業のアプローチをするため)だと思います。
しかし、現在では官報も独立行政法人国立印刷局が「インターネット版官報」を公開し、最近1か月分は無料でインターネット上閲覧できる上、1947年(昭和22年)5月3日以降の全部を有料の検索サービスで検索できる状態となっています。また、インターネット官報の無料公開部分(直近1か月分)について無料で検索できるサイトも作られています。さらに官報破産者情報・民事再生情報などの破産者リストを作成して販売している業者も出てきています。ですから、現在では、特定の人について破産しているか、破産したことがあるかを確認しようと思えば、インターネット上誰でも料金さえ払えば容易に検索で拾い出せる状態にあります。また、そういう状態ですから、有料の検索で拾った情報を集めて作成された破産者リストがどこかで流出して無料で出回る可能性も否定できません。
法律上の不利益以外に事実上の不利益として、貸金業者が貸付等の際の審査に使う信用情報機関へのブラック情報の登録ということがあります。これは、貸金業者の貸付や信販会社のカード(クレジットカード)作成の際に使用されるものですから、借金をしないで立ち直ろうとする人には全く困らないことのはずです。
なお、破産情報の信用情報機関での情報掲載は、現在では5年間です。
それから、破産しなくても支払の延滞が続けばどちらにしても信用情報機関にブラック情報が登録されます。
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