破産のメリットとデメリット
破産手続を選択する際に考えて欲しいこと
破産の手続と費用
免責について
破産のメリットは、個人の場合、免責の決定を受ければ、借金を支払う義務がなくなることです。
ただし、次のものについては免責されませんので注意してください。
税金
社会保険料(健康保険、年金など)
悪意の不法行為(犯罪に当たるようなことなど)による債務
故意または重大な過失による人身被害の損害賠償義務
親族間の扶養(生活費支払い)義務
雇用していた従業員の給料等の支払義務
意図的に債権者一覧表に記載しなかった債務
罰金
破産のデメリットは、高価な資産があれば手放さなければならないことと、破産手続期間中、一定の資格制限や破産管財人がつく場合にはその間郵便物を破産管財人が開封してチェックすることなどがありますが、多くの場合、生活には大きな影響はありません。破産したことを他人に知られるかどうかについては、現在では微妙な問題があります。
詳しくは「破産のデメリット」を見てください
目先の取り立てから逃れることだけを考えないで、きちんと立ち直るためにどうするかを考えることが重要です。
破産を決意した以上、そのあとに業者から借金をすることは詐欺になりますから絶対にしてはいけません。
破産手続では担当する弁護士、破産管財人、裁判所に嘘を言わない、聞かれたことについて隠し事をしない、ずるいことは考えないということが最も重要です。
詳しくは「破産手続を選択するときに考えて欲しいこと」を見てください
20万円以上の財産がなく、破産のいきさつにもまったく問題がない場合は同時廃止という手続になります。この場合弁護士に依頼して東京地裁に申し立てした場合、申立から約2か月後に1度裁判所に行きその後10日あまりで終了するのが普通です。
20万円以上の財産があるか、破産のいきさつにギャンブル・浪費・詐欺的な借入等の問題点があるなどの場合、破産管財人がつく手続となります。それ以外にも借金の額がかなり大きい場合や自営業者の場合、さらには申立をする弁護士の調査が十分でないと裁判所が感じたとき(聞き取りを事務員に任せきりにしているなど)にも管財手続になる傾向があります。東京地裁での管財手続の場合、管財人との打ち合わせに行く必要があり、裁判所には申立後2〜4ヵ月後に開かれる債権者集会のときにも出席する必要があります。管財人の調査で特段の問題がなく財産の処分にも時間がかからない場合には債権者集会から10日あまりで終了します。
詳しくは「破産の手続と費用」を見てください
近年の裁判所の運用では、現実に免責不許可となるケースはまれですが、最近、理由なく免責審尋期日や債権者集会を欠席する破産者が出て来るなど、破産者の態度が目に余るケースがあり、東京地裁でも免責不許可になるケースが増えています。
詳しくは「免責について」を見てください
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