庶民の弁護士 伊東良徳のサイト

  ◆家族の借金の話

 相続放棄

ここがポイント
 借金を残して亡くなった人の借金を相続しないために相続放棄の手続がある
 相続放棄は、原則として亡くなってから3か月という期間制限がある
 相続財産を処分(費消・売却等)すると相続放棄できなくなるので注意
 3か月が過ぎてから借金があると知った場合も相続放棄が認められる余地がある
 相続放棄の手続は簡単で本人でもできるが、放棄できるかや放棄した方がいいかの判断は微妙なので、弁護士に相談した方がいい
    
 亡くなった人に財産がなくて借金がある場合(財産より借金の方がはっきりと多いとき)は、相続放棄をしておくことをお勧めします。
 相続放棄は、亡くなった人の死亡時の住所地の家庭裁判所で行います。自分でできる簡単な手続ですが、いろいろと気をつけなければならないことがあります。

  相続財産を勝手に処分してはいけません

 相続財産がある場合には、それを処分してしまうと、相続放棄をすることができません。相続財産を処分するというのは、残っていた現金や預貯金を使ってしまったり、財産を売ったり捨ててしまったりすることです。
 ただし、亡くなった人の財産から葬式代を出すことは、かまいません。また、亡くなった人が借家住まいの場合に契約を解除して引き払うことも大丈夫です(でも、もしその荷物の中に価値のある財産があるときは捨てたりしないで保存しておくことが必要になります)。財産として価値のないものを捨てたり、形見としてもらうことも大丈夫です。
 でも、財産的価値があると評価されるとやっかいですので、疑わしいときは、放っておきましょう。
 亡くなった人が死亡したことによって保険会社から保険金受取人に支払われた生命保険金は、相続放棄との関係では相続財産に当たりませんので、使ってしまって大丈夫です。

  相続放棄ができる期間

 相続放棄は、自分のために相続が始まったことを知った日から3か月以内にしなければなりません。
 自分のために・・・というのを少し説明しておきます。相続人には順位があります。亡くなった人の妻、夫(法律の世界では合わせて「配偶者」といいます)は他の親族がどういう組み合わせでも相続人になります。もちろん、亡くなる前に離婚しているときは相続人にはなりません。配偶者以外の親族は、第1順位が亡くなった人の子です。孫がいて子の方が先になくなっているときは孫が相続人になります。第1順位の相続人がいるときは、配偶者(妻、夫)と子(子が先になくなっているときは孫)が相続人になり、他の親族は相続人になりません。第1順位の相続人がいないか相続しない場合(相続放棄した場合など)は、第2順位の父母(父母が先になくなっているときは祖父母)が配偶者とともに相続人になります。第2順位の相続人がいないか相続しない場合(相続放棄した場合など)は、第3順位の兄弟姉妹(兄弟姉妹が先になくなっているときは甥、姪)が配偶者とともに相続人になります。そこで、例えば亡くなった人の子がいる場合、亡くなった人の父母や兄弟姉妹は、最初は相続人ではありませんから、亡くなった人の死亡を知っても、自分のために相続が始まったことを知ったことにはなりません。しかし、子が相続放棄をすると、その時点で父母(父母がいなければ兄弟姉妹)が相続人になりますので、父母(父母がいなければ兄弟姉妹)は子が相続放棄をしたことを知ったときに、自分のために相続が始まったことを知ったことになります。
 この3か月の期間中に相続財産や借金の調査ができないときは、家庭裁判所に期間の延長を申し立てることもできます。この期間延長の申立は3か月の期間が過ぎる前にしなければなりません。期間が過ぎてから延長してくれといってもダメです。
 相続放棄の期間については、財産がないと考えて相続放棄の手続を取らずにいたところ、3か月の期間が過ぎて初めて借金があることが分かったというような場合には、借金があることを知ったときから3か月間とした最高裁判決があります。この最高裁判決を受けて、裁判所のサイトでは、「Q1. 夫は数年前に死亡しているのですが,相続放棄の申述をすることはできるのですか。A.相続放棄の申述は,相続人が相続開始の原因たる事実(被相続人が亡くなったこと)及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。ただし,相続財産が全くないと信じ,かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは,相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば,相続放棄の申述が受理されることもあります。」という説明をしています(こちら)。
 では、相続財産がある場合に、借金があることは知らなくて、3か月の期間が過ぎてから初めて多額の借金があることを知った場合はどうなるでしょうか。この場合、いろいろな要素がありますので、具体的に弁護士に相談した方がいいと思いますが、相続財産を処分していなければ家庭裁判所は借金の存在を知ってから3か月以内は相続放棄を認めることが多いようです。
 でも、安全のためには、亡くなってから3か月で全部の手続ができるように、早めに準備した方がいい(貸金業者から請求されて初めて気がつくという事態を避けるためにも積極的に調査した方がいい:借金の調査方法については「相続するかしないかの判断」を見てください)と思います。

  親族は全員相続放棄しましょう

 上で説明したように、親族の一部が相続放棄すると、別の親族が相続人になります。その人が相続放棄のことを知らずに放っておくと、その人が借金を支払うハメになります。
 相続放棄をするときは、別の親族にも、相続放棄をした方がいいと教えてあげて、相続放棄してもらいましょう。

  相続放棄の手続

 相続放棄をするのには、亡くなった人の戸籍謄本(正確には「除籍謄本」といいます)と住民票(正式には住民票の「除票」)、放棄する人の戸籍謄本を用意して、亡くなった人の死亡時の住所地の家庭裁判所に行き、そこに用意されている「相続放棄の申述書」に書き込んで署名・押印します。費用は印紙代800円と予納郵券(切手)約800円(正確な額は裁判所により少し違いますので裁判所で確認してください)です。
 相続放棄の手続をしたら、家庭裁判所で「相続放棄申述受理証明書」をもらっておくと、後々便利ですので、是非もらっておきましょう。

 相続人間で自分の相続分が0(なし)の遺産分割協議をしたり、「相続分がないことの証明書」にサインした(多くの場合は「させられた」)というだけでは、それはあくまでも相続人間でそのように扱われるというだけで、債権者に対しては借金を相続しなかったといっても通じません。その場合、財産はもらえないのに借金の請求は避けられないということになってしまいます。借金を相続しないためには、きちんと家庭裁判所で相続放棄の手続を取っておく必要があります。

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