◆私に相談・事件依頼をしたい方へ◆
法律相談センターで受任したときの弁護士費用
法律相談センターで相談されて、その担当弁護士に事件を依頼する場合、弁護士会の報酬審査(名称は弁護士会によって違います)があります(債務整理や破産で下の基準による場合や、着手金や報酬金が20万円(税別)以下の場合などは省略されます)。その時の基準には、結局は、(弁護士一般向けには廃止された)昔の弁護士会の報酬基準をベースにした基準を使っています。
ここでは、その基準のうち代表的なものを説明し、私自身第二東京弁護士会で、法律相談センターの運営委員として報酬審査をしていますので、その経験から若干のコメントをつけておきます。
私が、弁護士会の法律相談センターで相談担当をしているときに相談された方が、その相談した事案について私に依頼する場合は、この手続を踏むことになりますし、弁護士費用も概ねこの基準によることになります(私は2007年4月に二弁の法律相談センター運営委員会委員長になるときに弁護士会の法律相談センターの相談担当は全部降りてその後担当をしていませんので、現実にはこれはもうありませんが)。
注:以下の基準は、消費税抜き(消費税別途)の表示です。
一般民事事件(訴訟の場合)
法律相談センターの基準では、着手金、報酬金について次の額「以下」とされていますが、私が弁護士会で報酬審査をしている経験ではこの上限近辺が多数です(特に難しい案件だということでこれを超える額で申請されるケースも少なくありません)。日当については、上限近い申請はあまり見ません。
着手金
争われている経済的利益(裁判の請求額・「訴訟物の価額」)が300万円以下
経済的利益の8%
争われている経済的利益が300万円を超え3000万円以下
経済的利益の5%+9万円
争われている経済的利益が3000万円を超え3億円以下
経済的利益の3%+69万円
争われている経済的利益が3億円を超える
経済的利益の2%+369万円
報酬金
依頼者の受けた経済的利益(原告側は得た額、被告側は請求から減らした額)が300万円以下
経済的利益の16%
依頼者の受けた経済的利益が300万円を超え3000万円以下
経済的利益の10%+18万円
依頼者の受けた経済的利益が3000万円を超え3億円以下
経済的利益の6%+138万円
依頼者が受けた利益が3億円を超える
経済的利益の4%+738万円
実費 実額
日当 半日 3万円、 全日 5万円
一般民事事件(交渉・調停)
交渉・調停事件の着手金・報酬金は訴訟事件の場合の2/3とされています。ただ、私が弁護士会で報酬審査をしている経験では、通常より手間がかかった等の理由で2/3(つまり3分の1を減額)しないで申請されるケースが少なくありません。
交渉・調停事件で決裂して訴訟になる場合は、交渉・調停事件としての報酬金は発生しませんが、訴訟の着手金として一般民事事件の訴訟の着手金の1/2を追加することになっています。
離婚事件
離婚事件については、交渉・調停について着手金30万円以下、報酬金30万円以下、調停が決裂して訴訟になる場合の訴訟の着手金は20万円以下を追加、訴訟事件の報酬金は40万円以下という基準があります。
しかし、これは離婚そのもの(子の親権の指定までは含む)についてで、財産上の給付(財産分与、慰謝料、養育費)があるとき(離婚事件では普通あります)は、その額について一般民事事件の基準以下で妥当な額を追加して請求できるとされています。私が弁護士会で報酬審査している経験では、このあたりで弁護士と依頼者の思惑が違ってもめることがときどきあります。
債務整理事件(2012.1.1施行)
一般の貸金業者(消費者金融・信販会社等)からの借入の場合
着手金は1業者あたり2万円(ただし業者数が1社か2社のときは全体で5万円)以下
報酬金は着手金と別に1業者あたり2万円+利息制限法引き直し元本額からの減額分の10%+過払い取り戻し金の20%以下
分割弁済金代理送付手数料として金融機関の振込手数料込みで1件1回1000円以内
ヤミ金融からの借入の場合
着手金は1業者か2業者の場合は5万円、3業者目〜10業者目まで1業者あたり2万円、11業者目〜50業者目まで1業者あたり1万円、51業者目〜1業者あたり5000円以下
報酬金は過払い金を回収した場合のみ、その20%以下
破産事件(2012.1.1施行)
着手金は、20万円以内。親子、親族や会社と会社代表者がともに依頼する場合は、1人あたり15万円以内
報酬金は、免責決定を得たときに着手金と別に上記の着手金基準以下
個人再生事件(2012.1.1施行)
着手金は、30万円以内
報酬金は、通常は30万円以内、事案簡明な場合20万円以内
分割弁済金代理送付手数料として金融機関の振込手数料込みで1件1回1000円以内
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