庶民の弁護士 伊東良徳のサイト

    ◆私に相談・事件依頼をしたい方へ
  弁護士費用(私の場合)

ここがポイント
 私の場合、着手金をいただかない債務整理・過払い金請求は債務整理・過払い金請求の基準
 着手金をいただく事件(それ以外の事件)は、収入・資産が法テラスの基準を満たす人は法テラスの基準
 (ただし、控訴審・上告審からの依頼は、私は法テラス利用では受けません)
 法テラスの基準を満たさない(収入が相応にあるか資産が相応にある)人は、一般民事事件、解雇・雇い止め事件、破産の基準

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 弁護士費用については、従来は弁護士会の報酬規程があったのですが、公正取引委員会から競争制限であるとの指摘を受け、2004年3月末に廃止されてしまい、現在は各弁護士が自分の報酬基準を作ることになっています。
 私は、特段文書化はしていませんが、直接に依頼された場合には次のような基準でやっています。
 ただし、弁護士会の法律相談センターなど公共の相談で相談を受けて受任する場合はその法律相談センターの基準によりますし(私は2007年4月に二弁の法律相談センター運営委員会委員長になるときに弁護士会の法律相談センターの相談担当は全部降りてその後担当をしていませんので、現実にはこれはもうありませんが)、収入が少なく司法支援センターの援助基準を満たす場合には司法支援センターの基準(これについては「法テラスの代理援助を使う場合」を見てください)によることになります。

 実際には、庶民の弁護士を名乗る私に依頼する方は、庶民の方がほとんどですので、司法支援センターの援助基準を満たす場合も多いと思います。司法支援センターの援助基準を満たす(収入も資産も少ない)場合、着手金をいただく事件(要するに債務整理・過払い金請求以外の事件)で私が依頼を受けることになれば、司法支援センターの基準の弁護士費用(一般的に見て通常の基準より安い着手金額を月5000円とか1万円の分割払い)と手続を利用して、私が事件を担当する(司法支援センターの用語では「持ち込み事件」)ことになります。
 その意味では、債務整理・過払い金請求以外のことを依頼したい方は、先に法テラスの代理援助を使う場合を見てもらった方がいいかと思います。

 私が直接(法律相談センター等以外で)相談を受けて受任する際の基準

  一般民事事件

解雇・雇い止め事件、債務整理事件、破産事件を除く民事事件。
解雇・雇い止め事件以外の労働事件も同じ

  解雇・雇い止め事件

解雇・雇い止め事件については、地位確認勝訴または復職和解の場合の報酬金を月例賃金比例にし、金銭解決の場合の報酬金をいい結果が出たときに多めにするという基準に変更しました

  債務整理・過払い金請求

消費者金融・信販会社からの借入の債務整理・過払い金請求については、着手金なし・後払いの基準に変更しました

  破産

  刑事事件

刑事事件については、現在は基本的に受任しませんので、示しません。

 法律相談センターで相談を受けた場合の基準

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