◆私に相談・事件依頼をしたい方へ◆
破産事件の弁護士費用
原則として法テラスの資力基準を満たす場合、法テラスの持ち込み事件にする
破産の場合、事案によりさまざまな考慮が必要となるので、そのケースに応じて依頼者にベストになるように話し合って決めているのが実情
私の場合、私に直接に相談して依頼された場合には、概ね次のようにしています。
収入が少なく一定の基準に当たる場合は日本司法支援センターの法律扶助を利用して立替払い(月5000円〜1万円程度の分割払いで日本司法支援センターに返す)もできます。その場合、弁護士費用は日本司法支援センターの基準によります。その場合については「法テラスの代理援助を使う場合」を見てください。
法テラスの基準を満たさない場合や、事情を聞いた上で法テラス利用によらない方がいいと思われる場合は、以下で説明する基準になります。
法律相談センターで私が担当の時に相談されて依頼される場合は法律相談センターの基準になりますが、私は二弁の法律相談センター運営委員会の委員長就任時に弁護士会の法律相談センターの担当をすべて辞退し、以後担当していませんので、現在は法律相談センターでの相談から依頼を受けることはありません。
受任の手順
多重債務の事件の場合、まずお話を聞いて、借入の状況、借入の経緯、支払能力等を把握して方針を話し合います。任意整理か破産かも最初に話し合います。任意整理の場合には、たいていは1回の打ち合わせで用が足りますが、破産の場合、事実関係の確認や必要な書類を持ってきてもらったり、自分で書いてもらったりすることがありますので、たいていは何回か打ち合わせをします。その打ち合わせの相談料はいただきません。
破産の場合、貸金業者等の債権者への支払はなくなります(そのために破産するわけです)。弁護士費用の支払方法については、手元の資産との関係で、依頼者にとって分割払いの方が有利な場合と一括払いの方が有利な場合がありますので、そのあたりは具体的に面談で協議します。
その後の手続の流れについては「破産の手続と費用」を見てください。
なお、破産をお考えの方は必ず「破産手続を選択するときに考えて欲しいこと」を見てください。
破産の場合の弁護士費用
法テラスを利用しない場合は、以下の通り、着手金、報酬金、実費をいただくことになりますが、破産の場合、ケースによりさまざまな要素を考慮することになり、具体的にはそのケースに応じて依頼者にとってよい結果となるように話し合っているのが実情です。
多くの場合は受任した時点(その月か翌月)から分割払いで支払っていただきます。しかし、過払い金があれば破産手続前に回収しますので、過払い金があれば過払い金を破産申立費用や実費と弁護士費用に充て、それで足りない分を分割払いで払ってもらうということが多くなっています。
着手金
事業者でない個人1人の場合、原則として20万円+消費税
親族等が同時に破産する場合、1人増える毎に5万円+消費税を追加
個人事業者の場合、原則として30万円+消費税
法人と代表者の場合、原則として40万円+消費税
分割払い可
報酬金
着手金と同額を別途いただきます
分割払い可
実費
別途いただきます
通常は申立費用に債権者等への通知費用数千円を加えた額です
申立費用については「破産の手続と費用」を見てください
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