◆私に相談・事件依頼をしたい方へ◆
一般民事事件の弁護士費用
法テラスを利用しない場合、一般民事事件では定額の着手金と依頼者が得た利益(原告側は原則として回収金、被告側は請求から減額した額)の10%+消費税(つまり11%)をいただきます。
裁判が長引いたからといって追加の費用をいただくことはありません(遠方の裁判の旅費日当は別)。
解雇・雇い止め事件は、この基準ではなく、解雇・雇い止め事件の基準です。
過払い金請求は、この基準ではなく、債務整理・過払い金請求の基準です。
私のポリシーとしては、高くするつもりはありませんが、安さを売りにするつもりもありません。1件1件を全て自分で担当し(経験の浅い弁護士に任せたりせず)丁寧に取り扱うのに必要な限度でいただいています。
私の場合、私に直接に相談して依頼された場合には、概ね次のようにしています。
事件の内容によってこれでは高すぎると思うときは減額することがあります。
法律相談センターで私が担当の時に相談されて依頼される場合は法律相談センターの基準になります(私は2007年4月に二弁の法律相談センター運営委員会委員長になるときに弁護士会の法律相談センターの相談担当は全部降りてその後担当をしていませんので、現実にはこれはもうありませんが)。
収入が少なく一定の基準に当たる場合は司法支援センター(法テラス)を利用して立替払い(月1万円程度の分割払いで司法支援センターに返す)もできます。その場合、報酬は司法支援センターの基準によります(その基準については「法テラスの代理援助を使う場合」を見てください)。相談を受けた上で私が事件を受けるということになって、司法支援センターの利用の要件を満たす場合は、私から司法支援センターに審査手続を申し込んで司法支援センターを利用することになります。
控訴審・上告審からの依頼の場合、司法支援センター(法テラス)を利用した受任は難しい(勝訴の見込みがないとはいえないの要件ではねられることが少なくない)ですし、控訴審・上告審の受任は弁護士には大変な労力がかかりますので、私は控訴審・上告審の受任は法テラス利用ではやらないことにしていますので、下の一般事件の基準によることになります。
通常はまずお話を聞いて事件の内容と相談者(依頼者)の方の意向を把握し、方針を話し合います。1回で事件の内容が十分に把握できなかったり、方針が決まらない場合は、2回、3回と相談を続ける場合もあります。方針が決まり、受任するということになった場合、報酬契約書を作り、事件を受任します。一般民事事件の場合、特に裁判の場合など、受任後も何度か事務所に来ていただいて打ち合わせをすることがあります。
事件の依頼を受けた際及びその後の打ち合わせには相談料は一切いただきません。受任後の打ち合わせは全て着手金・報酬金に含まれています。
着手金(依頼を受けた段階でいただきます)
請求額が1000万円未満の事件
原則として交渉20万円+消費税、訴訟30万円+消費税
(交渉として受けて訴訟になる場合は訴訟の段階で10万円+消費税を追加)
請求額が1000万円以上の事件または通常より手間がかかると予想される事件
原則として交渉30万円+消費税、訴訟50万円+消費税
(交渉として受けて訴訟になる場合は訴訟の段階で20万円+消費税を追加)
この着手金の基準は、私が弁護士会で弁護士報酬の審査をしてきた感覚では安めだと思っていますが、もちろん業界最安値などではありません。特に請求額が低い場合は割高に思えるかも知れません。この基準は司法支援センターを利用しない場合(つまり収入・資産が相応にある場合)の基準ですし、私は全ての事件を自分で直接に担当し、経験の浅い弁護士などの他人に任せることはありませんので、1件1件をきちんとやるためには最低限この程度は必要ということもあります。
控訴審・上告審からの依頼の場合
比較的事件記録が薄い場合は30万円+消費税
事件記録が厚い場合は50万円+消費税
控訴審・上告審は、実質的には控訴理由書、上告理由書または上告受理申立理由書を作成するだけになることが多いですが、そのために検討すべき書類(判決、証拠書類、証言調書、準備書面類)が相当な量になりますので、弁護士の労力はかなりのものになります。簡単な文書作成ではありませんので、数万円程度で受任することはとてもできません(時々そのレベルのものと考えて依頼したいと言ってくる方がいますので、予め、そこははっきり言っておきます)。
報酬金(着手金とは別に事件終了時にいただきます)
お金や金額を評価できるものが問題となる事件では結果的に得られた利益の10%+消費税(つまり11%)
(請求する側は取れた額、請求された側は取られずに済んだ額を基準とします)
お金で評価できないことが問題となる事件では、それが得られた場合は着手金と同じ額
実費
裁判所に納める費用などの実費は別途必要です。
(裁判所に納める費用の説明はこちら)
旅費日当
出張を要する事件については旅費日当が必要です。
東京都内や横浜地裁本庁、千葉地裁本庁、さいたま地裁本庁の場合、日当はいただきません。
それより遠くの場合、地域に応じて1回につき1万円〜3万円程度の日当を旅費と別にいただきます。
(以前は関東地方の南部しか受けない前提で1回につき1万円程度と記載していましたが、100〜300km圏での一般事件を受任するケースも出てきたので書き直しました。もっと遠くの事件を受任することになったらもっといただくかも知れません)
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