庶民の弁護士 伊東良徳のサイト

    ◆私に相談・事件依頼をしたい方へ
  法律相談料

ここがポイント
 収入・資産が少ない方は相談料は法テラスからもらうので無料です:原則30分以内です。必ず事前に申告してください
 控訴・上告・再審の相談は原則1時間以内は2万円(その後30分延長ごとに1万円)+消費税
 それ以外の相談は30分以内は5000円(その後30分延長ごとに5000円)+消費税
 相談料は、現金払いです(事前に相談料を振り込んで電子メールで相談する場合を除く)
 事件を受任した場合、その後の相談・打ち合わせは着手金・報酬金に含まれます(別にいただくことはありません)
収入・資産が少ない方:法テラスの援助申込書を書いてもらえば無料→必ず事前に申告してください
 収入・資産が法テラスの基準を満たす方の場合、私の事務所で私が相談をした場合でも、下で説明する「援助申込書」を書いてもらえば、相談料は法テラスが支払ってくれる(もっとも、法テラスが支払うのは、そのまま事件受任する場合で1万1000円、相談だけで終わる場合5500円までですが)ので、相談者の方は何も支払う必要がなく(相談料の場合、立替ではなく、相談者への請求はありません)、無料となります。
 控訴・上告・再審請求の相談については、私は、後で説明しているように事前に判決等を読んで相当な手間をかけて丁寧にやることにしていますので、法テラス利用はお断りしています。
 法テラスの基準についてはこちらのページで説明していますが、正確には法テラスのサイトをご覧ください。法テラスの収入基準は東京都内で単身者で月収20万0200円以下、2人家族で世帯月収27万6100円以下、3人家族で29万9200円以下、4人家族で32万8900円以下などとなっていますが、これは手取額で、しかも家賃や住宅ローンも一定の範囲内で差し引いて計算できますので、庶民の場合はこれを満たす場合がわりと多いのです。
 法テラスの無料相談が受けられるのは法テラスの事務所(相談所)での相談だけと誤解している人が多いですが、法テラスと契約している弁護士の事務所で相談を受けても、収入・資産が法テラスの基準を満たしてさえいれば、無料にできるのです。つまり、法テラスの事務所にある相談所でたまたま当たった弁護士に相談するだけではなく、自分で好きな弁護士を選んで相談して、無料にできるのです。
 ただし、法テラスの無料相談は同じ件については3回までですので、既に同じ件について3回法テラスの無料相談を利用している場合は、無料にすることができません。
 私の事務所で私の相談を受ける場合も含めて、法テラスの無料相談を利用する場合は、下の「援助申込書」に記入してもらう必要があります。プリントアウトが可能なら、「援助申込書」のpdfファイルをプリントアウトして記入して持ってきてもらうと時間が節約できます。もちろん、私の事務所でいくらでも援助申込書は出せますので、事務所に来てもらってから記入してもらってもけっこうです。ただし、援助申込書の記入(法テラスを利用することの申告)は、最初にしてください。記入やそのチェック(記載漏れがあると法テラスから追加記入を求められます)に数分から十数分かかります。相談を続け、次のお客さんが来ている状態で初めて「相談料は法テラスで」とか言い出してそれから援助申込書を書こうとされると、とても困ります。
 援助申込書pdf
 自分で記入してもらう範囲(下の画像の青い枠内)

控訴・上告・再審請求に関する相談は、原則として1時間以内は2万円(その後延長30分ごとに1万円)+消費税
 私のところには、このサイトの記事を見て、控訴や上告、再審請求の相談をしたいという方がよく来ます。控訴・上告・再審請求の相談は、すでに敗訴判決を受けているということからして、一般的に見通しが悪いわけですし、相談をするに当たっては、当然のこととしてその判決をきちんと読み込む必要がありますし、すでに裁判所に相当な量の証拠等が提出されていて、そのうち重要なものを検討し(読み込ま)なければならないのですから、弁護士側の負担が相当大きなものです。そういう相談ですから、30分で終了するということは、ふつう、ありません。
 そういう時間と負担がかかるものであるということから、最小単位を30分以内ではなく1時間以内とし、相談料は通常の相談の倍にして、結局最低額で2万円+消費税、1時間を超えたら1万円+消費税を追加(以下30分ごとに同じ)ということにさせていただきます。
 控訴・上告・再審請求の相談については、法テラス利用はお断りします。
 控訴・上告・再審請求の相談をされる場合は、判決文(全文)を必ず、それに加えて事件記録をできる限り全部持ってきていただくようにしています。(控訴・上告・再審請求の相談の場合、通常は、判決文は相談日前にメールかFAXで送っていただいて、私はそれを読んで相談に臨んでいます。その事前に判決文を読む時間は相談時間にはカウントしていません。そういう手間もあるので、面談の相談の時間が短くても最低額で2万円+消費税をいただいているものです)

以上の場合以外は、原則として30分あたり5000円+消費税
 以上の場合以外、つまり収入・資産が法テラスの基準を満たさず(したがって相応に収入または資産がある場合)、控訴・上告・再審請求の相談以外の相談の場合は、原則として相談料として30分あたり5000円+消費税をいただいています。
 相談の時間については、長い間のあれこれがあってこじれての相談(ありがちなのは職場でのいじめ系、離婚、相続等をめぐる親族間の争いなど)は時間が長くなることが多い傾向にあります。また、私の得意分野の解雇・雇い止め事件では、相談内容が詳細になること、解雇・雇い止めという結果の重大性からいろいろ話すべきことがあることから相談時間が長めになる可能性があり、特に解雇理由が多岐にわたるときや能力不足の主張のケースなどで時間が長くなる傾向があります。比較的シンプルな問題の場合は、たいていは30分から1時間で終わっています。
 相談料について厳密にあれこれ考えるよりは、有料で十分元が取れたと納得していただける相談をするよう心がけています(私としては、ただでよかったとか、安くてよかったということではなく、内容で、相談してよかったなぁと思っていただきたいと考えています)。

相談料は現金払いです
 相談料は、すべて現金払いでお願いしています。
 ただし、電子メールでの相談(それについてはこちら)の場合は、先に相談料を見積もりして振り込んでいただくことになります。

事件を受任した後は相談料はいただきません
 事件受任後の相談・打ち合わせは、その事件のために行うのですから、事件受任の着手金・報酬金に含まれています。ですから、無料となります。
 弁護士の感覚では当たり前に思えるのですが、依頼者の方から、事件受任の後の打ち合わせでも、今日の相談料はいくらですかと聞かれることがあります。そういうことからすると、受任後も打ち合わせの度に相談料を取っている弁護士もいるのかもしれませんが、私は、運動関係の事件(原発裁判や労働組合支援の労働争議など)でそういう料金体系を依頼者側から提示された場合以外は、受任後の相談料(打ち合わせ料?)をいただいたことはありません。
 なお、かつては、法律相談からその日に事件を受任した場合にその日の相談料もいただかない扱いをしていたのですが、その相談料を惜しんで検討時間を取らずにすぐ依頼したいという方がおられるのを見て、そういう扱いはやめることにしました。1万円前後の相談料を惜しんで、その数十倍の弁護士費用や、さらにいえば自分の人生をかけるようなことがらを、持ち帰って冷静に検討することなく即決するというのは、正しいことには思えません。依頼をするかどうかは、十分検討してから決めていただきたいと思います。
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