◆短くわかる民事裁判◆
附帯控訴
民事訴訟法第293条第1項は「被控訴人は、控訴権が消滅した後であっても、口頭弁論の終結に至るまで、附帯控訴をすることができる。」と定めています。
附帯控訴(ふたいこうそ)は、典型的には、第1審判決で一部勝訴(一部敗訴)した当事者が、一部敗訴している点で判決に不服はあるけれども、相手が控訴せずに確定するならばそれでかまわないという考えでいたところ、相手が控訴をして(自分が控訴しなくても控訴審に移行して)裁判が続くのであれば、自分も敗訴部分について主張し(争い)たいというような場合に、控訴期間が経過しても提起するというようなケースで行われます。(控訴期間中なら、自分も控訴すればいいので、通常は、附帯控訴が問題になるのは、控訴期間が経過した後に、相手が控訴したなら自分も不服申立てしたいと考えた場合です)
一部敗訴の場合以外に、全部勝訴した原告が、被告が控訴するならと附帯控訴して請求を拡張するとか、訴訟費用の負担の裁判のみに不服がある当事者がそのための控訴はできなくても附帯控訴ならできるというような使い方も考えられています(それらについては、「全部勝訴者の附帯控訴・請求拡張」、「訴訟費用の負担の裁判に対する不服申立て」で説明しています)。
控訴審の口頭弁論(審理の範囲)や第1審判決の取消し・変更は不服申立ての限度で行われます(民事訴訟法第296条第1項、第304条)ので、一部敗訴したが控訴しなかった当事者は、そのままでは基本的に第1審判決よりも自分に有利な判決を受ける余地がありません。附帯控訴することによって、自分に有利な方にも第1審判決を変更させることができるようになるのです。
附帯控訴は、控訴期間中に提起した場合(したがって、控訴の提起として有効な場合:このような附帯控訴を裁判業界では「独立附帯控訴(どくりつふたいこうそ)」と読んでいます)以外は、(相手方の)控訴が取り下げられたとき、あるいは控訴が不適法として却下されたときは、効力を失います(附帯控訴がなかったものと扱われます)(民事訴訟法第293条第2項)。
したがって、相手方が(控訴期間経過後に)附帯控訴した控訴人は、自分の控訴が認められず逆に附帯控訴が認められそうな情勢(裁判所の心証開示)にあるときは、控訴を取り下げることで傷を深めることを回避して第1審判決を確定させるという戦術を取ることができます。
附帯控訴は「控訴権が消滅した後であっても」できるので、控訴権を放棄した当事者も、控訴をしてその控訴を取り下げた当事者も、(相手が有効に控訴している限り)附帯控訴を行うことができます。
いったん附帯控訴して、その附帯控訴を取り下げた場合であっても、口頭弁論終結時までは再び附帯控訴を申し立てることができるとされています(最高裁1963年12月27日第二小法廷判決)。
控訴については「控訴の話(民事裁判)」でも説明しています。
モバイル新館の「控訴(民事裁判)」でも説明しています。
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