◆短くわかる民事裁判◆
裁判官の忌避申立て
「裁判官の忌避」で説明したように、裁判官について裁判の公正を妨げる事情があるときは、当事者は、その裁判官をすることができます(民事訴訟法第24条第1項)。
忌避の申立ては、その裁判官が所属する裁判所に対して行い(民事訴訟規則第10条第1項)、期日においてする場合は口頭でも可能ですが、そうでない場合は書面で行うこととされています(民事訴訟規則第10条第2項)。書面で行うときは、ファクシミリでの提出はできません(民事訴訟規則第3条第1項第1号:民事訴訟費用法の規定により手数料を納付しなければならない申立てに係る書面になるので。1997年度書記官実務研究報告書「新民事訴訟法における書記官事務の研究(Ⅱ)9ページ)。
忌避申立てには申立手数料が500円かかります(民事訴訟費用法別表第1 17の項イ)。
忌避の申立ては、除斥申立てとは異なり、口頭弁論期日や弁論準備期日で事件について主張等を行った後は行うことができません(民事訴訟法第24条第2項本文)。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、または忌避の原因がその後に生じたときは、口頭弁論期日や弁論準備期日で事件について主張等を行った後でも申立てできます(民事訴訟法第24条第2項但し書き)。
忌避の原因と、申立てが口頭弁論期日や弁論準備期日で事件について主張等を行った後でなされた場合には申立人が当時忌避の原因があることを知らなかったことまたは忌避の原因がその後に生じたことについては、申立ての日から3日以内に疎明(一定程度の根拠資料を提出すること)しなければならないとされています(民事訴訟規則第10条第3項)。
民事裁判の手続全般については「民事裁判の審理」でも説明しています。
民事裁判の登場人物についてはモバイル新館の 「民事裁判の登場人物」でも説明しています。
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