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短くわかる民事裁判◆
有罪判決に代わるものと再審事由の立証
 民事訴訟法第338条第2項は4号〜7号の再審事由については、「罰すべき行為について、有罪の判決若しくは過料の裁判が確定したとき、又は証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときに限り、再審の訴えを提起することができる。」と定めています。これを裁判・民事訴訟法業界では、「有罪判決要件(ゆうざいはんけつようけん)」などと呼んでいます。
 有罪判決が確定した場合は、それで民事訴訟法第338条第2項の要件(有罪判決要件)が満たされますが、有罪判決の確定ではなく、証拠がないという理由以外の理由により有罪の確定判決若しくは過料の確定裁判を得ることができないときには、民事訴訟法第338条第2項の要件を満たすために何が必要となるでしょうか。

 最高裁1967年6月20日第三小法廷判決は、「前審判決の証拠となつた書証が偽造であることを理由に再審を申し立てる当事者は、偽造者が有罪の判決をうけその判決が確定したことを証明するか、または有罪の確定判決をうる可能性があるのに、被疑者が死亡したり、公訴権が時効消滅したり、あるいは起訴猶予処分をうけたりして有罪の確定判決をえられなかつたことを証明することを要するものというべきである。」、「上告人は、原審において、公訴権が時効消滅しなかつたならば有罪の判決をえたであろうと思わせるに足りる証拠があることを明らかにしているとは認められないから、原判決が、本件再審は民訴法420条2項の要件を欠く不適法なものと判断したことは是認しえなくはない。」と判示しています(5号再審事由について最高裁1981年11月26日第一小法廷判決も同趣旨の判示をしています)。
 つまり、有罪判決確定でない場合、被疑者の死亡、公訴時効、起訴猶予等の事実だけではなく「有罪判決を得る可能性があったこと」を立証する必要があり、公訴時効等がなければ「有罪の判決を得たであろうと思わせるに足りる証拠」を提出する必要があるということです。

 このことから、被疑者死亡等がなければ「有罪の判決を得たであろうと思わせるに足りる証拠」を後になって入手したという場合、再審事由を「控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき」、「知りながら主張しなかったとき」(知りながら上訴しなかったときも)(民事訴訟法第338条第1項但し書き:再審の補充性)への該当性、再審期間(民事訴訟法第342条)の起算点にも影響してきます。
 再審の補充性との関係については「有罪判決に代わるものと控訴・上告対応」で説明しています。
 再審期間の起算点との関係については「有罪判決に代わるものと再審期間」で説明しています。

 私に再審の相談をしたい方は、「再審メール相談」のページをお読みください。

 再審については「再審請求の話(民事裁判)」でも説明しています。
 モバイル新館のもばいる「再審請求」でも説明しています。

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