◆短くわかる民事裁判◆
請求の認諾の実情
被告が原告の請求を丸呑みして原告の請求通りに従う義務があることを認める(主張する事実を認めるということではなく、例えば500万円の支払い請求の訴訟であれば、原告に対して500万円を支払う義務があることを認める)ことを請求の認諾(せいきゅうのにんだく)と呼んでいます。
この請求の認諾は、現実にはどれくらい行われているでしょうか。
司法統計年報で見ると、全国の地方裁判所の通常民事訴訟で被告の認諾により終了した事件(一部の認諾では事件は終了しませんので、請求全部を認諾した件数)が年500件前後あります。
年 終了事件総数 うち請求認諾 割合 2023 137,596 419 0.30% 2022 131,801 457 0.35% 2021 139,020 404 0.29% 2020 122,759 371 0.30% 2019 131,557 415 0.32% 2018 138,683 391 0.28% 2017 145,985 483 0.33% 2016 148,022 483 0.33% 2015 140,991 500 0.35% 2014 141,012 615 0.44%
弁護士として、実際に経験することはあまりない(私の39年余の実務経験で、相手方が認諾したのは数件程度です)のですが、統計で見ると意外に多いのですね。
請求の認諾については、「請求の認諾」で説明しています。
訴えの提起については「民事裁判の始まり」でも説明しています。
モバイル新館の「第1回口頭弁論まで」でも説明しています。
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