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短くわかる民事裁判◆
請求の認諾の実情
 被告が原告の請求を丸呑みして原告の請求通りに従う義務があることを認める(主張する事実を認めるということではなく、例えば500万円の支払い請求の訴訟であれば、原告に対して500万円を支払う義務があることを認める)ことを請求の認諾(せいきゅうのにんだく)と呼んでいます。
 この請求の認諾は、現実にはどれくらい行われているでしょうか。
 司法統計年報で見ると、全国の地方裁判所の通常民事訴訟で被告の認諾により終了した事件(一部の認諾では事件は終了しませんので、請求全部を認諾した件数)が年500件前後あります。
年  終了事件総数  うち請求認諾  割合 
 2023  137,596  419 0.30% 
 2022  131,801  457  0.35%
 2021  139,020  404  0.29%
 2020  122,759  371  0.30%
 2019  131,557  415  0.32%
 2018  138,683  391  0.28%
 2017  145,985  483  0.33%
 2016  148,022  483  0.33%
 2015  140,991  500  0.35%
 2014  141,012  615  0.44%

 弁護士として、実際に経験することはあまりない(私の39年余の実務経験で、相手方が認諾したのは数件程度です)のですが、統計で見ると意外に多いのですね。

 請求の認諾については、「請求の認諾」で説明しています。
 訴えの提起については「民事裁判の始まり」でも説明しています。
 モバイル新館のもばいる 「第1回口頭弁論まで」でも説明しています。
  

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