◆短くわかる民事裁判◆
訴状の作成:電子申立ての場合
一般人は電子申立て(mints)も書面申立て(紙ベース)も可能です
民事訴訟法は、「訴えの提起は、訴状を裁判所に提出していなければならない。」と定めています(民事訴訟法第134条第1項)。
しかし、2026年5月21日以降は、裁判所のシステム(当面 mints。裁判所は2027年度中に新たなシステム TreeeS に移行するとアナウンスしています)にアカウント登録して、裁判所のシステム上、必要な情報を入力し、必要なファイルを添付(アップロード)することによって訴訟提起を含む裁判所への申立てをすることができます(民事訴訟法第132条の10)。
一般人は、2026年5月21日以降も、電子申立てによらずに従前の方法(紙の訴状等の提出)により訴えを提起することができます。弁護士は(簡易裁判所で代理ができる認定司法書士も)、2026年5月21日以降は、電子申立てが義務づけられ、それ以外の方法(従前と同じく紙の訴状等を提出する)による訴えの提起はできません(民事訴訟法第132条の11)。
電子申立てでの訴状の作成・提出方法
電子申立ては、裁判所のシステムにログインして、「新規申立てフォーム」画面にある項目(訴え提起、控訴、上告・上告受理とか、提起側、相手側など)を選択し、プルダウンメニューからの選択や記入すべき空欄への入力をして行くことで訴状が作成されるようになっています。「申立ての趣旨」(訴状では請求の趣旨)と「申立ての理由」(訴状では請求の原因)は、あらかじめ作成したpdfファイル(申立ての趣旨及び理由.pdf)をアップロードして添付することもできるようになっています。こうして作成した訴状に添付書類(基本的に訴訟委任状、資格証明書=法人登記簿現在事項一部証明書等)の画像情報(pdfファイル、jpegファイル、pngファイル)をアップロードして添付し、最後に提出ボタンをクリックして提出します。
書証等と証拠説明書の提出
書証(甲号証)は申立て時には添付せず(添付できず)、裁判所がその事件を関連付けて電子メールで通知してきてから再度裁判所のシステムにログインし、「事件一覧」画面に申し立てた事件があることを確認し、その事件をクリックして、書証(書証ごとに1ファイルにすることが要請されています)と証拠説明書のファイルをアップロードすることとされています。
※裁判所は、TreeeSになると、訴状と同時に証拠説明書と書証が提出できるようになるとアナウンスしています。
文書はpdfファイルで提出、画像・音声・動画は「電磁的記録」として、画像はjpegかpngファイル、音声はmp3ファイル、動画はmp4ファイルでアップロードすることとされています。
ファイルネームは、書証、電磁的記録を通じて、甲001のように半角3桁の数字を振ることとされています。
裁判所のシステム( mints )での書証提出のイメージは「民事裁判書類の電子提出(mints施行中)」で説明しています。
電子申立てによる訴状作成の実際
電子申立ての場合、請求の趣旨と請求の原因はその事件に応じて考えておく(あらかじめ作成しておく)必要があります(裁判所のシステムで入力途中で一時保存でき、一時保存したものは約1か月は残るそうですから、繰り返しログインしてシステム画面への入力で作成することも可能ではあります)が、他の形式的な事項は画面に沿って、あるいは裁判所のサイトで提供している案内動画(こちらから視聴できます)を見て、選択・記入をしていけば、訴状を作成できるようになっています(簡単にできると言えるかはわかりませんけど)。
mintsのアカウント登録
※裁判所のシステムのアカウント登録は、こちら(裁判所のサイトでの説明と登録届け出フォーム等のページ)
電子申立てによらない紙の訴状の作成については「訴状の作成:訴状の記載事項」とリンク先のページで説明しています。
訴えの提起については「民事裁判の始まり」でも説明しています。
モバイル新館の「訴えの提起(民事裁判の始まり)」でも説明しています。
(2026.1.21作成、最終更新2026.9.3)
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