◆短くわかる民事裁判◆
訴状の作成:訴状の記載事項
民事訴訟法が規定上要求している訴状の記載事項は、「当事者及び法定代理人」と「請求の趣旨及び原因」(民事訴訟法第133条)、それに加えて民事訴訟規則上「原告又はその代理人の郵便番号及び電話番号」です(民事訴訟規則第53条第4項)が、弁護士が訴状を作成するときは、通常は、以下の各項目を記載します。
「訴状」という表題
訴状の提出日(訴え提起の日)
訴状の宛先の裁判所
訴状作成者(原告または原告代理人)の記名押印
原告の住所(法人なら本店所在地)と「原告」という表記、原告の氏名(法人なら代表者名も)
(原告代理人の事務所の所在地等及び「送達場所」という表記、電話番号、FAX番号、「原告訴訟代理人」の
被告の住所(法人なら本店所在地)と「被告」という表記、被告の氏名(法人なら代表者名も)
訴訟物の価額
貼用印紙額
事件名
請求の趣旨
請求の原因
証拠方法
添付書類
「当事者及び法定代理人」の記載については「当事者の表示」で説明しています。
事件名については「事件名の記載」で説明しています。
請求の趣旨については「請求の趣旨の記載」で説明しています。
訴えの提起については「民事裁判の始まり」でも説明しています。
モバイル新館の 「訴えの提起(民事裁判の始まり」でも説明しています。
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