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短くわかる民事裁判◆
訴訟救助:勝訴の見込み
 訴訟救助の審理判断で、資力要件について裁判所が法テラスよりも厳しいことは、「訴訟救助:資力要件」で説明しましたが、もう1つの要件の「勝訴の見込みがないとはいえない」については、私の実感では、裁判所は法テラスより緩い判断をしています。

 要件が「勝訴の見込みがないとはいえない」なので、この要件ではねるためには「勝訴の見込みがない」といわなければならず、ハードルが高いということでしょうけれども、たぶん、この要件は、ほぼスルーされているのが実情ではないかと私は思っています。
 自分が申し立てる事件は、弁護士が訴状を作成して出すわけですから、もちろんまじめに検討されてもこの要件ではねられることは考えられません。では、どうして経験上いえるのかというと、原告本人訴訟で出された、一見して無理と思われる訴状でも、訴訟救助決定付きで送られてくるのを、被告側で溜息をつきながら見ることがままあるからです。まぁ、もっととんでもない荒唐無稽な訴状が訴訟救助却下、手数料不納付で訴状も却下で被告に送られずに終わっているということもあるのでしょうけれども。

 他方、法テラスでは、特に生活保護受給者(その場合、法テラスは事件終了まで償還猶予、敗訴して事件終了時点でも生活保護受給なら償還免除で、結局弁護士費用全額法テラス持ちになります)からの荒唐無稽な請求の申込みを、勝訴の見込みなしや援助不相当などの理由で援助拒否することがけっこうあります。
 また、1審で援助したが敗訴した事件で、控訴の援助申請は、逆転の見込みがあるという根拠を示さないと簡単には認めてくれません。

 むしろ、裁判所は、1審で訴訟救助が認められた事件は、控訴審でも訴訟救助を認めてくれることが多いという感じです。

 当事者の方で、訴訟救助が認められたから裁判所が勝訴の見込みがあると認めているなどという人がいますが、現状の運用を見る限り、そういうことではないと思います。

 訴訟救助については「裁判所に納める費用が払えないとき(訴訟救助)」でも説明しています。
 モバイル新館のもばいる 「訴訟費用が払えないとき(訴訟救助)」でも説明しています。
  

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