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短くわかる民事裁判◆
答弁書催告状
 第1回口頭弁論期日が指定されると、裁判所は、被告に対し、訴状副本(同時に提出された書証、証拠説明書等)、期日呼出状(きじつよびだしじょう)とともに、答弁書催告状(とうべんしょさいこくじょう)を郵送します。
 答弁書催告状は、通常は期日呼出状と一体で「第1回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」というような表題になっています。
 通常は、冒頭(左上部)に事件番号と事件名、原告と被告の氏名が記載され(裁判上の文書は通常そのような記載がなされます)、「第1回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」などの表題、催告書の作成日、被告(宛名)、裁判所と担当部係、裁判所の連絡先(所在地と電話番号、FAX番号)、担当書記官名の記載があり、「訴状を送達しますので、下記答弁書提出期限までに答弁書を提出してください。」というような記載がなされて、答弁書提出期限の日が記載されます。
 答弁書提出期限の日は、第1回口頭弁論期日の1週間前の日が指定されるのがふつうです。

 実際には、答弁書催告状とともに、裁判手続、特に答弁書を提出せずに第1回期日を欠席すると原告の主張のままの判決がなされる可能性があることなどを説明した書類と、手書きで書き込んで答弁書を作成できる書式が同封されることが多いです。

 訴えの提起については「民事裁判の始まり」でも説明しています。
 モバイル新館のもばいる 「第1回口頭弁論まで」でも説明しています。
  

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