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短くわかる民事裁判◆
期日呼出状
 第1回口頭弁論期日が指定されると、裁判所は、被告に対し、訴状副本(同時に提出された書証、証拠説明書等)、答弁書催告状(とうべんしょさいこくじょう)とともに、期日呼出状(きじつよびだしじょう)を郵送します。
 期日呼出状は、通常は答弁書催告状と一体で「第1回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」というような表題になっています。
 通常は、冒頭(左上部)に事件番号と事件名、原告と被告の氏名が記載され(裁判上の文書は通常そのような記載がなされます)、「第1回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」などの表題、呼出状の作成日、被告(宛名)、裁判所と担当部係、裁判所の連絡先(所在地と電話番号、FAX番号)、担当書記官名の記載があり、「原告から訴状が提出されました。当裁判所に出頭する期日が下記のとおり定められましたので、同期日に出頭してください。」というような記載がなされて、期日の日時、期日の種類(通常は「口頭弁論期日」)、場所(法廷)が記載されます。(「出頭(しゅっとう)」が気になる方は「期日には出頭?出席?」をお読みください)

 裁判所、あるいは原告側にとっては、被告が答弁書を提出しないまま第1回口頭弁論期日に欠席した場合に、原告の主張(訴状の記載)を認めたものとみなして欠席判決ができる法的根拠は、(訴状副本とともに)この期日呼出状が被告に送達されていることにありますので、この期日呼出状がきちんと被告に送達されることは重要な意味を持ちます。
 訴状が被告に送達されても、例えば期日呼出状の期日の記載が誤っていて被告がその期日を知らず(別の日と誤認して)期日に出席できなかった場合に欠席判決をしたようなときは、控訴審で原判決が取り消されることになるはずです。

 なお、裁判所と被告にとっては、第1回口頭弁論期日に被告が出席する場合、この期日呼出状を所持していることが、被告の同一性(出席した人が被告であることの)確認の材料となります。

 訴えの提起については「民事裁判の始まり」でも説明しています。
 モバイル新館のもばいる 「第1回口頭弁論まで」でも説明しています。
  

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