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短くわかる民事裁判◆
請求の趣旨に対する答弁
 請求の趣旨に対する答弁は、通常は、訴状の請求が1つの場合には、「原告の請求を棄却する。」、訴状の請求が複数の場合は「原告の請求をいずれも棄却する。」と記載します。訴訟費用や仮執行宣言以外の請求の趣旨が複数の項目になっているときは請求が複数であることが明らかと言えますが、金銭請求で1つの項目にまとめられていてもその性質等から見て複数の場合もあります。そこにそれほど神経を使う必要はありませんが。
 被告が複数で、代理人が共通でない場合、他の被告について答弁する必要はないというか、他人のことまで答えるのは不適切なので、「原告の被告○○に対する請求を棄却する。」とすることになります。
 訴訟費用についての裁判に関して、「訴訟費用は原告の負担とする。」と記載します。
 仮執行宣言に関して、「仮執行の宣言を付するのは相当でないが、仮にその宣言がなされる場合は担保を条件とする仮執行免脱の宣言を求める。」という記載例もあります(実際にそういう記載をしてくるのは行政庁くらいだと思いますが)。しかし、負けることを想定してそういう記載をするのもどうかと思いますし、本当に必要なら敗訴の場合にはすぐに控訴して執行停止を取ればいいだけなので、ふつうはそういう記載はしません。

 原告の請求が不適法(手続違反で不適法ということ)である場合には、本案前の答弁として「原告の請求を却下する。」などの答弁をすることがありますが、一般の訴訟ではこれを使うことはまずありません(行政訴訟で行政側が多用します)。
 通常の民事裁判で本案前の答弁をするケースについては「本案前の答弁」で説明しています。

 訴えの提起については「民事裁判の始まり」でも説明しています。
 モバイル新館のもばいる 「第1回口頭弁論まで」でも説明しています。
  

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